失業保険…今もらうべきでしょうか?
この度5年勤めていた派遣先が不況の為、派遣全員切りが決定しました。
雇用保険なんですが、派遣元はスタッフサービスでいい加減なとこなのでしばらく雇用保険手続きされず、5年勤めていますが雇用保険支払った期間は2年くらいです。
スタッフサービスの方は今回会社都合退職なので失業保険すぐにもらえるが、2年しか払ってないならためといた方がいいと言われました。
今回もらわず、ためておいたら失効とかしないんですかね?
もらっとくべきでしょうか?
次の仕事もいくつか紹介されてるのですぐに働けそうではあるんですが…
この度5年勤めていた派遣先が不況の為、派遣全員切りが決定しました。
雇用保険なんですが、派遣元はスタッフサービスでいい加減なとこなのでしばらく雇用保険手続きされず、5年勤めていますが雇用保険支払った期間は2年くらいです。
スタッフサービスの方は今回会社都合退職なので失業保険すぐにもらえるが、2年しか払ってないならためといた方がいいと言われました。
今回もらわず、ためておいたら失効とかしないんですかね?
もらっとくべきでしょうか?
次の仕事もいくつか紹介されてるのですぐに働けそうではあるんですが…
離職になるのに、貯めたほうがいい?
貯めても、期限あるはず。
ちなみに、今回、雇用保険を使い同じ派遣会社に雇用されて、また、辞めたりすると雇用保険が適用されなくなる可能性が出てくるから注意してください。
なので、直ぐに同じ派遣会社で仕事があるなら使わないほうがいいかも。
貯めても、期限あるはず。
ちなみに、今回、雇用保険を使い同じ派遣会社に雇用されて、また、辞めたりすると雇用保険が適用されなくなる可能性が出てくるから注意してください。
なので、直ぐに同じ派遣会社で仕事があるなら使わないほうがいいかも。
事業縮小で勤務時間が減り退職したいのですが、失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
この質問文を見る限りでは失業保険の対象にはならないと思います。
会社都合になる可能性はあると思いますが、
(ハローワークに相談してみてくださいもしくは会社に話、会社都合で離職表を出してもらう)
質問者さんが問題だと感じているように、被保険者期間が短いですので。
2年間働いて、チョット前に雇用保険に加入したようですが、
どういった経緯があったのでしょうか?
2年間雇用保険に加入すべき時間働いてたのにもかかわらず、
会社が加入をしてなかったのでしょうか?
そうであれば、なぜ最近になって加入する事になったのでしょうか?
最近出勤日数や稼働時間が増えて、加入したという経緯であれば、
今回はもう厳しいでしょうが、
会社に不備があったのであれば戦う余地はあるかもしれません。
ですが、失業保険もらえたところでおそらくたいした金額ではないでしょうし、
時間も労力も掛かり円満退職にはならないでしょうし、
次に正社員を目指すというわけでなく今までのようにバイトなのであればすぐに見つかるでしょうから、
次に切替えた方がいい気もしますが…
会社都合になる可能性はあると思いますが、
(ハローワークに相談してみてくださいもしくは会社に話、会社都合で離職表を出してもらう)
質問者さんが問題だと感じているように、被保険者期間が短いですので。
2年間働いて、チョット前に雇用保険に加入したようですが、
どういった経緯があったのでしょうか?
2年間雇用保険に加入すべき時間働いてたのにもかかわらず、
会社が加入をしてなかったのでしょうか?
そうであれば、なぜ最近になって加入する事になったのでしょうか?
最近出勤日数や稼働時間が増えて、加入したという経緯であれば、
今回はもう厳しいでしょうが、
会社に不備があったのであれば戦う余地はあるかもしれません。
ですが、失業保険もらえたところでおそらくたいした金額ではないでしょうし、
時間も労力も掛かり円満退職にはならないでしょうし、
次に正社員を目指すというわけでなく今までのようにバイトなのであればすぐに見つかるでしょうから、
次に切替えた方がいい気もしますが…
もし職業訓練を受けながら、失業保険ももらえるのでしょう?
