失業保険について教えてください。
約半年間、派遣で働いていました。
妊娠を理由に、会社を辞めるのですが。
失業保険はもらえるのでしょうか?

またその前にも、5年ほどパート社員で働いていました。

教えてください。
パート(雇用保険加入済み)の退職日と派遣会社(雇用保険加入済み)入社日との間が1年未満であれば、他の受給要件を満たすことで、失業手当は、受給可能です。

但し、妊娠中ということなので、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長届」(最大4年間延長可能)を提出し、子育てが一服してから、「受給期間延長」を解除し、休職活動を開始し、失業手当の受給申請もされれば良いと思います。
質問事項を変えて別途質問させていただきます。
退職が決まり、希望退職枠で退職が出来るということで
会社都合ということで辞めます。
働く意欲はありますが
躁鬱、自律神経など精神的な疾病ですぐに就労するのは難しいです。

その場合、失業保険の受給延長で基本手当から傷病手当に切り替えられるという話を聞きました。

色々調べているうちに情報が豊富すぎて混乱してしまっているので教えていただきたいのですが

受給延長で傷病手当としてもらうにはいつの時点で申請すればよいのでしょうか?
退職後失業保険申請時?申請後?

また、その場合、どのように話を持っていくのがいいのでしょうか?

治すまで受給がストップしてしまうと
通院代などがかかるので生活が苦しいです。

退職するのも初めてで初めてなことばかりで分からず
ハローワークに聞くべきことなのかもしれませんが
お役所の人はどうしても信用できなくて、コチラに質問させていただきました。
雇用保険の傷病手当は受給期間延長中に貰うものではありません。
退職後、基本手当受給中に傷病にかかった場合に基本手当の代わり支給されるものです。
あなたはまだ在職中ですか?現在仕事を休んでいますか?今の仕事には1年以上勤めていましたか?
この条件に当てはまれば、退職後も健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。健康保険の傷病手当金は最大1年半受給することができ、雇用保険の傷病手当より金額も多く手厚い保障となっています。
まだ在職中でしたら、現在持っている健康保険証の保険者のホームページで傷病手当金の受給方法を調べることをお勧めいたします。
失業保険給付について 離職表提出前のアルバイト登録
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。

登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
登録したいるだけでは雇用保険申請にはなんの問題もありません。
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
失業手当て 失業保険 雇用保険

質問があります!

仮に9月後半に失業手当ての申請をするとして、
その間無収入なのは辛いので単発(1日~10日間)のバイトをしたいと考えているんですが9月後半に申請するにあたって不都合は出ますか?

ちなみに8月頭に仕事の契約が終わってしまいまだ書類が全て揃わないので単発バイトを考えているんですが…

友達に聞いたら申請前だから大丈夫の意見と、微妙じゃない?の意見が出てしまいました…
いくらまでなら大丈夫とかあるんでしょうか?
お願いします!
失業申請前であれば、不都合はありません。

申請後は失業認定申請書に記載することになり
認定対象期間が少なくなりますが、
受給期間中で繰り越されることになり受給金額は同じです。
派遣契約満了での失業保険の受給について教えてください。
3年契約満了で、3年を迎える月から契約社員へ切り替わります。契約社員になるつもりはないので、派遣契約満了で退職を考えています。この場合退職理由は「自己都合」or「会社都合」どちらになりますか。

もし、退職せずに契約社員(初回3カ月)になった後、初回契約のみで退職した場合は「自己都合」でしょうか。

失業保険を受ける場合、どちらが有利?でしょうか。
このような場合会社の都合で『契約期間満了』で『転籍』をするわけなので離職票上では当然『会社都合扱い』となります。契約の更新の希望の有無はについては問われない問題になります。
派遣元と派遣先の都合で転籍として直接雇用になるわけですのでそれを断っても会社都合になります。
派遣元では派遣先への直接雇用を労働者に予告した段階で『雇止め』がなされているわけですので『自己都合扱い』にはなりようがありません。
少しややこしいのが『4月末』に退職を考えていらっしゃることですね。。。その場合『更新の希望無』として『自己都合』のしてしまう会社も多いです。これは職安の担当者によっても見解が分かれているのが現状です。しかし『雇止め』を行っている以上 (会社都合)になるという担当者もいます。一度派遣会社の方と相談してみてはいかがでしょうか。

もし退職せずに派遣先の直接雇用を受け入れ契約社員となった後に『退職』を申し出るとすると『自己都合』になります。
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