派遣契約満了での退職における失業保険の待機期間について教えて下さい。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
1の場合は、派遣元側に次の派遣先を探す意思がある場合は当てはまりません。あくまで自己都合退職となるので、支給は手続き後の3ヶ月後からになります。もし、派遣元側に次の派遣先を紹介する意思がない場合は、会社都合で契約終了となるので、直ぐに支給となります。
2は正にその通りです。
1年前に勤めてた派遣会社が、派遣先企業とモメた際にそう説明されました。
2は正にその通りです。
1年前に勤めてた派遣会社が、派遣先企業とモメた際にそう説明されました。
傷病手当について
わからないことを教えて下さい。去年の夏うつ病とパニック障害で入院しました。その時、会社を1ヶ月休み、傷病手当を頂きました。
で、会社に復帰しましたが病気はよくなるどころか悪くなる一方です。会社は悪くありません。むしろ、有給全部使ってゆっくりしていいよ、とか気遣われて申し訳なくて。だから、ふらふらで立ち上がるのさえしんどい状態でも体調がいいふりをして、今年3月の年度末にじこつごうということで退職しました。それから全く動くなくなり、生活費のことがあったからハロワに相談にいくと、求職活動ができないと失業保険はもらえないとのこと。追い出されるかんじでした。しばらく借金で生活して、失業保険をもらえるほど元気になって2ヶ月もらいましたが、急にまた悪くなり最入院。生活費をどうすればいいのかわかりません。こうした場合、傷病手当金が出るというのを何かで読んだのですが、本当でしょうか?その場合、どういう手続きをすればよいのでしょうか?ずいぶん悪いので、医者は働けない診断書をすぐ書いてくれるとおもいます。詳しい方、よろしくお願いいたします。
わからないことを教えて下さい。去年の夏うつ病とパニック障害で入院しました。その時、会社を1ヶ月休み、傷病手当を頂きました。
で、会社に復帰しましたが病気はよくなるどころか悪くなる一方です。会社は悪くありません。むしろ、有給全部使ってゆっくりしていいよ、とか気遣われて申し訳なくて。だから、ふらふらで立ち上がるのさえしんどい状態でも体調がいいふりをして、今年3月の年度末にじこつごうということで退職しました。それから全く動くなくなり、生活費のことがあったからハロワに相談にいくと、求職活動ができないと失業保険はもらえないとのこと。追い出されるかんじでした。しばらく借金で生活して、失業保険をもらえるほど元気になって2ヶ月もらいましたが、急にまた悪くなり最入院。生活費をどうすればいいのかわかりません。こうした場合、傷病手当金が出るというのを何かで読んだのですが、本当でしょうか?その場合、どういう手続きをすればよいのでしょうか?ずいぶん悪いので、医者は働けない診断書をすぐ書いてくれるとおもいます。詳しい方、よろしくお願いいたします。
ご質問内容ですと退職時点では休んでいたのか(労務可能だったのか労務不能だったのか)分かりません。
退職時点では会社に行ってらっしゃったのであれば退職後の継続給付は受けられません=傷病手当金は受けられません。
退職時には労務不能でも、途中で労務可能になっている(雇用保険を受給している)ことから受給資格はないと判断されます。
雇用保険の傷病手当については、まだ受給期間が残っている状態であれば、30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき受給可能です。
ハローワークで相談してください。
退職時点では会社に行ってらっしゃったのであれば退職後の継続給付は受けられません=傷病手当金は受けられません。
退職時には労務不能でも、途中で労務可能になっている(雇用保険を受給している)ことから受給資格はないと判断されます。
雇用保険の傷病手当については、まだ受給期間が残っている状態であれば、30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき受給可能です。
ハローワークで相談してください。
退社する際の「会社都合」と「自己都合」ってあるじゃないですか。あれって、失業保険が給付される日数に差がある事以外に、何か違いがありませんか?これをきっかけに店でもやろうかと考えているのですが、その際に有利とか不利とかあれば教えていただきたいです。
失業保険を貰える為の差以外に無いと思いますが一度ハローワークの紹介という形で再就職すると再就職手当てが貰えます。
原則1年間の勤務が必要とか言ってるけど調べる人はいません。何かと物入りが必要な開業だけに少しの労力で取れる公的資金と思えばいいのでは
原則1年間の勤務が必要とか言ってるけど調べる人はいません。何かと物入りが必要な開業だけに少しの労力で取れる公的資金と思えばいいのでは
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
一番よい方法は質問1に書かれた方法です。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
派遣の仕事をやめようとしたら、派遣先も3月いっぱいで撤退するようになりました、これって何か違いが発生しますか?
6か月務めた派遣の仕事が限界まできたので
3月末で辞めることを伝えました。
その1週間後、派遣先事態がその事業から撤退する事が決定しました。
そのため、今、現在、働いている派遣の人も3月末で全員辞めるのですが、
この場合、私の辞め方と他の派遣の人の辞め方では何か違いが出ますか?
私は、自己都合で辞めた、他の派遣の人は会社都合?
失業保険?は、6か月分しか払っていないので、私も他の派遣の人も失業手当は貰えない?
私は6か月で辞めるので、有給はでない、他の人は継続して仕事を探して貰うから有給が出る?
6か月務めた派遣の仕事が限界まできたので
3月末で辞めることを伝えました。
その1週間後、派遣先事態がその事業から撤退する事が決定しました。
そのため、今、現在、働いている派遣の人も3月末で全員辞めるのですが、
この場合、私の辞め方と他の派遣の人の辞め方では何か違いが出ますか?
私は、自己都合で辞めた、他の派遣の人は会社都合?
失業保険?は、6か月分しか払っていないので、私も他の派遣の人も失業手当は貰えない?
私は6か月で辞めるので、有給はでない、他の人は継続して仕事を探して貰うから有給が出る?
質問者さんも他の派遣さんも
(タームが丁度みんな3月末迄なら)
単に契約期間満了であり
何ら変わりはないでしょう。
雇用保険は6か月加入していれば支給対象だと思います。
(タームが丁度みんな3月末迄なら)
単に契約期間満了であり
何ら変わりはないでしょう。
雇用保険は6か月加入していれば支給対象だと思います。
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