失業保険についての失業です。
支度準備金はハローワークの紹介じゃないともらえないのでしょうか?又失業保険を受給すると準備金はもらえないのでしょうか?
>支度準備金

再就職手当のことですか?

再就職手当はいくつか要件があります。最近その条件も一部改正されました。
安定所でお尋ねになることをお勧めします。
今の時期多くて面倒でしょうがお金が絡むことは本来こういうところで聞くことではありません。
(特にお金が絡むと人間変わりますから・・)

ですが、一応、ご質問には軽くお答えしておきます。
再就職手当は安定所の紹介でなくても他の要件を満たしていれば該当する場合はあります。
ただし、自己都合で退職し給付制限が3か月かかる場合は、給付制限1か月目以内の就職に関しては安定所紹介でなければならないという要件が入っています。

また、受給すると貰えないのか?とのご質問ですが、そんなことはありません。
残日数の3分の1以上が残っており、なおかつ他の要件も満たしていれば該当します。

ですが、いずれの場合も就職した時点で絶対貰えるというお約束とはなりません。
申請書を申請期限内に出す必要がありますし、申請書を出して職員さんが調査して初めて受給できるかどうかはっきりします。


ご参考になさってください。
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
扶養者の認定基準がそもそも月額108333円なので、この額を越えてしまうなら失業給付を貰い終わるまでご主人の扶養にははいれません。
前職が正社員だと恐らく失業給付額はこれ以上になっていしまうのではないでしょうか?
下記の方の補足で参考までに私の場合は、扶養範囲内のパートで仕事をしており、雇用保険には加入していたため退職後、職安で失業給付手続きをしました。
その際、扶養は抜けないとダメですかと尋ねたところ、そのままで大丈夫ですといわれ、保険は主人の扶養のまま失業給付を貰いました。給付額はたしか7,8万だったと思います。
一日あたりいくらの給付額になるかは一人一人異なり複雑なので計算式は出せませんが、手続きの際に確認するのが一番確実だと思いますよ。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。

ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。

来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。

ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。

健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。

どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
国民健康保険は自治体管轄なのでいろいろ条件が異なります。
でも、任意継続の扶養対象になれるのなら保険料負担がない分が有利です。
節税とは別の話です。
国民健康保険を含む社会保険料を多く払う方が節税になります。
節税にならなくても出費が少ない方が得です。
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