教えてください。
去年の10月に会社を辞めて失業保険を受けていたのですが、その期間の健康保険は扶養に入ることができないと市役所の人に言われたので国保に入っていました。5月に支給が終了したので扶養に入る手続きをしたら、辞めた10月から扶養に入れたみたいで、会社側が認定日が去年の10月からで申請していました。国保の損失の手続きをしにいったら、その間に病院に掛かった料金を国保側に支払ってから社保に請求してくださいと言われたのですが、去年の12月まで掛かった病院の領収書は確定申告の際に提出したのでないのですが領収書はやはり必要になってくるのでしょうか? どなたか知っている方教えてください。
医療機関からの領収書は必要ないです。
国保の資格を遡って喪失すれば
国保がその間に負担した医療費を計算し、返還請求書を送付してきます。
それを国保に支払い、
国保からそれを支払った証明をもらってください。
それをそのまま扶養している人の会社にもって行き、
提出すると国保に支払った分と同額のお金を還付してもらえます。
就活中です。
間もなく失業保険終了です。
早期に活動を始めたにも関わらず、仕事が決まらないです。

正社員が厳しいのはわかってるのですが、せめて契約社員を目指し活動して来ました。
臨時や短期契約でも受けてみるべきですか?

女性の方で40才前後で転職活動成功した方いらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。お願いします。

離職後、半年が経ちます。
ほとほと、疲れてきました…
臨時や短期契約でも受けてみるべきです
失業保険も切れたとのことで、生活のためになりふり構ってられない状況ではないですか?
そうでないなら少し休まれた方が良いとは思いますが
あと、ハローワークだけで就職活動していませんか?
ハロワはあまり良い求人無いです
求人誌の方が良いですよ
失業保険の事で質問です。現在23歳の女性です。新卒で1年半正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、10月10日に有給を消化し終わりました。
離職表等の書類は今月末に会社から郵送される予定です。次の仕事が決まるまで失業保険を貰う事は可能なんでしょうか?又、健康保険も切れたのですが今すぐにまた使える様にするにはどうしたら良いでしょうか?
初歩的な質問ですみません、よろしくお願いいたします。
自己都合の場合は、三ヶ月の待機後に雇用保険がもらえます。

離職票が来たら、ハローワークに行ってください。

健康保険ですが、任意継続をしていないのであれば、市役所等に行って国民健康保険に切り替えてください。

会社から送られてきた用紙を、一揃え持って市役所等の国民健康保険課に行ってください。
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
失業保険・退職について相談です。
宮城県で被災し、ようやく一月末に就職したのですが、最初に提示された条件とかけ離れていたので明日にでも退職願を出そうか迷っています。ちなみに建設・不
動産業です。
※私は29歳(男)、既婚者。
まずは最初の条件との相違点です。
①手取り20万の条件でしたが、実際は13万程度(2ヶ月前に同じ条件で入社した方に給与明細を見せてもらいました)
②残業代が出る条件だったが、実際は残業代ゼロ(一日3時間は絶対残業があります)
③ガソリンは現物支給(実際は月に1回の給油のみ許される)営業も兼ねているので、到底足りない。
④休みは前日の夜にならないとわからない。週一日がメイン。
⑤タイムカード・出勤簿もない。
⑥専務が来週に社長就任するのですが、とんでもないワンマンです。
簡単な説明になってしまいましたが、皆さんは客観的に見てどう思いますか?これ位で辞めるなんて甘いんでしょうかね…。
次に失業保険についてです。
前会社?勤続9年
今回の会社?勤続10日程度。
今回の会社に入社が決定した段階で失業保険期間の残日数が42日でした。
会社をすぐに辞めても、その日数を引き継ぐのでしょうか?
また、日数を引き伸ばす事は可能なのでしょうか?
社保に加入したばかりで、こちらもどう処理していいのかわかりません
。自分もインターネットで調べましたが解決できません。
皆様のお知恵をご教授いただければ
と思います。宜しくお願い致します。
雇用保険についてですが、勤続10日で退職するのであれば雇用保険は加入していない可能性があると思います。
そうであれば、前職の雇用保険の残日数を再開受給できますから退職証明書を持って行ってHWで再手続きしてください。
もし、加入していれば会社に資格喪失届を出してもらい、なかったことにしてもらってください。14日まではそれが可能です。
社会保険(健康保険は)会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所にいって国保の手続をして下さい。
それから、受給日数を延ばすことは出来ないと思います。

辞めるか辞めないかは自分の判断ですが、そんな会社に我慢して残っても長続きはしないような気がします。
ですからこの際、思い切って見切りをつけることも必要かと思います。私ならそうします。
ただ、辞める場合は就職難の時代ですから職探しには相当の努力と根気がいることは承知しておいてください、
派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。

就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?

派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。

この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)

就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)

>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?

雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)

詳しくはハロワでご確認ください。
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