失業保険の手続きについて
先月末に4年半勤務した会社を任期満了で退職しました。
先週末にようやく離職票が手元に届きましたので、今日ハローワークに行き手続きをしようと思っていたところ、介護休暇を取る人の変わりとして、とりあえず3ヶ月という条件で 勤務してくれないだろうか、と別の会社からお話をいただきました。
3ヶ月の期間が終わりましたら 失業になりますので、失業保険を頂いて生活をしようと思っていますが、この場合、今の段階で、離職票を持ってハローワークで手続きをした方がいいのでしょうか??
ちなみに、まだ、雇用条件などは わかっていません。
ご回答 よろしくお願いします。
先月末に4年半勤務した会社を任期満了で退職しました。
先週末にようやく離職票が手元に届きましたので、今日ハローワークに行き手続きをしようと思っていたところ、介護休暇を取る人の変わりとして、とりあえず3ヶ月という条件で 勤務してくれないだろうか、と別の会社からお話をいただきました。
3ヶ月の期間が終わりましたら 失業になりますので、失業保険を頂いて生活をしようと思っていますが、この場合、今の段階で、離職票を持ってハローワークで手続きをした方がいいのでしょうか??
ちなみに、まだ、雇用条件などは わかっていません。
ご回答 よろしくお願いします。
今の段階では、申請しても受け付けて頂けません、申請した日を受給資格決定日と言いますが、この日に、今後の仕事等を聞かれます、短期でも仕事が決まってる方は失業状態と認定されないため、受給資格を得ません。
3ヶ月後の申請となります。
3ヶ月後の申請となります。
失業保険の受給の仕組みについて教えて下さい。
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。
私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。
と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?
A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??
また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。
私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。
と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?
A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??
また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
回答はAです。
一度、失業手当または再就職手当を受給すると雇用保険加入期間はリセットされます。
つまり、失業手当を貰った後に再就職し3ヶ月で退職すると、たとえ会社都合であったとしても失業手当は支給されません。
一度、失業手当または再就職手当を受給すると雇用保険加入期間はリセットされます。
つまり、失業手当を貰った後に再就職し3ヶ月で退職すると、たとえ会社都合であったとしても失業手当は支給されません。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
自分の思い通りになればよいけれど、懲戒処分の内容が「出勤停止(謹慎)」とされたらどうするの?これは懲戒解雇より軽い処分だから、解雇されるほどのトラブルを起こして、会社がその辺の判断をすることはありえますよ。
それに対して「なんで解雇しないんだ!」とも言えないし。
そうしたら、無給で強制的に休みを取らされるだけ。賃金も出ない。嫌なら自分から退職するしかない。
減給降格だって困るでしょう。わざわざ自分の賃金を減らし、後の雇用保険の基本手当の額も減らすだけなんだから。
社内でトラブルを起こして懲戒されての解雇が、社会人として一番重い処分だということもわからない人の戯言です。
それに対して「なんで解雇しないんだ!」とも言えないし。
そうしたら、無給で強制的に休みを取らされるだけ。賃金も出ない。嫌なら自分から退職するしかない。
減給降格だって困るでしょう。わざわざ自分の賃金を減らし、後の雇用保険の基本手当の額も減らすだけなんだから。
社内でトラブルを起こして懲戒されての解雇が、社会人として一番重い処分だということもわからない人の戯言です。
失業保険の事で教えて下さい。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。
私は失業保険の対象になるでしょうか?
失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?
それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。
私は失業保険の対象になるでしょうか?
失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?
それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用契約が震災の影響による事業主の都合なのか、単なる任期満了なのかによってかわってきます。
会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。
しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。
しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
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