再度失業保険について質問です。
以下のような場合、失業保険の受給資格にあてはまるでしょうか?

①20代後半12月31日に自己都合で退職

②1月中旬から1年間、税理士の全日制専門学校に復学予定。
③税理士として再就職希望。全日制学校や勉強に集中したいため卒業までは職さがし(アルバイト含む)をする予定はなし。卒業したら税理士として職探し予定
④学費や生活費は退職金や貯金でまかなう。在職中はそのつもりで貯金をしていた。⑤調べたのだが、税理士の職業訓練学校がないため民間の専門学校に通う
⑥『職業訓練給付金』はあるようだが、失業保険として毎月6か月間支給をもらったほうが金額が多いのでそちらを利用希望

このような場合、
4月から6か月間失業保険の支給はもらえますか?

受給条件の『働く意思があって就職活動をしている』というところで③が微妙かなと思いまして…

また、職業訓練給付金と失業保険の毎月支給は併用してもらえるのですか?

よろしくお願いします。
全日制、つまり昼間の学生は失業手当を受ける事が出来ません。失業手当は今すぐ就職が出来る状態であり、求職活動を行うことが前提です。それから20代で自己都合退職で6か月も給付はないですよ。職業訓練給付金の対象になるのであればそちらを申請したらどうですか。
失業保険受給中の方へ質問です。
失業保険の金額が働いた金額と同額もしくはそれ以上だとしたら(失業保険の方が高い)
あなたは失業保険を3ヶ月きっちりもらってから就職しますか?
それとも失業保険にこだわらないで、早めに就職しますか?
最高で20万円ちょっとですよ、国保、年金、税金払ったら残らないですよ。
給料20万円ぐらいの人だと、15万円くらいもらえますので、会社都合退職だと、年金免除、国保3割、住民税減額など将来を考えないと、アルバイトと合わせていくと結構割に合いますよ。
給料40万円以上の方は、住民税やら、国保、など・・・・死ぬ思いになりますよ。貧乏な人が失業売る分には、結構良いですが、まあ普通の人は考えないことです。
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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