五年働いていた仕事場を、月の労働が200時間前後が続き心身ともに辛くなり年内で辞めようと思います。
次の仕事を見つける間
、失業手当をうけようと思います。
(多分三ヶ月でと思います。)
それとは別で次の仕事を見つける手助けとして、職業訓練を受けたいと考えています。
この場合、給付金についと質問です。
失業保険…三ヶ月分支給
職業訓練…世帯主のため寄宿手当
受講手当
通所手当
基本手当
もしかして、基本手当は失業保険という認識なのでしょうか?
よろしくお願いします。
五年働いていた仕事場を、月の労働が200時間前後が続き心身ともに辛くなり年内で辞めようと思います。
次の仕事を見つける間
、失業手当をうけようと思います。
(多分三ヶ月でと思います。)
それとは別で次の仕事を見つける手助けとして、職業訓練を受けたいと考えています。
この場合、給付金についと質問です。
失業保険…三ヶ月分支給
職業訓練…世帯主のため寄宿手当
受講手当
通所手当
基本手当
もしかして、基本手当は失業保険という認識なのでしょうか?
よろしくお願いします。
「雇用保険失業給付受給資格者」が、「公共職業訓練」の制度の訓練コースを、一定の要件を満たして受講すると、「受講指示」の適用を受ける事が出来ます。
「一定の要件」とは、受講開始日における、基本手当の所定給付日数の残日数です。
所定給付日数により、必要な残日数が違います。
90日の給付日数であれば、自己都合の場合31日以上、会社都合の場合1日以上です。
「受講指示」が受けられたら、
①「基本手当」については、給付制限中の訓練開始であれば、受講開始日から支給開始。所定給付日数より訓練期間が長ければ、受講終了日迄、給付の延長。
②「受講手当」の上乗せ支給。訓練を受けた日に対し1日500円。のべ40日分までの支給
③「通所手当」=交通費。自宅から訓練施設まで2km以上で支給対象。公共交通機関の場合は1か月の定期代相当額で上限42,500円。車(自転車含む)の場合は、2km~10kmで3,690円、10km以上6,090円、市外で8,190円。
④「寄宿手当」「移転費」等も有りますが、該当する受講かは、ケースバイケースです。HWで確認下さい。
※貴方の場合、①雇用保険被保険者期間が5年未満か5年以上か、②年齢、③離職理由、のよっては所定給付日数が、最大240日になる可能性が有ります。
特に離職理由は「離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当しそうですね。そうなると「特定受給資格者」となりえます。
※訓練制度には「求職者支援訓練」という制度も有り、こちらの訓練コースの受講の場合は、「受講指示」は受ける事が出来ません。
「一定の要件」とは、受講開始日における、基本手当の所定給付日数の残日数です。
所定給付日数により、必要な残日数が違います。
90日の給付日数であれば、自己都合の場合31日以上、会社都合の場合1日以上です。
「受講指示」が受けられたら、
①「基本手当」については、給付制限中の訓練開始であれば、受講開始日から支給開始。所定給付日数より訓練期間が長ければ、受講終了日迄、給付の延長。
②「受講手当」の上乗せ支給。訓練を受けた日に対し1日500円。のべ40日分までの支給
③「通所手当」=交通費。自宅から訓練施設まで2km以上で支給対象。公共交通機関の場合は1か月の定期代相当額で上限42,500円。車(自転車含む)の場合は、2km~10kmで3,690円、10km以上6,090円、市外で8,190円。
④「寄宿手当」「移転費」等も有りますが、該当する受講かは、ケースバイケースです。HWで確認下さい。
※貴方の場合、①雇用保険被保険者期間が5年未満か5年以上か、②年齢、③離職理由、のよっては所定給付日数が、最大240日になる可能性が有ります。
特に離職理由は「離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当しそうですね。そうなると「特定受給資格者」となりえます。
※訓練制度には「求職者支援訓練」という制度も有り、こちらの訓練コースの受講の場合は、「受講指示」は受ける事が出来ません。
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