失業保険 給付制限中のアルバイトについて。
自己都合での退社の為現在3ヶ月の制限期間中なのですが週20時間未満、週5日のアルバイトをしています。

明日が最初の認定日なのですがこれまで働いた日数は基本手当日額から減額されるのでしょうか??また、最初の認定日以降アルバイトする場合でも変わらず基本手当日額から働いた日数分減額されますか??
実際給付が開始されるのは2月以降です。
回答よろしくお願いいたします。
給付制限中に働いたものは、必ず申告が必要ですが、給付には何も影響ありません。

実際には、給付制限後に働いた場合、減額、先延ばしという風になります。
年末調整について
年末調整の季節になりましたね。
無知な私は今年は複雑すぎて何をどう手をつけていいのか判りません…。
お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。


【旦那】
会社員…年末調整の用紙を提出する人です

【私】
平成24年1月末退職:1月分給与総支給額22万程度(源泉徴収票アリ)
平成24年2月~5月:失業保険支給(夫の扶養入れず)
平成24年7月~10月:派遣登録でバイト総支給額26万程度(源泉徴収票ナシ)

【他】…すべて私名義。
株:損失のみで利益ナシ
投資信託:配当金アリ(ただし元本からの配当で特別支出のみ)

という感じです。

結婚して籍を入れたのは平成23年度でしたが、私が旦那さんの転勤ギリギリまで正社員で働いていたので前年度は年末調整は各自で行いました。

今年の疑問です。

【1】異動月日と事由欄書き方。
私は所得65万以下で「控除対象配偶者」に書くと思ったのですが、「異動月日および事由」欄の日にちは入籍日(入籍日)・退職日・失業保険終了後の扶養に入った日のどれでしょうか。事由は「婚姻」で良いのでしょうか。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
私の名前で来ている(夫の口座から引き落とし分も)のが数通、社会保険料の控除証明書があります。
これは旦那さんの年末調整に記載すべきですか?私が確定申告すべきですか?
内訳は以下の通りです。
旦那≫一般保険料:3449円 介護保険料:55356円
妻(私)≫一般保険料:864円 介護保険料:29835円 社会保険料:60000円

【3】欄について
介護保険に該当するものが数社あり、確実に欄が足りません。
この場合は1行を2段で書くべきなんでしょうか?それとも何か補足用の用紙とかあるんでしょうか?

去年までは自分のを自分でやるだけでしたので簡単でしたがいきなり複雑になって途方にくれてます。
お詳しい方、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
【1】異動月日と事由欄書き方。
平成24年分につきましては、所得が38万円以下になるようですので控除対象配偶者で問題ありません。異動日欄には、正社員を辞めた日付でよろしいと思います。その時点で所得税的には、控除対象配偶者になることが可能ですから。理由については、転勤による退職などと記載しておけば問題ないと思います(記載内容が問題視され事はありません)。
派遣での仕事はお続けになっておられるのでしょうか?その場合の平成25年分の記載については、見積収入を計算して記載しないといけませんのでご注意下さい。1,619,000円未満であれば65万円を差し引いた残額が所得となります。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
生命保険料控除は、支払っている者の控除となります。

【3】欄について
保険料が大きいものを記載して、8万円を超えるようであればそれ以上の保険については記載しなくて構いません。
それでも欄が足りないのであれば、控除証明書参照等でまとめて記載しても問題はないと思います(どうせ、保険料控除証明書は貼り付けるわけですし)。

補足につきまして

>派遣の仕事は10月で契約満了となったので以上の年収で間違いありません。

こういった事情であれば、特段問題はありません。平成25年分については、無職と記載して0円で問題ありません。

>保険料は「支払っている人」とありましたが、旦那さんの給料口座から支払です。これは保険会社に言って旦那様の名前での控除証明書を頂かなければなりませんか?

保険会社は、契約者の名前で発行しなければなりませんので問題ありません。所得税法上、生命保険料を負担している人が所得税について控除を受けることと定められているだけです。
そのため、妻名義の保険であっても夫名義の口座から保険料が支払われていれば、夫の生命保険料控除としなければなりません。
ちなみに、これは社会保険料控除にも言えることで、妻や子供の国民年金や国民健康保険なども夫が支払った場合には夫の社会保険料控除となります。
妊婦の失業保険受給について教えて下さい
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
>ですがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?

妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。

>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?

ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。

離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?

宜しくお願いします。
失業給付の受給期間は離職日から1年間です。申請した日を含めて7日間の待期期間はどんな理由でも逃れられません。

更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。

再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。

申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
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