育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
失業保険受給の為の雇用保険の加入期間ですが
直接雇用の期間社員を3月末に期間満了で6ヶ月で退社しました。離職票も頂きました。1年以上雇用保険に加入していないと失業保険をもらえない事は承知しています。 それ以前は 6月までアルバイトで1年働いていましたが雇用保険に加入していました。そこで前々職に離職票を要求しましたが、なかなかもらえません。ハローワークには雇用保険加入期間や記録等が残っているのでしょうか。 やっぱり前々職のアルバイト先の離職票を貰わないとダメなのでしょうか。
ハローワークで確認できるよ。
辞めた会社に6カ月働いているのなら前々職の離職票は要らない。
自己都合なら加入期間がトータルで1年間加入していればいいので問題ない。
失業保険は退職前6カ月の収入を基に計算されるんだけど、離職票はその証明書みたいなものだから前々職は関係ない。

自己都合だと3カ月の給付が受けれない期間がある。
期間満了で雇い止めの場合は会社都合扱いになる事もあるみたいです。
この場合は直ぐに給付を受けれますしこちらの場合は6カ月の加入で受給資格が生じます。
(あなたの場合はどちらにせよ資格があるから関係ないけどね)

そんな事をハローワークへ行って確認するのが一番だよ。
頑張ってね。
横浜市の失業保険について教えて下さい。

去年の11月に退職して、それまで8ヶ月間、雇用保険を払っていました。
ハローワークでの説明では、4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、失業保険を受給出来ると聞いたのですが…

給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?

例えば、最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?

そして、仮に受給出来た場合、過去に遡って6ヶ月の給与から算定されるとたいした額にならない(総支給額が48万位なので)のですが、どうなんでしょうか?

分かりにくい文面で、大変申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
>横浜市の失業保険について教えて下さい。

”横浜市”って・・・。
雇用保険(←正しい名称はコレ)は”国”の制度です。
日本全国どこでも同じです。

>4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、
>失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
>給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?

雇用保険の給付を受けるためには、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、
2年間のうちで12ヶ月以上ないといけません。
あなたの場合、それが8ヶ月しかありませんから、「”あと”4ヶ月必要」と言われたのです。

ですから、賃金の支払が4回というだけではなく、雇用保険料を4回支払うということだけでもなく、
一番大事なのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月があと4回必要」ということなのです。
(週休2日制なら月の所定勤務日数は20日くらいですから「11日」ということは概ね月の半分と
いうことになります)

>最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?

支給額が賃金参入されるものであれば、勿論そうなります。
国民健康保険に加入できますか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
加入できます。
扶養に入れない期間を証明する書類(いつ扶養を抜けたか、いつ扶養に入ったかがわかる書類)を会社に貰い、役所へ行きましょう。
後日6,7月分の国保税の請求書が届きます。

また、扶養でない期間に扶養の保険証を使って病院にかかった分(不当利得)は後日会社の保険の方から請求されますが、社保に支払った後国保に請求すれば返還されます。
詳しくは会社か役所に聞きましょう。
【失業保険】 についてわかるかた教えてください(´・_・`)

いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。

教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・

給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?

1日4時間以内、週20時間以内

という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、

1日6時間週3日勤務 週18時間

というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?



◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?

ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる

上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?


わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
雇用保険の加入は、週の所定労働時間(契約で週何時間の労働をするのか)が20時間未満の場合は・・・雇用保険に加入できないというルールがあります。その為、週20時間未満の就労は・・・安定した就職をしたとはみなされません。

それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。

次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。

内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
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