保育園入所と就職活動について。
4月に年少になる息子がいます。
保育園入所と同時に正社員フルタイムで働けるように就職活動をする予定です。
保育園の入所申し込みは10月から受付、11
月に面接時、2月に入所決定です。
10月の申し込みの時点で仕事が決まって就職証明書を出さないといけないのでしょうか?
10月に仕事が決まって4月から仕事開始ってできるのでしょうか?
ちなみに出産前に失業保険の延長の手続きがしてあり、11月半ばまでにハローワークにて失業保険をもらうために手続きをしにいきます。
名古屋市在住です。
年少からの入所ならばどこかの保育園にはかならず入れると言われましたが、希望する園は勤務時間の長いフルタイムの人から優先するそうです。
入所にあたり、いつから失業保険をもらいながら就職活動をすればいいのかアドバイスください。
乱文でわかりずらいですが宜しくお願いします。
申し込み時点で就職先が未定なら、「求職中」で申請することになります。
申請はできますが、点数が低くなります。
就職希望がフルタイムだろうがパートタイムだろうが関係ありません。

10月に採用が決まって、4月に就職できるかどうかは就職先によるとしか言えません。
内定から半年も待ってくれるのは、新卒採用くらいのものだと思います。
新卒でなくても公務員試験や教員採用試験などは、年一度の採用試験で4月採用が多いですね。
資格を持ってるとかで、新卒と同等の採用試験を受けられるのなら、それもありでしょう。
ただし、そういうのはハローワークにはまず出ませんけど。

4月入園を申し込む人は、入園が決まってから就職活動する方が多いのではないかと思います。
もしくは実家などが頼れるとかですね。
待機児童の多い地域では働いていても入園自体が難しいので厳しいですけどね。

4月入園で4月就職は、現実的に考えれば厳しいです。
慣らし保育も必要ですし、入園当初はよく病気をもらうので就職したばかりでは対応しきれないところが多いと思います。

実家などを頼れないなら、無認可や一時保育に預けて求職活動を行い、就職先が決まってから転園させた方が良いと思います。
その場合は4月入園にこだわる必要はないと思いますよ
失業保険について:訳アリ:受給延長なしにしたい・・・。
事故で怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
手当を受ける資格があるのは退職から1年間です。
一方、すぐに働くことができない人には、手当ては支給されません。

だから、傷病などで一時的に働けない人は、「受給期間延長」により、資格がある期間を延長するのです。

けがによる就労不能を理由に延長の手続をした以上、就業可能という証明がなければ、「受給期間延長」を解除しても、支給は受けられません。
「退職から1年+延長した期間」という受給できる資格のある期間がムダに過ぎるだけです。
社会保険加入中に病気になりました。
半年ほどの入院で完治が見込める病気だったのですが、会社に伝えると
『失業保険がすぐ出るように、一度退職した方がいい。治ったらまた雇用するから』
と言われ、言われた通り自己都合で退職しました。

無知だった為、病気で働けない間は雇用保険が受給できない事をハローワークで知りました。

また社会保険には疾病手当てがある事を知り、初めて口車に乗せられていた事に気づきました。


今更どうにも出来ない・全て自分が無知だった為と反省する反面、どうにか会社をこらしめたいという気持ちがあります。

何か良い方法はないのでしょうか?


また、疾病手当てとは会社にとって不利益になるものなのでしょうか?


よろしくお願い致しますm(__)m
傷病手当金が会社にとって不利益ということはないのですが、入院されている間の社会保険料を半額会社が負担し続けなければならないのが一番の理由かと思います。あと、手続きがめんどくさいかも。

自己都合の場合は3カ月待機がありますし、病気が理由であれば働けない状態なので失業給付もありません。

こらしめる方法は証拠でもないかぎりないかと思いますが、これを機に社会保険、国民健康保険・年金、雇用保険、住民税、所得税等自分の給料に関係するものについて勉強されては?

相手を落とすのではなく、自分を上げるのです。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?

ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
トラブルを起こしての解雇は、会社都合ではなく
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。

有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)

会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。

自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。

なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
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