妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。

2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
〉主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらう
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?

被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。

一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。


〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?


〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。



〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。

また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。

※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)


手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
受給延長手続と扶養に入れるタイミング
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
失業保険の給付と扶養の手続きの関係ですが、
まず、扶養は扶養家族になる人が将来1年間で得る収入がどれくらいあるかで扶養に入れるか入れないかで決められます。
失業保険を受けている場合は収入とみなされ、失業保険の受給日から1年の収入を「日額×365」と仮定して、130万円より低ければご主人の扶養に入れます。普通はこれを計算すると130万円を超えてしまうので、失業保険をもらっているときは扶養に入れず、その間は自分で国保と年金を支払うケースが多いようです。

今回の場合は妊娠されているということで失業給付は出産後の受給になるのでしょうか。それなら退職された時点で、無職で今後1年間の収入のあてがしばらくないため、4月1日から扶養に入れます。
なお、所得税の面から見ると、失業保険は所得とみなされませんので、失業保険だけならいくらもらっても、ご主人の給料に扶養控除が適用されてご主人の税金が安くなります。
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