この場合失業保険の給付はあるのか教えてください(>_<)
2009年4月に正社員で入社し、同年9月に一身上の都合により退職
月給約30万円

2009年12月よりアルバイト開始
給料約7万円

2010年4月より掛け持ちのアルバイト開始するが、1ヶ月で辞めました。
給料約7万円

現在は12月に始めたアルバイトのみです。生活が非常に苦しい状況です。

申請して給付されるかされないか、また、給付されたとき、いくらぐらい給付されるのか、

ご存じの方教えてください。

また、資格の取得も考えているのですが、私の場合職業訓練所の講座を受講できるんでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
2009年4月から、2009年9月まで、雇用されていたようなので、6ヶ月である可能性があります。一年経つと失業給付自体、給付されなくなるので、急いで、離職票を持参してハローワークに行かれる事をお勧めします。職業訓練を受講する事は、雇用保険のあるなしに関わらず出来ます。職業訓練給付を受けるには入講以前に、失業認定を受けている事が条件となります。職業訓練中は、職業訓練給付期間が延長されるので、ハローワークで相談されてみては、いかがでしょうか?
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。

2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??

また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
ご質問だけでは
通算してどのくらいの期間「雇用保険」に加入なさっていたのかわかりません

加入期間によって判断されます
失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
失業保険について・・・

2014年8月に会社を自己都合退職し、11月にハローワークに手続きに行った場合、失業保険は何ヶ月分支給されるのでしょうか。
90日間です。
自己都合ということで、3ヶ月の給付制限が過ぎてからの支給となります。
11月に手続きするなら来年1月から支給開始です。
失業保険給付と傷病手当について質問です。
内容がわかりにくいところがあるかも知れませんがご容赦ください。
恋人が、転職するため昨年12月末で職場を退職しました。
当初は、失業保険給付を受給しながら次の就職先を探す予定でしたが、病気になってしまいすぐに入院治療が必要との診断を先日医師より受けました。

入院期間は2ヶ月~3ヶ月程度とのことなので、すぐに働くことができない状況です。
前職場の社会保険のまま継続加入をしていれば、傷病手当を申請できるとネットで見たのですが、タイミング悪く入院治療が必要と診断を受ける前に国民健康保険に加入をしてしまいました。

この場合は、失業保健給付も傷病手当もどちらの受給もできないでしょうか?
色々と調べた結果、国民健康保険には傷病手当制度が無いとのことだったので諦めかけております。
ちなみに、恋人は民間医療保険などにも加入しておらず入院中の保障や収入は特にありません。

失業保健給付や傷病手当に詳しい方、ぜひともご教授ください。
また、自治体などの制度で何か他に利用できるものなどご存じの方も教えていただけますと幸いです。
後日、住民票のある自治体の区役所窓口でも相談してみようと思いますが事前知識として把握しておきたく思います。

皆様、よろしくお願いいたします。
1.傷病手当金について

健康保険の被保険者であった期間(在職中)に一定の要件を満たしていれば、退職後も「資格喪失後の継続給付」として、傷病手当金を受給出来たのですが、病気にかかったのが退職後の様なので、この給付を受けることは難しいようですね。
あと、国民健康保険の多くは、国民健康保険組合を除き、傷病手当金の給付はないので、難しいようです。

2.失業手当(基本手当)について

失業手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間ときまっています。退職後、ハローワークで休職の申し込みの手続きをする前に病気にかかっていることがわかり2~3か月に入院が必要とわかった場合は、離職票、診断書その他の必要書類を持参し、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」手続きをとる必要があります。この手続きは、退職日の翌日から30日経過後の1か月以内にする必要がありますので、注意して下さい。なお、この手続きは代理人でも行うことが出来ます。

3.その他の公的給付

入院となると治療費がかさみます。こうした場合、国民健康保険から高額療養費が支給されますので、自己負担額を一定額に抑えることが可能です。その他の公的支援については区役所の窓口でお問い合わせください。
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