前回に続いて失業保険についてです。

先日、安定所にて雇用保険受給の手続きをしました。自己退職してるので、3ヶ月の待機があります。
8月1日に講習会、15日が認定日です。万が一、その待
機期間中に仕事が決まったら失業保険もらえないままなのでしょうか?
待機期間は認定日までと認定後の3ヶ月待機中で教えて頂けると助かります。
待機期間中の話になりますが。

退職一時金としてもらうか、もらわずに継続しておくかのどちらかになります。

どちらにせよ、職が決まったことをハローワークに伝えるところから始まります。

(継続は支給手続きを中止し、今まで使用していた雇用番号を継続利用していくイメージです。
そのぶん、もらえる保険料が上がるそうです。)

認定日までもおそらく同じだろうと思われます。
失業保険=仕事がないからもらえるものだからです。
雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。


ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。

ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます

ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。

あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。

参考になりましたら幸いです
失業給付金について

緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。

通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?

失業保険は貰えるのでしょうか?

失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
自己都合退職の受給資格の条件は、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要です。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
退職してからについて。
自己都合で今いる職場を辞めることにしました。自己都合なので失業保険は3カ月もらえないようなのですが
これからまず、なにをすればいいのでしょうか?詳しく教えてください。
貯金もなく生活がどうなるか予測がつきません。
助けてください。
生活出来ないなら、アルバイトでもすぐ探す事。離職票送られるから失業手続きするのもいいが、認定迄まてないでしょう。Wワークしてでも貯金するように。今が大事正念場ですよ。安易に生活保護なんて考えないように。
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