失業保険の支給を受けてました。5年働いていたので、120日分の支給でした。3ヶ月分くらいもらって就職先が決まったので、内定通知書を就職先に記入、捺印してもらってハローワークに送りました

10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
求職者給付というくらいなので、求職活動を行っていなければ原則的に支給はされません。
採用が決まっても、就業開始日の前日までは規定回数の求職活動を行わないと基本手当ての支給は残念ながら受けられないのです。

それでも、採用決定日から就業開始日までが認定日を跨がず、概ね1ヵ月を超えて先ということにでもならなければ就職の報告に出向くことで就職相談をしたことになってほとんどの場合は給付を受けられるのですが、郵送してしまったことで求職活動実績が足りなくなって不認定となり、給付を受けることができなかったのではないかと思います。

就職証明書等の就職したことを証明するような書類は就業開始日以降でなければ交付されませんから、そういったものを就業開始日以降に開庁している時に出向けない場合にのみ郵送が許されます。ハローワークのHPにどのように書かれていたかわかりませんが、その記述が誤っているか誤解をされたのだと思います。

厳しいと思いますが、その記載があるHPの画面のハードコピーをプリントアウトしてハローワークに持参し、
「この記載通りに手続きしたのでなんとかしてもらえないか」
とお願いしてみると、もしかすると聞き入れてくれるかもしれません。

いずれにしても、一度ハローワークには出向いて就職の報告を兼ねて郵送した書類がきちんと処理されているかを確かめられた方が良いと思います。郵送した書類がきちんと処理されていないと不認定の状態のままになってしまうので何か起こって残りの給付を受けなければならなくなった時に影響がないとは言えません。
うつ病で自己都合で25年間勤めた会社を退職したが、失業保険はどれ位の期間もらえますか?しばらく病気で勤められそうにありません。教えてください。
自己都合退職の場合、年齢による要件は問われず、算定基礎期間だけで決定されます。
25年間勤務とのことですから、所定給付日数は150日となります。

しばらく病気で勤められそうにありません。教えてください。
■引き続き30日以上職業に就くことができないようであれば、ハローワークにて受給期間の延長申請を行って下さい。提出書類は離職票と受給期間延長申請書です。
大変重要な手続きですから、忘れずに済ませて下さい。
失業保険について
会社の事務員をしております。

先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。

奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。

失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。

一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?

無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。

また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
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