会社の状況がとても悪く もうすぐ人員削減&減給&社会保険カットとなります。いっそクビにしてもらったほうが 失業保険ももらえるし 職探しに専念できるのですが 今の状態はすごく中途半端です。
給与の見直しで納得がいかずやめる場合も やっぱり自己退社ですよね?
倒産・解雇等に準ずる「特定受給資格者」には、以下のものがあります。

○事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者
及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者

○賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため
離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

該当すれば、いわゆる会社都合退職と同じようになるようですね。
離職票の書かれ方とかもあると思うので、一度ハローワークに聞いてみると良いかと思います。
失業保険を受給中に2ヶ月程度の短期間の仕事の採用が決まった場合、採用が決まった時から失業保険はもらえなくなりますか?
現在、失業保険を受給していまして来月の2/3まで受給することができるのですが、
来月の2/5~3/31までの約2ヶ月間の仕事(1日あたり6.5h、週5日)をする場合、
その仕事の採用が決まった時点で「失業」ではなくなり、失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
就職手当は受給残日数が45日以上かつ、3分の1の残日数なければならないようなのでそれには該当しませんし、
失業保険を受給できる状態とは「仕事を必要としていて探しているのに仕事に就けない」ということを指しますが、
この場合はそれには値しないと個人的には思うのですが。。。

その2ヶ月の仕事は官公庁関係なので、ハローワークの紹介状があった方が良いと思いますし、
紹介状なしで面接を受けて採用になってそれをハローワークに言わなかった場合、不正をした事になったら怖いので。。。

よくご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。
採用が決まったということは内定ですか?

内定の場合は問題なく受給できますよ、まだ就労はしてなくて、
他の就職先を探す事も考えられますから求職活動の
必要性もあるわけです、と、
私の通っている安定所の職員はいってました

就労する前日まではもらえるはずです、

ただし就労届けの提出は必要です
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
いつ前職を退職し、いつからアルバイトされたかが不明ですが、アルバイトは雇用保険に加入されてましたか?
加入されてなければ特に問題はないですが、加入されていた場合直近の離職票の事由で失業保険の手続きとなります。
アルバイトが元々期間限定と定められていた場合は会社都合とはならないため、すぐには受給が難しくなります。
不明な点があれば補足して下さい。
補足拝見しました。
アルバイトで雇用保険に加入していない場合、会社都合で前職の離職票で失業保険の手続きができます。
早めに手続きしてください。
また国民健康保険の加入日は手続きした日ではなく、加入要件を満たした日に遡り保険料を支払わなければなりません。つまり、社会保険資格喪失した日の翌日から加入となります。通常なら退職して二週間以内に国民健康保険に加入しなければなりませんので、先に加入の手続きをし、ハローワークから雇用保険資格者を貰ったら減免の手続きをした方がいいですね。
会社都合の解雇後、失業保険の申請前に数ヶ月バイトしたい場合。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
失業した後、全部の人が雇用保険への手続きをしているとは思いません。あなたの場合もバイトをした後に手続きしても問題は無いはずです。その間何をしていたかと質問があると思いますが就活をしていたといえば納得してくれます。別に失業保険を受給していた間ではないので特にその様に思います。

補足へ、考えたこともなかったですがそれで良いでしょう。
まだ入社して半年弱、不当解雇されて悩んでいます。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。

「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。

「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。

「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。

しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。

「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。

でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。

通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。

アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。


私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。

労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?

長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
人事経験者です。お気持ちはわかりますが、冷静に話し合われたほうがいいかと思います。
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。

メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。

ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。

会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。

また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。

今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。

そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。

しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。

面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。

ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。

また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。

厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。

また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。

なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。

ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。

個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
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