国民年金や国民健康保険、住民税の支払いについて教えてください。
私は現在専業主婦ですが、今年の5月まで失業保険を受給し、
国民年金や健康保険を個人で支払ってきました。
ですが、失業保険の受給が終わり主人の扶養枠に入ろうと思っています。
失業保険は日額4000円程度でしたので、扶養枠には入れないようでしたが、
現在は無収入のため扶養に入ろうと手続きしています。
この場合、年金や健康保険は個別で支払う必要はなくなるのでしょうか?
住民税はどのような扱いになるのでしょうか?
私は現在専業主婦ですが、今年の5月まで失業保険を受給し、
国民年金や健康保険を個人で支払ってきました。
ですが、失業保険の受給が終わり主人の扶養枠に入ろうと思っています。
失業保険は日額4000円程度でしたので、扶養枠には入れないようでしたが、
現在は無収入のため扶養に入ろうと手続きしています。
この場合、年金や健康保険は個別で支払う必要はなくなるのでしょうか?
住民税はどのような扱いになるのでしょうか?
ご主人が社会保険に加入していれば貴女が専業主婦であれば
健康保険は被扶養者となり支払はありません。
国民年金は第3号被保険者となり支払はありません。
住民税は21年の所得額によります。(失業保険は所得に含まれません)
健康保険は被扶養者となり支払はありません。
国民年金は第3号被保険者となり支払はありません。
住民税は21年の所得額によります。(失業保険は所得に含まれません)
来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降の遺族と老齢の併給に選択というものはありません。ゆえに自分で一番良い方法を考える必要のないものです。自動的に併給額が決定されます。
参考データでみると
遺族共済年金149万円は、寡婦加算591700円がなくなります。かわり経過的寡婦加算197300円が開始されますので、遺族共済年金は、1490000-591700+197300=1095600・・・となるでしょう。
65歳以降の併給は、老齢厚生年金+老齢基礎年金=1450000円・・・を受給するのは決定となります。
遺族厚生年金+遺族共済年金の合計から、老齢厚生年金相当分が停止されます。停止された差額が遺族年金となります。
遺族より停止される老齢厚生年金額は、老齢年金145万円から、基礎年金をの除いた額となります。、
老齢年金が158万円未満であれば税法上の扶養とすることができます。
しかし、健康保険の扶養は、年収が180万円を超えると扶養とすることができませんので、母を、あなたの健康保険の扶養とすることはできないと思われます。なお、扶養になることとで、年金支給額が変わることはありません。
参考データでみると
遺族共済年金149万円は、寡婦加算591700円がなくなります。かわり経過的寡婦加算197300円が開始されますので、遺族共済年金は、1490000-591700+197300=1095600・・・となるでしょう。
65歳以降の併給は、老齢厚生年金+老齢基礎年金=1450000円・・・を受給するのは決定となります。
遺族厚生年金+遺族共済年金の合計から、老齢厚生年金相当分が停止されます。停止された差額が遺族年金となります。
遺族より停止される老齢厚生年金額は、老齢年金145万円から、基礎年金をの除いた額となります。、
老齢年金が158万円未満であれば税法上の扶養とすることができます。
しかし、健康保険の扶養は、年収が180万円を超えると扶養とすることができませんので、母を、あなたの健康保険の扶養とすることはできないと思われます。なお、扶養になることとで、年金支給額が変わることはありません。
昨年3月に5年間勤務した会社を結婚退職しました。その後、半年後に出産し、そろそろ社会復帰を考え始めました。
まったく知識がなかったのですが、出産の場合、失業保険受給の延長措置(?)があるとか…?
私の手元には、資格喪失確認通知書があります。退職時、担当者からの説明がよく分からなかったのをそのままにしてしまった自分がいけないのですが、今更どうしようもないですよね…?
ちなみに、教育訓練給付制度も利用できないのでしょうか?
まったく知識がなかったのですが、出産の場合、失業保険受給の延長措置(?)があるとか…?
私の手元には、資格喪失確認通知書があります。退職時、担当者からの説明がよく分からなかったのをそのままにしてしまった自分がいけないのですが、今更どうしようもないですよね…?
ちなみに、教育訓練給付制度も利用できないのでしょうか?
出産の場合、3年の延長が出来ます。
私もこれ申請しました。
でも、退職後1ヶ月以内に申請しないと駄目ですよ。
残念です。
教育訓練給付制度は5年以上勤めているのであればOKですよね。
でも出産手当が勤めていた会社からもらえます。
今は旦那の扶養だと思うので旦那の方からも出ます。
退職後半年以内に出産した場合に限りますけど。
ちなみに私は退職後ぴったり半年で生まれたので両方もらえました。
結構な額ですからラッキー。
親孝行な子です。^^
私もこれ申請しました。
でも、退職後1ヶ月以内に申請しないと駄目ですよ。
残念です。
教育訓練給付制度は5年以上勤めているのであればOKですよね。
でも出産手当が勤めていた会社からもらえます。
今は旦那の扶養だと思うので旦那の方からも出ます。
退職後半年以内に出産した場合に限りますけど。
ちなみに私は退職後ぴったり半年で生まれたので両方もらえました。
結構な額ですからラッキー。
親孝行な子です。^^
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