生活費をくれない夫。

夫の浮気が原因で離婚後、反省したはずの夫と 去年8月 再婚しましたが、一切 生活費をもらっていません。

他にも多々 理由があり離婚の決意です。
生活費をくれな
い=「悪意の遺棄」として 離婚の理由にするには 9ヶ月間では短いですか?

夫は収入が全くなかったわけではなく、失業保険が月に20万(パチスロ三昧)、再就職後は 先月は手取り13万でしたが、今月は手取り26万だったようです。

子供は大学生、高校生、中学生、3才の4人もいるのに 父親の自覚ゼロで その場しのぎの嘘ばかりついて もう信用ゼロです。
■悪意の遺棄として 離婚の理由にするには 9ヶ月間では短いですか?

※短くないと思います。

■今月は手取り26万だったようです。

※収入がゼロでは無いようですので、家庭裁判所に「婚姻費用分担の申し立て」調停を行うことが良いでしょう。

特に問題が無ければ、調停委員の判断で「毎月○○円払う」というような取り決めがなされます。


・旦那さんのようなタイプは、調停などの公的な場所での話し合いをしなければ改める事は難しいです。

当人同士だけの取り決めでは「のらりくらり」と言い訳を作り、今後も生活費は入れないでしょう。

金銭関係の紛争は、「法的な場所と法的に拘束力のある文書」で取り決めする事をお勧めします。
雇用保険継続または就業手の件で緊急!
5月31日に派遣先契約満了になり(会社都合)一カ月派遣会社で仕事を探していましたが決まらず、6月末に離職票を発行していただき、7月7日に失業保険の受付をしました。

8月4日が一回目の認定日です。

しかし7月25日からまた同じ派遣元にて働き先が決まりました。

私の場合、再就職手当の対象にはなりませんでしたので、就業手当というものが当たります。
しかし、これをもらわずに、このかけていた保険を継続(被保険者年数を継続)もできるといわれました。
2年8カ月派遣されてました。


就業手当でいただける金額は6万弱です。

これを貰ってしまえば残りの分(45日ほど)は掛け捨て。
貰わなければ、もし一カ月先に何かあって再び会社都合などで更新がなかった時はこの選択が正しかった。。。

皆さんだったら、目先のお金かこのまま貰わずに次につなげるか・・・
どちらになさいますか?

もう少し考える余裕があればいいのですが、明日書類を提出しなければなりませんので考えようもなくて・・・

わかりにくい文章ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
内容が分かりにくい点がありますのでわかる部分だけで申し訳ないですが、就業手当金などは申請期間がありますがあなたが提出される書類と言うのは、その手当の事であれば申請期間をまだ迎えておられませんよね。例えば認定日であるなら前日までの認定ですから明日書類を出す必要はありません。就職の届けを明日行いたいのであれば(前日と言う事で)指示通り行って明日までの認定を受ければよいですが申請時期はまだ1カ月以上もあると思いますがいかがでしょう。就職の届け出は明日行い。就業手当の申請を行うかと聞かれた場合は、行いますと言って申請用紙をもらい。実際の申請時期までに就職してしまいますので一度働いてみて続きそうであれば(長期の契約で)、手当をもらっておくのが良いと思います。次のところで資格が取れると予想してですが。短期の契約で仕事内容等に疑問があったり職場環境を確認して続きそうにないなら退職の危険性(資格を得る前に)を考えてもらわずに置くというのが良いと思います。申請用紙をもらっても必ず申請する必要はありませんし、申請予定ですが新しい仕事が続けられるか様子を見てから申請するかどうか最終的に決めますので用紙だけとりあえずくださいと言っても用紙はもらえます。急いで判断せずに申請期間等を窓口で確認し不安であれば正直に話しても何ら問題はないと思いますので仕事先の状況を確認してから選択するのが良いと思います。
失業保険についての質問です。

以下のような場合は、失業保険がもらえる資格があるのでしょうか?
・18年勤務していた会社を定年退職(雇用保険支払っていた)
・1ヶ月半後、別の会社に就職。再就職手当て申請
・勤務開始から約1ヶ月半後、病気で自主退職

上記の場合は失業保険の資格がありますか?
病気で再就職の目処がたたないため、もらえるものはもらっておきたいようです。

よろしくお願いします。
定年は満60歳でしたとして回答します。
再就職して再就職手当を申請して1ヶ月でやめた場合と言うことですね。
その1ヶ月の間にハローワークから在籍確認が会社にあるのですがそれがあった後に辞めたのであれば再就職手当は受け取れますが確認がある前に辞めたのなら支給されません。
雇用保険については、再就職手当をもらってももらわなくてもそこを退職すれば1年間は受給可能ですから、残りの分は受給できます。
ただし、病気で働くことが出来ない場合、受給はできません。(働くことが出来るのが支給条件です)
その場合、病気が長引くようなら受給期間延長に手続きができます。
基本1年+最大3年間可能です。
退職後の手続きについて。

私は、2009年4月3日から5ヶ月間働いてた会社を一身上の都合により9月3日で退職したのですが、その後の手続き等について、
何をすればよいのか全くわかりません。

会社からは、おととい離職票というものが届きました。
離職票については、こちらで記入したものを会社に送れば、会社の方で手続きをしてくれるそうなのですが、それ以外で何か退職後にしなければならないこと、しておいたほうが良いことは何かあるでしょうか?

あと、失業保険は半年働かなければ、やはりもらえないものなのでしょうか?

質問がとても多く、申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

ちなみに、転職先はまだ決まっていません。
国民年金と国民健康保険の手続きが必要なので市区町村福祉課などへ行ってください。
失業給付を受けるには通常過去2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です。
4月より前にあなたが勤めていたかどうか分からないので、この情報だけでは判断できません。

また、確定申告に備え、医療、国年、国保を支払った際の領収書を保管しておいてください。
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