例えばこういう場合、被保険者期間は10年以上となりますか?
18のとき会社に半年だけ勤務して自己都合退社(その間雇用保険を掛けている)。
その後、職安で特に手続きもせずアルバイト生活2年(雇用保険を掛けていない)。
その後現在の会社へ就職9年6ヶ月勤務し、退職予定(その間ずっと雇用保険を掛けている)。
現会社退職時、失業保険受給期間は被保険者期間10年以上のカテゴリになりますか?
それとも10年未満のカテゴリになりますか?
18のとき会社に半年だけ勤務して自己都合退社(その間雇用保険を掛けている)。
その後、職安で特に手続きもせずアルバイト生活2年(雇用保険を掛けていない)。
その後現在の会社へ就職9年6ヶ月勤務し、退職予定(その間ずっと雇用保険を掛けている)。
現会社退職時、失業保険受給期間は被保険者期間10年以上のカテゴリになりますか?
それとも10年未満のカテゴリになりますか?
10年未満です。
最初の雇用保険加入から2年のブランク、1年以上期間が開くとぞれまでの被保険者期間は通算されません。
最初の雇用保険加入から2年のブランク、1年以上期間が開くとぞれまでの被保険者期間は通算されません。
国保・国民年金から扶養へ戻る時
7/6で失業保険の受給が終わり扶養に入れてもらう手続き中です。
この場合、7/1~7/6までの国民保険料と国民年金はどのように支払うのでしょうか?
7/6で失業保険の受給が終わり扶養に入れてもらう手続き中です。
この場合、7/1~7/6までの国民保険料と国民年金はどのように支払うのでしょうか?
健康保険、年金は1ヶ月単位で、月末締めです。よって7月31日までに手続きができれば、被扶養となり、両方とも払う必要がなくなります。
なお、国民健康保険をやめるには新しい保険証と国保保険証を持って市役所で手続きします。年金の手続きは扶養者の会社で行います。
なお、国民健康保険をやめるには新しい保険証と国保保険証を持って市役所で手続きします。年金の手続きは扶養者の会社で行います。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
旦那の健康保険が、協会けんぽ なら 扶養に入れます。
XX健康保険組合だと そういうケースもあるようです。
ただ、その可能性は あまりおおくはありません。
自営業の場合 検査が厳しい というのは聞いたことがあります。
また、 失業保険の待機期間 について 扶養に入れるところと 駄目なところは
まま 話を聞きます。
税の話だと 今年103万をこえていると、配偶者控除はうけれません。
これは、全国統一されています。 その話と混同をしている可能性はあります。
XX健康保険組合だと そういうケースもあるようです。
ただ、その可能性は あまりおおくはありません。
自営業の場合 検査が厳しい というのは聞いたことがあります。
また、 失業保険の待機期間 について 扶養に入れるところと 駄目なところは
まま 話を聞きます。
税の話だと 今年103万をこえていると、配偶者控除はうけれません。
これは、全国統一されています。 その話と混同をしている可能性はあります。
2月に退職をしまして、6月下旬から失業手当が受給されます。失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れないかと思うのですが、そういった場合 保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?私としては、受給終了前(7月頃)にはパートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。先日、国民年金の手続きはしてきました。これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
失業保険受給中は・・・・
国民健康保険、国民年金加入が正しいです。
失業保険給付は所得税・住民税の対象にはなりませんが、給与補助金の意味合から健康保険や国民年金には影響します。
受給終了後
年金保険は第一号から第三号への申請(夫の会社へ申請)下さい。
健康保険は夫の会社の健康保険組合への加入手続きをして下さい。
ただし、パートの場合、問題が発生する可能性はありますので、ご留意ください。
企業の健康保険組合の考え方があります。特に収入の点で扶養にならない可能性もあります。
年収をまとめた上でご確認ください。
国民健康保険、国民年金加入が正しいです。
失業保険給付は所得税・住民税の対象にはなりませんが、給与補助金の意味合から健康保険や国民年金には影響します。
受給終了後
年金保険は第一号から第三号への申請(夫の会社へ申請)下さい。
健康保険は夫の会社の健康保険組合への加入手続きをして下さい。
ただし、パートの場合、問題が発生する可能性はありますので、ご留意ください。
企業の健康保険組合の考え方があります。特に収入の点で扶養にならない可能性もあります。
年収をまとめた上でご確認ください。
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