失業保険について
再就職手当てにおいて支給対象後の最初の1ヶ月はハローワーク紹介でないと支給を受けれないのでしょうか?
再就職手当てにおいて支給対象後の最初の1ヶ月はハローワーク紹介でないと支給を受けれないのでしょうか?
再就職手当を受けるには給付制限の最初の1ヶ月以内は
ハローワーク紹介でないと支給対象になりません
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
ハローワーク紹介でないと支給対象になりません
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
雇用保険に加入していてハローワークで離職の手続きをしたあとすぐにアルバイトがみつかり働いた場合失業保険の資格は無効になりますか?いままで週3日のパートをしていて雇用保険があったのですがこれを無効にし
たいのです。
たいのです。
obanee8888さんこんにちは。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
去年8月に店舗閉店により退職いたしました 失業保険をもらい終え今月から週3のパートをすることになりました 5月に結婚するので扶養内で働けると思いパートにしました です
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
最近は、「パート」って言ってもフルタイムで残業OK、みたいな人しか雇わない傾向が強まっていますのでご注意くださいね。
週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。
雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。
一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。
ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。
契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。
あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。
急に言うとイチャモンつけられます。
ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。
しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。
そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。
所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。
雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。
一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。
ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。
契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。
あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。
急に言うとイチャモンつけられます。
ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。
しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。
そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。
所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
扶養の範囲内かどうか、なんていうことはまったく関係ありません。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
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