今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。
1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?
無知な私にどうぞご教示ください。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。
1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?
無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?
1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?
掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。
2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。
3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。
※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。
住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。
※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
「基本手当日額」でしょうか?
1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?
掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。
2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。
3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。
※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。
住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。
※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。
そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。
そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年、あなたご自身の総収入が約25万円しかないということであれば確定申告は不要です。
*もともと非課税なので還付もされません。
*もし1・2月の給与で所得税が源泉徴収されているようであれば、それを取り戻す為に申告する必要がありますが、この収入であれば控除が何もなくても非課税になります。
ご主人の申告では、あなたを扶養していることをしっかり申告しておく必要があります。
また医療費が概ね10万円を超えているならば、ご主人が来春に確定申告を行うことでご主人の所得税が還付される可能性があります。
*もともと非課税なので還付もされません。
*もし1・2月の給与で所得税が源泉徴収されているようであれば、それを取り戻す為に申告する必要がありますが、この収入であれば控除が何もなくても非課税になります。
ご主人の申告では、あなたを扶養していることをしっかり申告しておく必要があります。
また医療費が概ね10万円を超えているならば、ご主人が来春に確定申告を行うことでご主人の所得税が還付される可能性があります。
失業保険をもらっている期間にFXで利益を得ることは、ハローワークにバレるのでしょうか?
給付金の支給が停止するなど、あるのでしょうか?
詳しい方、ご教授ねがいます。
給付金の支給が停止するなど、あるのでしょうか?
詳しい方、ご教授ねがいます。
FXによる利益は、雑所得で、労働によるものではないので、雇用保険の基本手当の受給とは関係しません。
ただ、FXの利益が一時的なものであるならそれで良いのですが、実際に継続的に取引を続けていて、ずっと損益が発生しているような状況では、これを生業としているとみなされる場合があります。
そうなると、失業とはみなされません。
雑所得は、20万円以上になると税金を納めなければならず、確定申告をするはずです。
すると、官庁の連携によって、課税所得があれば住民税も発生するし、雇用保険のほうでも、「この収入は何ですか?」と確認がくるかもしれません。
納税する必要のない小額の利益なら大丈夫でしょうが、あまり大きな利益を上げると、とりあえず後から納得のいく説明を求められることがあるでしょう。
心配だったら、ハローワークに、「こういう利益が生じているが、問題はないか?」と、明細でも見せて聞いてください。
ただ、FXの利益が一時的なものであるならそれで良いのですが、実際に継続的に取引を続けていて、ずっと損益が発生しているような状況では、これを生業としているとみなされる場合があります。
そうなると、失業とはみなされません。
雑所得は、20万円以上になると税金を納めなければならず、確定申告をするはずです。
すると、官庁の連携によって、課税所得があれば住民税も発生するし、雇用保険のほうでも、「この収入は何ですか?」と確認がくるかもしれません。
納税する必要のない小額の利益なら大丈夫でしょうが、あまり大きな利益を上げると、とりあえず後から納得のいく説明を求められることがあるでしょう。
心配だったら、ハローワークに、「こういう利益が生じているが、問題はないか?」と、明細でも見せて聞いてください。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
扶養から抜けるとどうなるかを考えましょう。
1)御主人の所得税が上がる---年に38000円~76000円
2)御主人の住民税が上がる---年に??円
3)健康保険が国民健康保険になる---数万円(市役所で相談)
4)国民年金を支払う---1ヶ月あたり13800円
給与所得の場合
1)の限度は103万円、2)の限度は98万円
失業手当は含まない。
3)、4)の扶養限度は失業保険でオーバー?
失業保険は1ヶ月いくらですか?
良い手はありません。失業保険をもらったほうが得なのではありませんか?
該当する月だけです。
1)御主人の所得税が上がる---年に38000円~76000円
2)御主人の住民税が上がる---年に??円
3)健康保険が国民健康保険になる---数万円(市役所で相談)
4)国民年金を支払う---1ヶ月あたり13800円
給与所得の場合
1)の限度は103万円、2)の限度は98万円
失業手当は含まない。
3)、4)の扶養限度は失業保険でオーバー?
失業保険は1ヶ月いくらですか?
良い手はありません。失業保険をもらったほうが得なのではありませんか?
該当する月だけです。
産後の失業保険について質問です。出産を機に退職し、現在夫の扶養に入っています。失業保険手当てを申請するには扶養をはずれなければいけません。自分が希望する収入の仕事に付けない(年収180万円以上)場合
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
国民健康保険の保険料は各自治体ごとに異なりますから、まずはどのくらいの保険料になるかを
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
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