お世話になります。
雇用保険について質問があります。
三ヶ月前までA社に三年十ヶ月勤めていました。そこでは正社員として勤め雇用保険にも入っていました。

その後一日も空けずB社に入
?社しました。そこでは事情により一週間で社員からバイトに雇用形態が変わりました。
保険証も社会保険から国民保険に変わりました。
そしてつい先日そのアルバイトを三ヶ月間働いて辞めたのですが、この場合雇用保険失業保険は受けられるのでしょうか?
またB社の離職票はアルバイト雇用解約の時のものは必要でしょうか?
よろしくお願いします。
この条件をみる限りは失業保険(失業給付)は受けられる。

B社で働いた3ヶ月間も雇用保険に加入していたら(正社員からアルバイトに変わって社会保険は抜けても雇用保険だけはそのまま継続してるんでしょ?)A社の離職票と B社の離職票の両方が必要。どちらかが欠けてもいけない。

もしB社でアルバイトに変わったときに雇用保険からも外されていたら B社に離職票を請求しようがないからA社の離職票だけで手続きすることになる。その場合の受給対象期間はA社を辞めた翌日から1年間になる。

(補足)
>この場合はAとB両方の書類を提出すれば良いのでしょうか?

そうだね。ハロワは あなたの雇用保険被保険者番号で被保険者期間を把握しているのでA社の離職票だけで足りるだろうけど、B社の資格喪失確認書も一緒に提出するのは構わない。あって困るものではない。

アルバイトに変わったと同時に雇用保険も外されたのは、就業日数や就業時間がかなり減ったのかな? 一週間の所定労働時間が20時間未満まで減っていなければ雇用保険は外されるべきではなかったけど。
失業保険をもらっているあいだ、委託のお仕事をたまにやろうと思っています。
仕事をした日はハローワークに申請するみたいなのですが、委託なので契約をとれた場合に報酬を受ける仕事です。一
件契約で2万円なのですが、月に3件契約できた場合、ハローワークに申請すると月にもらえる失業から6万円ぶん引かれてその分は後からもらえると言うことでしょうか?職業訓練校
失業給付日として認定されるのは、他の仕事をして、収入が有ったかどうか・・・では有りません。失業していたと認定されるのは、対象のその日、一日中、仕事、アルバイト、家庭の事情、原因は何であっても、何かに拘束されていた場合には、失業とは認定されません。例え収入にはならなくても、委託業務を実行していた場合には、それが、厳密に言えば30分でも1時間でも、時間の大小では有りません。一日を通じて、次に得られるであろう、就職活動をなさっていたと認められる場合のみ、失業認定されるのです。
収入が有るかどうかには、関係有りません。無収入で有っても、何かの手伝いをした…と認められた場合には、その時間の大小ではなく、その日、1日分は失業とていた・・・とは、認定されません。

尚、その日、何かに拘束されていた為に、失業認定が受けられなかった場合には、その除外された日数の失業給付は、先送りされて、後日、失業認定された段階で給付されます。

しかし、先送りされた失業給付も、失業日から1年を経過すると、その日でもって受給資格は喪失しますので、それ以降は受領出来ません。
失業保険について教えてください。

離職時賃金日額7542円
基本手当て日額5095円
所定給付日数90日
です。
3ヶ月の制限後、今月初めての振込がありましたが基本手当て日額×30日分と思っていたのですが
9万ほどしかなかったんですが、計算方法が違うんでしょうか?
正しい計算方法と答えを教えてください。
「×30」が間違ってます。

1回目の給付は「制限最終日の翌日~初回認定日(※)の前日まで」の日数分です。
2回目の給付は初回認定日~二回目の認定日の前日まで
3回目の給付は二回目の認定日~三回目の認定日の前日まで
4回目は90日から「1~3回目で受給した日数分」を引いた残りになります。
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