求職者支援制度を利用した人が、就職して失業保険をうけとれるようになったら、公共職業訓練をうけることはできますか?
出来ますよ。ただ、求職者支援訓練でどんな訓練を受けたか、そんでもってどう活かし、今回受ける訓練の必要性をどう関連付ける事が出来るかで選考が通るか否かは分かりません。
コースにもよりますが、公共職業訓練は大変狭き門となってますので。

補足
そうですね、優先順位が低いと更に狭き門となるでしょうが訓練の有効性が優先順位を跳ね除けれるくらい強いものであれば可能性はあると思います。受ける訓練によってどの程度の応募があるか分からないので何とも言えないですね。
私が行った訓練は倍率が2倍で受給資格の無い人は一人でした。何故かすぐに辞めてしまいましたけど。
数名の意識の気薄な人もいましたが、ほとんどが意識の高い人の集まりでしたので選考が効いているのだと思います。きっと他にも訓練の有効性があった方もいたのでしょうが、なくなく落としされた人もいたでしょう。
私たちの後輩に当たる訓練では倍率が4倍だったそうです。

因みに受けた訓練はパソコン事務スキルを学ぶコースでした。
国民健康保険・国民年金について質問です。
今年の4月10日に入籍をしました。それまでは失業保険をもらいながら職業訓練を受けていたので国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
雇用保険受給資格者証がなかなか届かなかったので、扶養の手続きがなかなかできず、5月14日に保険証が交付されました。保険証の認定日は4月10日になっています。
そこで質問ですが①国民年金の納付書が届きましたが、4月分は払わなくてもいいのでしょうか?
②4月4日に病院にかかりましたが、それは4月10日前ですから国保の保険証でよかったのでしょうか?
③国保は4月1日から4月9日までの保険料が日割りで請求されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
①そうですね。4月は扶養に認定されて国民年金の第3号被保険者になっているはずですので、支払わなくていいと思います。
第3号の届出はご主人の会社でしてくれると思いますが、一応、確認したほうがいいと思います。

②もいいと思います。4月9日までは、国保になりますから、OKです。

③資格喪失月は、保険料はかからないと思います。ただし、扶養に入った保険証を持って、ご自身で役所に脱退の手続きが必要です。
再就職手当について教えてください。
私は5年ちょっと勤めた会社を今月末で退社予定で、今は有給期間中の身です。

有給期間中に就活するつもりではなかったのですが、
何の気なしにハローワークで求人をみていたら、憧れていた会社の募集がありました。
有給期間でも紹介状は発行してくれるとのことなので、願ってもみないチャンス!
と思い連休明けに行こうと思っています。

が、ここで気になることがあります。

再就職手当について、
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事

と、記載されていました。


今の状況が、
7/17現在→有給消化中(就職活動しようとしている)
退職日→7月末(離職表が届き次第、失業保険の申請をしようとしている)

(万が一の)採用予定→8月中旬以降

ということになります。

たとえば、卑しい話ですが、
今気になっている会社が受かった場合は再就職手当はもらえないのでしょうか?
失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?

離職表が届くまでや、待機期間を考えると微妙・・な気がするのですが、
ハローワークに行く前に知っておきたいので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
>失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?

ものすごく厳密なことを言えば、失業給付の申請前に採用を得ていても、その内定先への就業の意思が未定である場合、申請は行ってよいことになっています。

が、結果としてその内定先へ就業することを決めた場合に、「意思が未定だったかどうか」を確定させる手立てがなくなり、悪意の不正受給と解釈されても仕方がなくなります。

そういうギャンブルであるべきところ、質問者さんの場合は「採用を得れば確実に入社の意思がある」中での応募だけに、あまり無理をしないことが望ましい話になるんですね。

※これは万一の話ですが、仮に「憧れの会社」の内情が理想と大きく食い違っているなどして、質問者さんが早期退職を図る場合に、再就職手当を得ている場合とそうでない場合とで、その段階での失業給付に差がつきます。

言うまでもなく、再就職手当をいただかなかった場合は今回の手続き条件がそのまま復活できますので、本来の「保険」の意味合いで考えれば、今回再就職手当をいただかないことが丸損になるものでもないんです。

何より、大した空白の期間なく憧れの会社に入社できる幸運を考えたら、今回は何の意図もなかった退職劇がもたらした思わぬチャンスに違いないですので、たとえ再就職手当をいただけない展開に進んでも、そのこと自体に後ろ髪をひかれるようでは問題の本質がぶれてしまっている話だと思いますが、いかがでしょうか・・・(苦笑)

…とにかく、目前のチャンスにぐっどらっく★
雇用保険を去年9月21日付けの給料から払っています。
会社都合で今年8月末に退職です。
毎月の給料は交通費約一万円込みで平均12万です。

こういった場合失業保険はいくらぐらい貰えるのですか?検索したのですがエラーになったりで出来ませんでした。申し訳ないですがどなたか教えて下さい。
あと、こういった経験は初めてなので何か他にいろいろアドバイスが有れば教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
大雑把に話しますね。
会社都合の場合は被保険者期間が6ヶ月で受給資格ができますので大丈夫ですね。
(で、賃金支払いの基礎となった日(要は働いた日)が各月11日以上ある月が過去1年間に計6ヶ月です。)
で、120000円として、1日あたり4000円になりますね。
これが、賃金日額です。
支給されるのは基本手当といいます。
その日額は、賃金日額が4000円の場合3200円です。
(毎年8月1日に改定されますので、現在の金額を書いています。)

支給されるのは、手続き後7日間の待機期間があけてから90日間です。総額288000円
最初の支給日までの日数は、手続きした日により異なりますが手続き日から3週間程度後でしょう。
初回は、待機期間終了の翌日から認定日の前日までの日数分です。
2回目以降は28日分、最終回は残日数分です。

認定日までに各2回の求職活動(職安が認める方法で)をしないと失業の認定が受けられず支給されません。

会社から離職票を受け取ったら内容を確認して職安へ行って下さい。
解雇について。
本日解雇通知を受けました。

職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。

無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。

今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。

お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。

だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。

この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。

明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;

これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)

遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??

内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。

長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。

労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。

しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?

即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…

会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
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