被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
税金の扶養と 健康保険、年金の扶養は、別な制度ですから
別々に考えます。

税の扶養控除、配偶者控除は、
1月から12月の支給額です。 失業給付は除きます。
源泉徴収票の支払額の合計が103万か? 141万? という
考え方です。

健康保険の扶養は、今の状況が1年つづいたら130万をこえるか?
ということで、月収108333円まで 日給3611円まで
にしておく必要があります。 失業給付も収入になります。
制限期間がおわったら、扶養からはずれる手続きをします。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
税法上におけるご主人の扶養について
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。

また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。

健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
失業保険について質問です。
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。

そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
期間や勤務時間によっては「再就職した」という扱いになります。

〉普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
加入したかどうかではなく、加入すべき条件を満たしたかどうかが問題ですので(そうでないと、会社が違法に加入させないのを公認することになる)。

おおむね、契約上の労働期間、契約上更新があり得るのかどうか、週の労働時間が20時間以上かどうか、といったあたりがポイントになるでしょう。


〉そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
かりに雇用保険に加入したとしても加入期間は通算しますけどね。
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。

離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日

質問です↓

①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。

ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。

②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。

一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。

【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)

しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。

一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。

なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
再就職手当について、しおりをいくら読んでもわからないので、教えて下さいm(._.)m


一月末に自己都合で退社しました。


ハローワーク紹介ではなく、自分で再就職先を見つけ、5月7日からパート勤務開始です。

初回認定日が3月23日で、まだ失業保険の給付はうけてなく、支給開始は次回認定日の6月15日です。

こんな感じなのですが、再就職手当は、もらえるのでしょうか?

もらえるなら、以下のような状況なのですが、だいたいいくらくらいでしょうか?

所定給付日数 90日
基本手当日数 4997円
給付制限期間 3月5日から6月4日

面倒とは思いますが、わかる方がいましたら、教えて下さい。

よろしくお願いします。
あくまでも知人に聞いた話では『ハローワークを通して』」仕事を決めないともらえないそうですよ。でもハローワークの担当者とかにもよって できる(何か処置してくれるのかもしれない)っていう人もいれば、お役所仕事みたいに『できませんね~』で終わらす人もいるみたいですね。とりあえず失業保険の給付はもうできません(当然ですがアルバイトでも何でも仕事を決めた時点でもらえなくなる)が、再就職手当てについては直接聞いてみた方が良いんじゃないでしょうか?
でも これも聞いた話ですが、再就職手当てについては もらわないで繰り越すかの選択もできるそうですよ。
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