失業保険について
当方、31才。
2006年4月1日 ~2009年1月20日 会社勤務(正職員)
2009年1月21日~2012年9月10日 会社勤務(正職員)
2012年9月11日 ~2012年12月31日 派遣勤務予定(週30時間勤務し、自己都合にて退職予定)→その後失業保険手続き

現在妊娠しております。このような場合、特定理由離職者となり、被保険者であった期間は5年以上となるので、所定給付日数は180日になりますでしょうか?失業保険の資格取得上、9月11日からは勤務はしない方がよかったりしますか?

調べれば調べるほど分からなくなってきました。
よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中にある、 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言うのをご理解されているでしょうか。

妊娠を理由に退職し、雇用保険受給期間延長の措置を受け出産から8週経過以降に基本手当の受給手続きをされれば特定理由離職の内の正当な理由による自己都合退職として、3ヶ月の給付制限期間が無く手当の受給が出来ると言うもので、給付日数に関しては自己都合退職と同じで90日です。

9月から派遣で働かれるかどうかは、貴方と体内のお子さんの体次第でしょう。
退職者の退職後の事務手続きをいい加減に行う私の元勤め先について
私は先月上旬に給与が支払われないため退職したのですが、離職票が作成されてないため、ハローワークにお願いしてようやく一昨日作成したと連絡がありました
私が催促の電話をしたら、必ず、作成する事務員が休んでるか賃金計算ができてないと回答されるため3月1日に離職票請求書をハローワークに提出しました
ハローワークから連絡が入ると、担当者(事務員)が出勤してないからわからないと担当事務員が回答する始末
いい加減な会社に就職してしまったと後悔しているんですが、会社から離職票作成できたと3月13日昼過ぎに連絡が来たんですが、郵送料がもったいないから、社長の実家に来てほしい。両親に預けてるからと言われたため、ちょうどその日は面接が夕方からあり、社長の実家は会社の近くだったため了承したのですが、13日18時頃訪問したら、誰もいなくて、近所に社長の兄夫婦が住んでいたため、事情を説明したら、社長の実家に住んでる両親は、その日からしばらく旅行に出かけていて不在だと言われました
すぐ社長に電話しましたが、繋がらず、仕方なく事務員に電話し、事情を説明し14日に郵送してくださいと言ったら、嫌々承諾してくださり、その日の22時頃社長から、電話があり事情を説明して、事務員に郵送してもらうよう言った事を伝えたら、両親が旅行行くなんて知らなかったと言われました
私は給与をもらってないため早く失業保険の手続きがしたかったのですが、今日離職票は来ませんでした
社長はいい加減な性格で事務員は毎月11日以降はよほどの事がない限り出勤しません
この場合、もう少し待つべきでしょうか?
それとも、ハローワークまたは会社に催促すべきでしょうか?
給料をもらえていないんですか?

離職票の件もですが、そのもらえていないお給料の件も社長に談判した方が良いのでは?

あと離職票のことですが、労働基準局とかそうゆう機関に相談して、その機関から圧力をかけてもらうのはどうですか?

あなたの質問文を読む限り、この社長はいつまで待っても離職票など送ってこない気がします。

郵送料が勿体ないと言うなら、着払いで送ってもらっては?
少しお金はかかりますが、数百円ですし。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。

ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。

どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。


有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。


相談先は労基署です。

補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
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