失業保険給付中にアルバイトなどをして報酬を受けると申告しますよね。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
質問1について(雇用保険法19条)
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業保険?について
友達に質問されたのですが、育児休暇からそのまま退職をした場合、三ヶ月は支給されないですよね?
その期間で求職活動をして、三ヶ月待って三万ほど支給されたようです
。
この額は、育児休暇中の給料
(一ヶ月の50%(6万程)を二ヶ月に一度(12万程)支給)
を元に計算された額なのでしょうか?
二回目の支給は10万程だったらしいのですが、支給額がかわることは普通なのですか??
三ヶ月間もらえるらしいのですが、また額はかわるのでしょうか?
分かりづらくてすみません…
私も全く分からず、答えられなかったので、詳しい方いましたら
回答よろしくお願いします!
友達に質問されたのですが、育児休暇からそのまま退職をした場合、三ヶ月は支給されないですよね?
その期間で求職活動をして、三ヶ月待って三万ほど支給されたようです
。
この額は、育児休暇中の給料
(一ヶ月の50%(6万程)を二ヶ月に一度(12万程)支給)
を元に計算された額なのでしょうか?
二回目の支給は10万程だったらしいのですが、支給額がかわることは普通なのですか??
三ヶ月間もらえるらしいのですが、また額はかわるのでしょうか?
分かりづらくてすみません…
私も全く分からず、答えられなかったので、詳しい方いましたら
回答よろしくお願いします!
違います。無給になる産休前の6か月の平均賃金を元に算定され、日額がきまります。ただし、初回が3万だったのは日数が少なかっただけです。おそらく全部で90日支給となりますが、原則28日毎の支払いとなります。なので次回とその次も同じ金額になるはずです。ただし、初回と最後は半端な日数となる場合が多い為です。
失業保険受給の条件について
お願いしますm(_ _)m
現在26歳男です。
■今年4月付で3年間務めた職場を自己都合により退職しました。
■現在は学校に通ってますが、大学や専門学校とい
うわけではなく国の認可?はない学校です。そちらに週6日通ってます。
■以前、一度電話でハローワークで聞いた際は上記の点から学生という区分になるので出ないと言われましたが、先述したように正式?な学校ではないしまた、私とほぼ同じ授業日数のクラスメイトは普通に受給出来たということです。
■また、5月から9月のあいだ実際は週3ぐらいでしたが雇用契約上は週5でアルバイトをしました。
■10月からは別の職場で現在も週1で働いています。(契約上は1月まで)
以上が条件なのですが、受給は可能でしょうか。失業保険に関してはほぼ無知なのでご教授お願いします。
■前職は普通の会社だったため、給料から毎月控除されておりました。
■もしも、現状で受給が難しいという場合、もちろん違法・詐称にならないレベルで方法があればぜひお願いします。
お願いしますm(_ _)m
現在26歳男です。
■今年4月付で3年間務めた職場を自己都合により退職しました。
■現在は学校に通ってますが、大学や専門学校とい
うわけではなく国の認可?はない学校です。そちらに週6日通ってます。
■以前、一度電話でハローワークで聞いた際は上記の点から学生という区分になるので出ないと言われましたが、先述したように正式?な学校ではないしまた、私とほぼ同じ授業日数のクラスメイトは普通に受給出来たということです。
■また、5月から9月のあいだ実際は週3ぐらいでしたが雇用契約上は週5でアルバイトをしました。
■10月からは別の職場で現在も週1で働いています。(契約上は1月まで)
以上が条件なのですが、受給は可能でしょうか。失業保険に関してはほぼ無知なのでご教授お願いします。
■前職は普通の会社だったため、給料から毎月控除されておりました。
■もしも、現状で受給が難しいという場合、もちろん違法・詐称にならないレベルで方法があればぜひお願いします。
rhpa7123powerさんと同意見です。
補足するのであれば、質問の内容から基本手当は一切受けてないように思いますので、このまま一切貰わずに3月までに新しい会社で雇用保険にはいれば前の職場の3年間が通算され、今度離職した時に支給される額が増えるかもしれません。
補足するのであれば、質問の内容から基本手当は一切受けてないように思いますので、このまま一切貰わずに3月までに新しい会社で雇用保険にはいれば前の職場の3年間が通算され、今度離職した時に支給される額が増えるかもしれません。
社会保険と雇用保険と年末調整の扶養の基準について教えてください。
私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。
正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。
しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。
そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。
▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?
▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?
▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?
再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。
どうか、ご指導お願いいたします。
私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。
正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。
しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。
そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。
▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?
▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?
▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?
再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。
どうか、ご指導お願いいたします。
社保:それぞれ30時間未満であれば社保に加入しなくてもよいでしょう。ただし、社員の正規時間が週40時間であればです。会社によっては週37時間あたりの事もありますのでその場合は28時間でも社保に加入する義務がある場合もあります。
雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。
年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。
扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。
おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。
補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。
年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。
扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。
おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。
補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
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