失業保険に関して
こんにちは
失業保険に関して詳しい方がいましたら
教えて頂けませんでしょうか?
2014年1月末:約9年務めた会社を会社都合で退社
2014年2月:新しい会社に転職
2014年6月:試用期間が終わり本採用1か月
現在は上記のような状態です。
現在、退社を考えています。
今度は自己都合での退社になると思いますが
失業保険は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは
失業保険に関して詳しい方がいましたら
教えて頂けませんでしょうか?
2014年1月末:約9年務めた会社を会社都合で退社
2014年2月:新しい会社に転職
2014年6月:試用期間が終わり本採用1か月
現在は上記のような状態です。
現在、退社を考えています。
今度は自己都合での退社になると思いますが
失業保険は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険(今は雇用保険)の加入については記述がありませんが、それぞれで加入していたと考えて回答します。それが分からないと回答ができませんから。
受給は受けられます。
9年間務めた会社を会社都合で退職しても次の会社を自己都合で退職すればそこの退職理由が採用になります。
ですから会社都合に比べれば受給日数は少ないし、給付制限が3ヶ月あるしよくはありませんね。
もし仮に、2月~6月で雇用保険に加入していなければ、9年間の会社の会社都合退職になります。
受給は受けられます。
9年間務めた会社を会社都合で退職しても次の会社を自己都合で退職すればそこの退職理由が採用になります。
ですから会社都合に比べれば受給日数は少ないし、給付制限が3ヶ月あるしよくはありませんね。
もし仮に、2月~6月で雇用保険に加入していなければ、9年間の会社の会社都合退職になります。
昨年3月で会社を辞めた場合の確定申告について2点質問です。
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。
昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?
その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。
昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?
その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
確定申告をする場合はすべての源泉徴収票が必要です。
申告書を書いて所得税を払わなくて良い場合は申告は不要です。
一例として合計給与が103万円以下なら申告は不要です。
確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることもあります。
いずれにせよ源泉徴収票がなければ分かりませんのですべて入手してください。
申告書を書いて所得税を払わなくて良い場合は申告は不要です。
一例として合計給与が103万円以下なら申告は不要です。
確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることもあります。
いずれにせよ源泉徴収票がなければ分かりませんのですべて入手してください。
失業保険の延長について
妊娠により失業保険を延長しました。
退職日は22年2月28日です。
この場合いつまでに手続きすれば失業保険がもらえるのでしょうか?
妊娠により失業保険を延長しました。
退職日は22年2月28日です。
この場合いつまでに手続きすれば失業保険がもらえるのでしょうか?
私が退職日を勘違いしていましたすみません。
H25年2月28日で3年間になりますよね。
期間としては基本の1年間+3年間延長がありますから合計で4年間が最大です。
最初の1年間は期間がかなり過ぎてから延長申請したのだと思います(例えば2ヶ月過ぎて申請)
そうすると3年10ヶ月が延長可能な期間と言うことになると思います。
ですが働くことができるようなら早めに解除して受給申請すればいいかと思います。
期間については念のためHWに電話して確認してください。
H25年2月28日で3年間になりますよね。
期間としては基本の1年間+3年間延長がありますから合計で4年間が最大です。
最初の1年間は期間がかなり過ぎてから延長申請したのだと思います(例えば2ヶ月過ぎて申請)
そうすると3年10ヶ月が延長可能な期間と言うことになると思います。
ですが働くことができるようなら早めに解除して受給申請すればいいかと思います。
期間については念のためHWに電話して確認してください。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
★教えてください、よろしくお願いします。
1:基本給20万と手当て(住宅手当)や職能給を入れて丸々もらえるお給料が20万なら、初めから手当てなしの基本給20万の仕事の方がいいという人が多いのは何故でしょうか?
2:ボーナス:
よく言う、月給の○ヶ月分とは「基本給」という事でしょうか?職能給の金額は入ってませんよね?
3:失業保険:
失業した場合、かけている失業保険から支払われるお金は「基本給」から何割ですか?
手当てがいくらあっても、基本給が15万ならその金額から何割という計算なのでしょうか?住宅手当てや職能給の金額は入りませんよね?
1:基本給20万と手当て(住宅手当)や職能給を入れて丸々もらえるお給料が20万なら、初めから手当てなしの基本給20万の仕事の方がいいという人が多いのは何故でしょうか?
2:ボーナス:
よく言う、月給の○ヶ月分とは「基本給」という事でしょうか?職能給の金額は入ってませんよね?
3:失業保険:
失業した場合、かけている失業保険から支払われるお金は「基本給」から何割ですか?
手当てがいくらあっても、基本給が15万ならその金額から何割という計算なのでしょうか?住宅手当てや職能給の金額は入りませんよね?
2:ボーナス:
*会社によって異なります、決められているものではありません
3:失業保険:
*離職前6ケ月の賃金の合計を180で割ったものに
50%から80%をかけたものです
この場合の賃金は総支給額をいいます
*会社によって異なります、決められているものではありません
3:失業保険:
*離職前6ケ月の賃金の合計を180で割ったものに
50%から80%をかけたものです
この場合の賃金は総支給額をいいます
関連する情報