失業保険受給中に再就職→短期で離職。残日数分と個別延長給付分の受給はできますか?
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、失業保険を受給。個別延長給付対象。
受給期間中、残日数10日ほどのところで再就職。
しかし、その後1ヵ月ほどで離職(自己都合)
この場合、離職届をハローワークに提出し手続きした場合、残日数の10日分は給付して頂けるでしょうか。また、個別延長給付ぶんは受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、失業保険を受給。個別延長給付対象。
受給期間中、残日数10日ほどのところで再就職。
しかし、その後1ヵ月ほどで離職(自己都合)
この場合、離職届をハローワークに提出し手続きした場合、残日数の10日分は給付して頂けるでしょうか。また、個別延長給付ぶんは受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
私はできましたよ。
もっとも再就職した先では、やめる際も練に練って、「私にはできません、期待に応えられません」とグズグズ、「帰っていいよ」を言わせ、「それは解雇ってことですね?」と話を持っていき、録音していましたけど。
ですが、ハローワークでその録音を使うことはなかったです。
理由を話したらあっさり再給付してくれました。
あなたの場合どうなるかわかりませんが、まずはハローワークに相談するのが一番早いですよ。
もっとも再就職した先では、やめる際も練に練って、「私にはできません、期待に応えられません」とグズグズ、「帰っていいよ」を言わせ、「それは解雇ってことですね?」と話を持っていき、録音していましたけど。
ですが、ハローワークでその録音を使うことはなかったです。
理由を話したらあっさり再給付してくれました。
あなたの場合どうなるかわかりませんが、まずはハローワークに相談するのが一番早いですよ。
会社の上司に耐えられなく、6月30日で辞めることになりました。
私は、去年の4月からこの会社に勤め、3ヵ月は試用期間でした。
その為、7月から保険に入りました。
雇用開始が7月の1日からと書いてあります。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、週に20時間以上働き,月に11日以上働いていないと失業保険はもらえないんですよね?
週に20時間とは、タイムカードのトータルでいいのですか?
残業する時間もカウントしていいのですか?(ちなみに残業代はでません。)
教えてください!
私は、去年の4月からこの会社に勤め、3ヵ月は試用期間でした。
その為、7月から保険に入りました。
雇用開始が7月の1日からと書いてあります。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、週に20時間以上働き,月に11日以上働いていないと失業保険はもらえないんですよね?
週に20時間とは、タイムカードのトータルでいいのですか?
残業する時間もカウントしていいのですか?(ちなみに残業代はでません。)
教えてください!
別に可笑しくは無い、可笑しいのは会社の方ですね、週に20時間はトータルでしょ、残業代は給料に含まれて居ますというのは確かですが、本給と残業代は別ですから、これってパワハラではないですか、残業を無理やりやらせて残業代を払わず有給も使わせないのならば、労働基準局に告発してください、このような会社は踏破されます、基準局から査察や指導が入ります、会社もですが上司も只では済まないですよ。
失業保険について。3/10日認定日、当日夜に採用連絡、(派遣社員として)24日ハローワーク行き、25日勤務開始。実は10日以降も他の就職先を探していたのですが不採用。これって不正に該当しますか?
当然、採用証明の採用日は3/10、24日にハローワークへ行った際は勤務日しか話していません。結果として10日に採用連絡もらった先で働くことにしたのですが、他に希望する職種があり10日以降もダメ元で仕事を探していました。コレって前回振り込まれた保険を返せ、とか再就職手当の支給にも影響あるのでしょうか?お分かりの方、宜しくお願い致します。
当然、採用証明の採用日は3/10、24日にハローワークへ行った際は勤務日しか話していません。結果として10日に採用連絡もらった先で働くことにしたのですが、他に希望する職種があり10日以降もダメ元で仕事を探していました。コレって前回振り込まれた保険を返せ、とか再就職手当の支給にも影響あるのでしょうか?お分かりの方、宜しくお願い致します。
10日の認定は9日までの失業の認定だから問題なし。
採用証明の採用日が10日でも雇い入れ日は25日なら問題なし。
とゆうよりも就活してるだけで不採用だったんだから問題ないです
採用証明の採用日が10日でも雇い入れ日は25日なら問題なし。
とゆうよりも就活してるだけで不採用だったんだから問題ないです
雇用保険の受給について
貴重な質問スペースをお借りします。
雇用保険(失業給付)の受給についてです。
昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。
ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。
仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。
そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。
もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)
雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?
また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?
明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。
ご教授いただけると幸いです。
貴重な質問スペースをお借りします。
雇用保険(失業給付)の受給についてです。
昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。
ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。
仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。
そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。
もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)
雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?
また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?
明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。
ご教授いただけると幸いです。
雇用保険は一旦給付を受けると加入期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
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