職業病と診断され現在の仕事を継続する事が出来なくなった為、退社をいたしました。
通常自己都合だと失業保険は3ヶ月待機後支給になりますが、環境や仕事内容で継続したくても出来ない状態での退職でも3ヶ月待機期間は必要なのでしょうか?3ヶ月も無収入だと通院も生活も出来ません。
どなたかご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
通常自己都合だと失業保険は3ヶ月待機後支給になりますが、環境や仕事内容で継続したくても出来ない状態での退職でも3ヶ月待機期間は必要なのでしょうか?3ヶ月も無収入だと通院も生活も出来ません。
どなたかご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
質問からですと自己都合の退職ですので、3ヶ月の待機期間が設定されます。
職業病と診断され現在の仕事を継続する事が出来なくなった為に自己都合で退職をしたのですか?
それとも、会社側から勧奨があったのですか?
職業病の立証ができるのなら、労災の検討もしなければなりませんよね。
労働基準監督署でご相談されてみてください。
職業病と診断され現在の仕事を継続する事が出来なくなった為に自己都合で退職をしたのですか?
それとも、会社側から勧奨があったのですか?
職業病の立証ができるのなら、労災の検討もしなければなりませんよね。
労働基準監督署でご相談されてみてください。
国民年金保険料の件で。。。
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)
* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。
過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって
手続きも面倒だし払うのもイヤだったので
いつもほったらかしにしていました。
でも数日前に納付書が届き
支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の
財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・
それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが
審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり
私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。
本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い
この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。
昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・
なんか厳しくなったのでしょうか?
あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)
無職だからお金もないのに!
私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。
お願いします m(_ _)m
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)
* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。
過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって
手続きも面倒だし払うのもイヤだったので
いつもほったらかしにしていました。
でも数日前に納付書が届き
支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の
財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・
それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが
審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり
私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。
本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い
この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。
昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・
なんか厳しくなったのでしょうか?
あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)
無職だからお金もないのに!
私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。
お願いします m(_ _)m
免除の申請はしておいた方が良いですね。万が一障害を負った場合に障害者年金を受けとる事が可能です。免除されれば将来にもらえる年金は全額納付した人よりも当然少ないですが、どんどん受給年齢が先延ばしされている現在、死ぬまでにもらえるかどうか分からない年金の金額より、障害時の方が大きな問題だと思いますので。
私は学生の頃若年者の猶予の申請をしました…幸い、障害を負うような事はありませんでしたが、もしそのような事があったとしても、障害者年金を受け取る事ができるようにと親が申請してくれていました。申請していなければ、年金を払っていないという事実は同じなのに受給する事が出来ないのです。支払期間が10年近くありましたので、徐々に支払いをしました。
きちんと審査して一部でも免除されるのであれば、支払金額も少なくて済むので良いのではないでしょうか。
私は学生の頃若年者の猶予の申請をしました…幸い、障害を負うような事はありませんでしたが、もしそのような事があったとしても、障害者年金を受け取る事ができるようにと親が申請してくれていました。申請していなければ、年金を払っていないという事実は同じなのに受給する事が出来ないのです。支払期間が10年近くありましたので、徐々に支払いをしました。
きちんと審査して一部でも免除されるのであれば、支払金額も少なくて済むので良いのではないでしょうか。
失業保険について。
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
給付制限期間中のバイトについてまとめましたので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
失業保険 最低何ヶ月で受給資格可能ですか、何度が転職し今回は5ヶ月分の給与明細しかありません、以前は2年くらいでした。その前は合併やらありましたが勤続年数25年くらいです。教えてください
今まで、1度も失業保険はもらわれてないのでしょうか??それにもよりますが。。。
仮に自己都合でお辞めになったのなら、前の会社を最低1年は勤めてないと失業保険は出ません。
リストラ&会社倒産の場合は、勤続年数関わらず翌月より支給されます。
仮に自己都合でお辞めになったのなら、前の会社を最低1年は勤めてないと失業保険は出ません。
リストラ&会社倒産の場合は、勤続年数関わらず翌月より支給されます。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。
保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。
入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。
慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。
逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。
失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。
なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。
保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。
入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。
慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。
逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。
失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。
なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。
もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。
2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。
3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。
4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。
もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。
2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。
3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。
4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
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