事業者側からすると、解雇を容易にしなければ、雇用を増やすことは出来ませんよね?
失業保険等の失職のセーフネットさえしっかりしていれば、解雇自体、社会的にそんなに罪悪なことではないのではないでしょうか?公務員の数も削減しなければ、確実に国や県、市の財政は破綻するのではないでしょうか?また、若者の雇用の確保も難しくなると思われます。
解雇を容易にするのではなく体力のない会社自体を簡単に倒産できるようにすべきです。従業員は倒産ぎりぎりまで雇用義務を負わせるべきです。経営者の無能さの付けを従業員が負わされるべきではありません。会社が倒産すればその事業のノウハウを持った人材が新たに労働市場に回り起業する人もいるでしょうし別の健全な企業へ再就職も可能です。問題なのは無能な経営者をこの国が過保護に守り続けてきたことのほうです。
今年の1月に離職をし、6月まで雇用保険(失業保険)を受給していました。
その間、国保の保険料を納付しておりました。
今回、主人の転勤に伴い、扶養に入ることになり、10月の日付で健保の保険
証を発行してもらいました。

このとき、雇用保険の受給終了日を聞かれました。
受給が満了した時点にさかのぼって、扶養に入ったということなのでしょうか?
その場合、受給満了日から健保加入までに納付した国保の保険料ってどうなるのでしょう?
私の場合、A自治体から現在はB自治体に転居しており、当時納めていたのはA自治体になります。

保険証が発行された時点での加入になるのであれば問題ないとは思うのですが。
受給終了日を聞かれたことが気になっています。
どなたか教えて下さい。
本来ならば7月くらいから扶養に入れたと思います。
ただ、遡り申請はせいぜい2か月が限度です。
申請したけれど書類が揃わなくて・・などを考慮しても
2か月もあれば足りるという事です。

終了の日を聞いてきたのは、受給満了が本当かどうかなどを
確認したかったからだと思います。
私が担当者だったら最初に雇用保険の手帳のコピーを
もらうところです。

保険証は発効日が保険に入った日なのでその保険証をもって
国民健康保険の脱退をすることになります。
引っ越しや住民票が移動してあるのならばB自治体の窓口で
手続きをしてください。

補足見ました。
保険証の日付の他の日付はないと思います。
会社の方は6月から入れるようにした・・けれど年金機構ではダメと
言われたのではないでしょうか?
年金(国民年金3号)とけんぽの扶養がずれるということは通常は
ありえません。
もし遡りができたならば、国民健康保険は払い過ぎということで返還
されますし、国民年金も同様です。
一度どんな状態なのか市役所か年金事務所で聞いてみましょう。
昨年12月15日で33年3ケ月勤めた会社を退社した51歳男性です。翌日より違う企業に縁があり入社し正社員で働いておりますが、自分のこれからを考え今の仕事も辞めて再就職活動を始めたいと考えています。
そこで質問です。最初の会社の失業保険はもう使えないのでしょうか?今の会社の分だけなら、やはり6ヶ月以上働いてから辞めたほうが良いのでしょうか?教えてください。
前職も雇用保険に加入していれば、現職でも雇用保険に加入していれば合算できます。


ハローワークで手続きする時は、前職と現職の離職票があった方が良いと思います。
失業保険について質問です。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が7ヶ月でも会社都合退職なら6ヶ月あれば受給できます。(自己都合なら12ヶ月必要)
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
失業保険の受給についてですが、社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが、法科大学院に通う社会人学生は失業保険をもらえると書いてあるサイトがありました。
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
基本的に、昼間学生さんの失業保険手続きおよび受給は無理です。というか、できません。
あくまでもメインが就職活動(基本的に日中の仕事に就職できるかどうか)でなくてはならないのです。
日中学校に通って勉強する学生さんは、メインは勉学ですよね?
その場合は手続きや受給はできませんよということです。
ですから、夜間や通信などの社会人学生さんは就職する意思があって実際に就職活動や就職ができるのであれば一応手続きは可能となります。

従って、法科大学院だろうが普通の大学だろうが、昼間学生であるならば受給はできないということです。

ご参考になさってください。
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