以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!


またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m

失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?

ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。

※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。

宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
雇用保険(失業保険)料は、確定申告のときにどういう扱いですか?
なんだかすごい初歩的と思われる質問で済みませんが、ご存知の方お答えください

パート勤務です。雇用保険を毎月払っています(天引き)

確定申告の際、いわゆる「控除」というものに入るのでしょうか?

できれば「労働組合費」はどうなるのでしょうか?


通勤費などは控除されることが分かっているのですが…


この2点がどうかで今後の仕事時間を決めようと思っているのでご存知の方ご回答よろしくお願いします。お待ちしております。
今後の仕事時間を決めるというのは扶養の関係でですか?
だとすると注意が必要です。雇用保険料は税金上では控除の対象ですが、収入にはみなされますので扶養を考えるときには控除する前の金額で判断します。通勤費は最初から扶養の時の収入としては算入しませんので扱いが異なります。
労働組合費というのはその事業所独自の費用ですので税金等には全く関係有りません。
失業保険で就職支度金をもらったのですが、その後退職しました。まだ残額は残っていますが、手続きに行ったら、残りの分をもらうことができるのでしょうか?去年の12/29退職したのですが、まだ手続きに行けてません
会社から退職の書類がまだ送られてこないので、ハローワークに行けません。どうしたらいいでしょうか?お力添えください。
再就職手当の事ですね。
再就職手当とは雇用保険の失業手当(旧失業保険)の代わりに就職した場合に支給されるものです。
したがって、失業給付が残っているのならまた申請すれば残りは受給できます。
とりあえずハローワークに相談することが先決です。すぐに電話してみて下さい。
夫の社会保険の扶養になれるでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
社会保険組合によっても違いますが、大抵の組合は収入証明の提示を求めてくると思います。

直近ですと昨年の収入になると思います。そうなると扶養は難しくなります。

ただ組合によっては退職した前提で今年の収入でみてもらえる場合もあります。

その代わり詳しく今後の事も聞いてくると思いますので今年の収入が残り全くなければ認定される可能性もあります。

認定されてもその後収入が出来て発覚してしまいますと、認定日に遡って取り消されますのでご注意下さい。
すみません、失業保険と傷病手当について質問です。


今年(2010年3月)退職し、現在 失業手当を受給しています。


退職希望提出時(昨年10月)の理由は、寿退社だったのですが、
その後 破談となってしまいました。

ただ、体調不良もあったため そのまま退職し、現在に至ります。


そこで 質問なのですが、私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、
傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
その場合の窓口は、どこになるのでしょうか?


現在、社会保険の任意継続をしていますが、
退職理由が 国民健康保険の保険料減額対象にあたるため、
保険料だけを考えると、
国保の方が社保よりも 5000円/月安くなります。

ただ、国保の窓口の方に聞いたところ
「国保に傷病手当の制度は無い」と言われてしまいました。(+_+)

傷病手当を受けられるのであれば、
社保の任意継続を続けた方が 総合的に見ると得…と言うことになるのでしょうか?


何方か、詳しい方 回答をお願い致します。m(_ _)m
私は傷病手当を受給してもらっています。
失業保険は、働きたいけど、今は働き口が無い人への受給
傷病手当は、働きたくても働けない人への受給になります。
そして傷病手当は社会保険になりますので任意継続する必要があります。しかし、任意継続被健康保険者証を貰った場合は再就職するまで辞退できません。
質問者様は失業保険を頂いているというので傷病手当の受給は難しいです。社保庁に問い合わせてみれば詳しく教えて頂けますよ
扶養控除について質問です。5月20日に退職し22日に入籍します。女です。結婚後は相手の扶養に入るつもりですが、
とにかくお金が心配で次のパートの仕事を決めてしまいました。パート先の収入は変動で一番稼げて月に五万円程です。扶養の範囲内に収まるようにしたつもりでしたが、退職した会社から「もしかしたらあと五万円程稼いでしまうと扶養に入れないかもしれない。忘れた頃に(年明け?)安くなった分の保険料を請求されるかも」と説明されました。回りからは大人しく失業保険を受けた方が良かったと言われます…。でもできればいまさら辞退してパート先に迷惑をかけたくもありません…。良く調べず就職を決めた自分が一番いけないのですが今からでも出来る対策はありますでしょうか?もし後で請求されてしまうとしたら、いくらくらいでしょうか?無知ですみません…。よろしくお願い致します。
文面から「扶養の範囲内」とは、社会保険の「被扶養者」になることとおもいます。もうひとつ、所得税法上の「扶養」と言うのがあります。
通常「あなたの今年の年収が130万円以上」になると、「被扶養者」の資格はありません。この年収には、5月までの支給給与の合計額(各種控除を引く前の金額。交通費が支給されていた場合は、これも含む。)+今後12月までのパートの手取り収入の合計額ですので、「会社から後5万円ーーーー」の話から推定するに、5月までの支給給与の合計が125万円位になっていると推定されます。なを、失業保険の給付額もこの計算には含まれますので、「回りの人の言うように失業保険給付もらっても」、多分 被扶養者の資格は取れないはずです。今年いっぱいは、国民健康保険・国民年金をかけて、来年から、ご主人の「被扶養者」になるしか手がありません。
なを、被扶養者の認定は、各健康保険組合により少しづつ違いますので、「ダメ元」で、ご主人の会社に申請すれば、今後の収入見込みが低いので、認定される可能性は 0 ではないかもしれませんよ。
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