アルバイトの解雇について教えて下さい。
母親に代わって質問です。母は10年以上アルバイトとしてスーパーで働いていました。
それが、昨日突然解雇を告げられました。スーパー側の話によると、派遣社員を雇う為、アルバイトは必要なくなる。
ただし、同じスーパーで今と別の仕事なら人員がいるので、そこでのアルバイトでの継続は可能とのこと。
10月末までにやめるか継続か決めてほしいと。やめるとなっても、11月末までは働くことができ、その後は有給も消化できるとのことです。母は別の仕事には抵抗があり、やめることを考えています。母は父の扶養範囲で働いています。ただ、この半年は雇用保険に加入していたようです。この場合、失業保険の手続きなども可能なのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
こんばんは。

あくまでメインはご質問者様のお母様が雇用保険の受給資格を有しているか?・・・だと思いますが、基本的な要件としては、

○離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること
○離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

が原則となりますので、半年間の雇用保険加入期間では失業保険を受給できる可能性は極めて低いかと思われます。

但し上記にはあくまで例外があり、その退職理由が自己都合ではなく会社都合であった場合には、

○離職の日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること
○離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること

と条件が緩和され、ご質問者様のお母様が受給できる可能性も出てくるのです。

この退職理由に関してはあくまでお母様の勤務先が判断する事なので、まずはその点を確認されてから手続きができるかを模索された方がベターかと存じます。

ご参考までm(__)m
正規の仕事を退職し、失業保険の給付を受けていたのですが、
アルバイト(稼ぎは月3万円程度)をしてることがバレてしまい、

「いままでの失業保険の給付金を全額、現金で返せ!」と

ハローワークで言われてしまったのですが、

この場合、現金で全額支払わなければならないのでしょうか?
就労した日は、有償・無性に関わらず申告することが義務付けられています。
これを遵守せずに、手当を不正受給(分かりやすく言えば搾取)したわけですから、
規定通り返却に応じる必要があります。

最初に雇用保険支給の説明があったはずだけど、ちゃんと聞いていたの?
失業保険は健康保険の扶養の条件である130万以内の金額に含めるのですか?失業給付は扶養控除103万以内の金額には含める必要なしとのことですが、健康保険についてはどうなのでしょうか?
>失業保険は健康保険の扶養の条件である130万以内の金額に含めるのですか?

そのとおりです。失業手当をもらい終わってから扶養に入れます。
現在、失業保険受給中で、派遣のアルバイトをしながら職業訓練を受講している者です。
現在、失業保険受給中で、派遣のアルバイトをしながら職業訓練を受講している者です。

訓練受講中の失業認定についておたずねします。
本日、訓練先から失業訓練報告書をいただきました。
【求職活動の有無】の欄には訓練受講中であることを書けばいいと言われましたが、具体的に何と書けばいいのでしょう?
【求職活動の内容】には「公共職業訓練受講」と書きましたが、活動日は訓練開始日のみでいいのでしょうか?それとも「○月○日~」と書くべきでしょうか?【利用した機関の名称】は受講施設名でよいのでしょうか?

また【「失業認定報告書」にかかる就業状況について】という補足資料も渡されたのですが、その【就業目的(理由)】には「生活のため」でよいでしょうか!?実際、その収入は生活に大きく役立っています。なくては生活できません。

「聞けばいい」とかではなく具体的な記入例をご存知の方、経験者の方、回答よろしくお願いします。
>【求職活動の内容】には「公共職業訓練受講」と書きましたが、活動日は訓練開始日のみでいいのでしょうか?それとも「○月○日~」と書くべきでしょうか?【利用した機関の名称】は受講施設名でよいのでしょうか?

*「○月○日~」です

>【「失業認定報告書」にかかる就業状況について】という補足資料も渡されたのですが、その【就業目的(理由)】には「生活のため」でよいでしょうか!?実際、その収入は生活に大きく役立っています。なくては生活できません。

*生活の為は一番まずい理由ですね、

再就職するための資金とかでないとね
退職後に傷病手当金を申請することは可能ですか?
難病を理由に会社から退職を求められ今月末で退職します。
4カ月前位に待機期間を得ておりその他条件も満たしていると思います。
どの位の期間支給されるでしょうか?
[退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさない為、資格喪失後以降の傷病手当金は支払われない]
とありますが、退職日に出勤した場合、退職後の申請は不可ということですか?
また、難病の為進行が早く今後働けなくなります。失業保険を申請支払い終了後に、傷病手当金を申請することは可能でしょうか?
在職中に病気になり、その後退職して、現在最長の1年6ケ月の傷病手当金の給付を受けています。
傷病手当金は、就労不能であることが条件ですので、退職日に挨拶がてらに勤務したら、就労可能と見なされるので、傷病手当金は支給されません。(退職日に挨拶には行きましたが、勤務扱いにはしませんでした。)
尚、傷病手当と失業保険を重複して受給は出来ませんので、若し数年後に就労の可能性があるなら、ハロ-ワ-クに行かれて、失業保険の期間延長(最大4年)の申請をすれば宜しいかと思います。
但し、就労可能であることの医師の証明がなければ、1年6ケ月の傷病手当を受けて、その後にハロ-ワ-クに行かれても、失業保険は降りません。
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