失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?

回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)

正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。

この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…


本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?

上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。

看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。

現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。

あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。

支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)

20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。

もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。


失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。



補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。

退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。

申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
国民健康保険未払い期間が長いのですが、保険証がどうしても必要になりました。どうするのが一番よいのでしょうか?
昨年8月に勤めていた会社を退職し、失業保険もらいながら現在は職業訓練校に通っています。
前会社を退職してから再就職した際に健康保険には加入しようと思い、現在は国民健康保険には加入していないのですが、最近妊娠が発覚しました。

まだ結婚はしていません。

妊娠検査薬での判断なので、確定ではないのできちんと病院で検診を受けたいのですが、保険証が無いので受診できません。

彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです。
ですが、すぐに彼氏の扶養に入るわけにもいかず、父にはまだ相談していない為父の扶養に入るわけにもいかない状態です。

この場合、未払い分の保険料を払い自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?

また、国民健康保険に加入した際、保険料は滞納分は一括で請求が来るのでしょうか?

どうか教えてください。
妊娠は病気ではないので100%自己負担ですので、金額的には保険証があってもなくても変わりありません。
ただ、万が一何かトラブルがあったときの事を考えるとすぐにでも入ったほうがいいと思います。
国保の滞納分は分割で払うことも出来ます。
失業保険についての質問お願いします。

今年3月7日に約2年勤めていた派遣会社を結婚・引越しの為退社し、自己都合でしたが契約満了月だったため、
待機期間(3ヶ月)もなく受給出来ました。


受給期間中に前の会社から連絡があり、私が勤めていた会社の別店舗で空きが出たので働かないか?との事で、式や引っ越しも落ち着いたので失業保険受給途中でしたが、また5月1日~同じ会社の別の店舗で働き始めましたが、再就職手当ては同じ会社に入社したので手当ては出ませんでした。

雇用保険をかけたのは7月からです。

7月1日~会社の都合?でスタッフ全員派遣から代理店へ契約が変わり、今代理店の準契約社員となりました。

ただ来年1月には今働いている所が閉店する為、移動もあるかと思いますが今通勤に片道1時間かかるのもあり1月で退社して別の仕事を探そうかなと思っています。

その場合失業保険はまた申請したら継続してもらう事は可能ですか?

契約更新は3ヶ月なので次回の満了は12月です。

2月頃に職業訓練があればいきたいと思っているんですが、失業保険を受給しながらも可能でしょうか?


もし受給出来た場合、手続き等があれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
1.失業保険はまた申請したら継続してもらう事は可能ですか?

可能です。
前の職場の受給資格がいきていますのでまだ受給していない日数分もらえます。ただ、受給期間は1年以内ですのでもらえても3月6日までになると思います。

2.2月頃に職業訓練があればいきたいと思っているんですが、失業保険を受給しながらも可能でしょうか?

職業訓練は、試験がありますので誰でも受講できるわけではありません。希望者も多いので受講できない可能性もあります。
合格すれば受給しながら行くことは可能です。

平日も夜7時まで、土曜日も空いているハローワークもありますので一度お問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
失業保険給付資格について質問です。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
まず、育児休業給付を受けたからといって通常の失業給付を
受けられなくなるということはありません。

次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
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