失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。

③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
う~~ん、、、、
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。

ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪

ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、

いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;

基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
◆急◆ 失業保険についてです。会社の出してきた離職理由に納得がいかなかったため、「意義あり」としました。
ハローワークが会社に連絡をして調べるそうなのですが、会社もハローワークも自己都合退職にもっていきたいと思うので
私が意義を申し立てても動きがないと思われます。
第三者的な機関等を探しています。どのような所に相談すれば宜しいのでしょうか。

ちなみに行政相談、社労士100当番などには相談済みですが納得にいく回答は得られませんでした。
退職理由:業績不振のため配置転換を命じられましたが入社時に変更になるなど聞いていませんでした。
自分のキャリアのためにも配置転換を飲み込む訳にはいかず、転職を考え退職しました。
私の意見としては以下↓の特定受給者資格があてはまると思うのですが、会社は配置転換先では研修もする予定だったと嘘を言っています。
●会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
貴方の理由では特定受給資格者には該当しません。
せめて特定受給資格者に該当しやすい理由をつけて不服を言うべきでした。

今から理由を変えるのは無理ですが一応説明すると、最終的に特定受給資格者に該当しないということであれば、審査請求という不服申し立てができます。
審査請求の手続きは、各都道府県におかれている雇用保険審査官に申し出て行います。審査請求は実際に不利益処分を受けてから、つまり最終の失業認定に支給終了の処分がなされますので、その日から60日以内に行います。審査請求は最初の処分を出した会社管轄の職安所長 あるいは住所地を管轄する職安所長を通じても行うことができます。審査請求があると、雇用保険審査官は厳正に審査をして、審査請求棄却または処分の取り消しの決定をし、その決定書の謄本が請求した人に送付されます。審査請求の決定にも不服がある場合は、第2段階として労働保険審査会(東京)に再審査請求することができます。

これも決定書を受け取った日から60日以内に行うことが必要です。この再審査請求の決定に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づく不服申し立てをすることになります。
雇用保険に入ってない会社を、息子が今月辞めました。失業保険はもらえないとあきらめていましたが、もらう方法があると聞いたので、ぜひ教えてほしいと思います。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の資格を満たしていた証拠を提示して、雇用保険法第8条に基づいて被保険者であった事の確認を申請します。会社からの手続きは2年までしか遡れませんが、法改正により第8条の確認は会計法上の時効の適用が廃止されています。
ハロー・ワークの職員の多くはこの手続きを理解していませんので、雇用保険第8条に準拠すると言って下さい。それでも理解してもらえなければ労働局の雇用安定部に設置されている雇用保険審査官に審査請求しましょう。
失業保険を受給するためにする就職活動について質問です。
認定日までにニ回以上の就職活動をしないといけないみたいですが、
これって求人が出てる企業に電話問い合わせだけでもOKなのですか?
友人がそれでもいいと言ってるのですが、そんな簡単でいいのって思っちゃいます。
電話での問い合わせだけではダメです。
ハローワークで企業検索するとか、求人紹介を受けて直接企業を訪問するとかしなくてはなりません。
今まで社員で働いて会社を辞めようと思い話をしました。
そしたら忙しい時だけでもパートでいいから来てもらいたいと言われました。
この場合、ハローワークに申請しても同じ職場だと失業保険
ってもらえないですか
同じ職場でも違う職場でも、パートしてたら貰えませんよ。

ただ、月に2、3日ちょっと手伝う程度なら、失業保険貰いながら働いた日の分は手当出ずに先のばし、とかもできるかもしれません。
失業保険 待機期間に4時間程度働いてしまいました。受給期間が遅れるだけ、ときいたのですが、1日もらえなくなるだけなのでしょうか、それとも、1ヶ月(28日)単位で受給開始日が遅れてしまうのでしょうか。
ご質問だけでは判断できませんが、4時間は1回(1日)だけですか?数度(数日)ありますか?
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。

もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
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