失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。
先週 派遣会社から妻が解雇されました。気になるのは失業保険です。妻は派遣会社に入ってまだ5ヶ月ですが失業保険は1ヶ月後から出るのでしょうか?詳しい方教えてください。ハローワークに聴けば分かることですが早く知りたいのでこちらで聴いてみようと思い質問いたしました。
会社都合による退職であったとしても、失業給付を受ける為には6ヶ月の被保険者期間(賃金支払いの基本となる日が11日以上あれば被保険者期間を1ヶ月とする)必要です。

ただし、派遣会社に入る前1年以内に雇用保険加入期間があり、その期間を基に失業給付を受けていなければ、その期間を加えることで失業給付を受けられる可能性があります。
雇用保険の失業保険等の給付について教えて下さい。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m

会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。

出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?

アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
1日9時間では週に5日としても45時間ですよね。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
親の扶養に入るか入らないか?で今悩んでいます。今年の5月で退職し、今まで失業保険で生活していました。勤めていた会社から貰った給料と失業保険の金額をプラスすると103万円を超えてしまいます。
このような場合だと親の扶養に入れなくなるのですか?母親が言うには、父親の扶養に入ると父親の税金が安くなるという事なので…。詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
5月までの給与収入が103万円以下であれば、親の扶養になれます。
失業保険は、所得税法上の収入(所得)にはなりませんので、収入額に失業保険は加算しません。
雇用保険と退職事由について

私は現段階でA社の店舗に勤めています。(レストランの調理人です。正社員雇用)

このたびA社が撤退してB社が経営する事になりました。
店舗名や営業店舗はそのままでトップと社名が変更になりました。(居ぬき)
7月末でA社は撤退し、8月からそのままB社が使うといった状況です。

今いてるキッチン&ホールの人たちはこの機会に辞めるようですが
自分はB社のためにも同条件で残ってほしいと言われました。

雇用条件(賃金のみ)は良くなかった為に、同条件であれば他に転職しようと考えています。

この時点で一つ質問です

①B社に移る際に賃金の面で折り合いがつかない場合はA社をそのまま退職しようと考えていますが、
その時の退職事由は「会社都合」になるのでしょうか「本人都合」になるのでしょうか。


このままいくと自分がB社で働かなければ店をまわしていけないのは分かっています。
なのでとりあえず3ヶ月だけでも働いてB社を抜けてみるのも手段かなと思っていますが

②その際A社で働いていた時の雇用保険はもう使えない事になるのでしょうか?
失業保険と就職お祝い金みたいなものがあったかと思うのですが・・・


③B社を3ヶ月で辞めるとそれはまぎれもなく「本人都合」ですよね?B社で雇用保険かけていても
3ヶ月じゃ適応されないですもんね・・


ややこしいですが詳しい方よろしくお願いします。
会社が社会保険事務所に【変更届】の手続きをおこない、会社としての存続を引き継ぎというかたちであれば同じ扱いになりますので、会社にまずはききましょう

それが分かりませんので、まとめて回答します

①A社が廃業の場合は、当然 会社都合による退職になります
が、B社に引き続いて雇用されるならば、失業保険の受給資格はありません

B社がA社からの継続ならば、自己都合退職になります。
しかし、給料の折り合い。。。というのが、【A社の条件よりも】著しくあなたが不利になる場合は、会社が自己都合退職としても、【ハローワークの裁量で】会社都合に変更してもらえる可能性があります。
しかし、それは【各ハローワークの裁量】によりますので、ここの人が判断できるものではありませんし、判断しても確実ではありません

②③会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要

自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要

となりますので、雇用保険の加入期間はA社をたすことができます。

が、離職理由はB社になります。

再就職手当については、失業保険は支給されてから就職した場合に、失業保険の残日数に応じて支給されるかどうかが決まります。
ただし、再就職先が前職や、前職の関連会社では支給されません

参考になりましたら幸いです
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