失業保険の給付について教えてください。
9月で会社都合により退職しました。(離職票にも書いてありました。)
失業保険の手続きはまだ行ってませんが会社都合によるものなので手続き後3か月の待機期間がないと聞いてます。
ただ10月26日より年内の短期で派遣のお話が来ました。
ここで質問です。
1、今から失業保険の手続きをすると派遣の仕事を始めるまでの10月26日までになると思いますがその後残り2か月分を
派遣が終了(1月より)してからもらえるのでしょうか?
2、今、手続きに行かず派遣が終了してから手続きをしたほうが3か月分いただけるのでしょうか?またその際、会社都合によるということで待機期間なしでいただけるのでしょうか?
いずれにしても短期の派遣を受けず長期の仕事を探した方がいいのでしょうか・・・
9月で会社都合により退職しました。(離職票にも書いてありました。)
失業保険の手続きはまだ行ってませんが会社都合によるものなので手続き後3か月の待機期間がないと聞いてます。
ただ10月26日より年内の短期で派遣のお話が来ました。
ここで質問です。
1、今から失業保険の手続きをすると派遣の仕事を始めるまでの10月26日までになると思いますがその後残り2か月分を
派遣が終了(1月より)してからもらえるのでしょうか?
2、今、手続きに行かず派遣が終了してから手続きをしたほうが3か月分いただけるのでしょうか?またその際、会社都合によるということで待機期間なしでいただけるのでしょうか?
いずれにしても短期の派遣を受けず長期の仕事を探した方がいいのでしょうか・・・
※3か月の待機期間→3か月の給付制限
※基本手当の支給は日単位です。「何日分」であって「何ヶ月分」ではありません(そもそも90日と3ヶ月はイコールじゃない)。
・職安に行く前に仕事が決まったのなら、求職の必要がないから「失業」ではありません。
・「短期」でも、条件を満たせば雇用保険に加入です。
1.基本手当を受けられるとしても、「10月25日まで」です(「26日まで」ではなく)。
条件を満たすのなら、再就職手当の対象に、または働いた日について就業手当の対象になります。
派遣終了後、残り日数があったら、再度基本手当が受けられます。
2.雇用保険に加入するなら、次の離職を基礎として受けることになります。
※基本手当の支給は日単位です。「何日分」であって「何ヶ月分」ではありません(そもそも90日と3ヶ月はイコールじゃない)。
・職安に行く前に仕事が決まったのなら、求職の必要がないから「失業」ではありません。
・「短期」でも、条件を満たせば雇用保険に加入です。
1.基本手当を受けられるとしても、「10月25日まで」です(「26日まで」ではなく)。
条件を満たすのなら、再就職手当の対象に、または働いた日について就業手当の対象になります。
派遣終了後、残り日数があったら、再度基本手当が受けられます。
2.雇用保険に加入するなら、次の離職を基礎として受けることになります。
妊娠中の失業保険について質問させてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
ご存知のように会社にとって産前休暇は強制ではありませんから、求職活動していれば給付は受けられます。
なお失業給付を受けるための求職活動は面接をうけたり、履歴書を送るといったものでなくてもOKです。極端な例ですが「近所の八百屋さんに電話して仕事がないか聞いてみた」ということも求職活動にあたります。現実にこれを求職活動と認められ、受給をうけたひとがいます。その他就職支援機関への相談やインターネットでの求職活動も認められます。
働きたい意思は大切ですが、お体の調子を見ながら「メリハリのきいた」求職活動を目指すことをお勧めします。
なお失業給付を受けるための求職活動は面接をうけたり、履歴書を送るといったものでなくてもOKです。極端な例ですが「近所の八百屋さんに電話して仕事がないか聞いてみた」ということも求職活動にあたります。現実にこれを求職活動と認められ、受給をうけたひとがいます。その他就職支援機関への相談やインターネットでの求職活動も認められます。
働きたい意思は大切ですが、お体の調子を見ながら「メリハリのきいた」求職活動を目指すことをお勧めします。
失業保険について教えて下さい。今月末で退職予定です。会社都合なので失業保険は3ヶ月待機がなく受給できるかと思います。
退職してから離職票が届くまでの一週間ほどの間に2~3日の単発の仕事をする予定です。
この場合、失業保険は問題なくすぐ下りるのでしょうか。それとも単発の仕事をする事によって待機期間が変わるのでしょうか。
退職してから離職票が届くまでの一週間ほどの間に2~3日の単発の仕事をする予定です。
この場合、失業保険は問題なくすぐ下りるのでしょうか。それとも単発の仕事をする事によって待機期間が変わるのでしょうか。
離職表が届き、ハローワークに申請に行きますが、その日を受給資格決定日と言います、この日に簡単な尋問があります、離職してからの仕事についてですが、2日~3日で継続性が無いなら問題はありません、この仕事をする事がないことを言って下さい。
受給資格の決定は、完全失業状態である事が条件ですので、仕事の予定ある場合は受給資格を得ませんが、継続性のない仕事を辞めた場合は、何ら給付には関係しません。
また、会社都合なら、所定給付日数から+60日分延長候補ですよ。
受給資格の決定は、完全失業状態である事が条件ですので、仕事の予定ある場合は受給資格を得ませんが、継続性のない仕事を辞めた場合は、何ら給付には関係しません。
また、会社都合なら、所定給付日数から+60日分延長候補ですよ。
失業保険の手続きをし、3ヶ月給付制限有り、給付日数は90日で、10/2が初回認定日なのですが、10/9~12/7までの期間限定で、短期アルバイト(週5日、フルタイム)が決まりそうです。
ハローワークにこの件を話すと、2ヶ月以上は就職という形になりますとの事でした。
期間的には2ヶ月ないのですが、この場合、再就職手当や就業手当はもらえるのでしょうか?
もらえない場合は、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
無知な為、うまく話がまとまっておりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークにこの件を話すと、2ヶ月以上は就職という形になりますとの事でした。
期間的には2ヶ月ないのですが、この場合、再就職手当や就業手当はもらえるのでしょうか?
もらえない場合は、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
無知な為、うまく話がまとまっておりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
十月から失業給付が始まるのなら自分なら短期バイトを蹴りますね。
アルバイトでこれから働くのでしたら、もらえるのは再就職手当てだけですね。
それも確か基本日額給の30日分だけだと思います。
正社員としてきちんと決まったのならあれですけど
アルバイトでしたらトータル的に失業を三ヶ月丸々もらったほうが
いいのではないでしょうか?
アルバイトでこれから働くのでしたら、もらえるのは再就職手当てだけですね。
それも確か基本日額給の30日分だけだと思います。
正社員としてきちんと決まったのならあれですけど
アルバイトでしたらトータル的に失業を三ヶ月丸々もらったほうが
いいのではないでしょうか?
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
>>失業保険と会社の扶養に入る事とは別の事ですよね???
いいえ、関係あります。
配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
いいえ、関係あります。
配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
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