結婚の為退職し、失業保険を申請する場合、受け取る通帳は旧姓・旧住所のままではだめでしょうか?
新姓・新住所なら間違えないのはわかっているのですが、口座開設をなるべくしたくないんです。。。旧姓でも貰えた!っていう方、もしくは職安の人に旧姓じゃだめ!って言われた方、いらっしゃいましたら、お答え頂ければと思います。よろしくお願い致します。
基本的に旧姓ではダメです。
面倒、便利な金融機関がない等、個人的な理由はあるかもしれませんが、それは個人の都合であって通常はその時の名前で失業保険を受給する必要があります。
手続きの際に旧姓でも、途中で姓が変われば当然安定所に氏名等の変更届けを出す必要があります。
失業保険は振込ですから、日銀経由であなたの口座に振り込まれますので、読みが1字でも違えば該当口座がないと安定所に差し戻されることになります。
濁点1つ違っても振り込まれませんよ。

ですので、旧姓では手続きできない、途中で氏名が変わった場合は必ず変更届けを出す必要があると思ってください。
分からなければ大丈夫という考えはお持ちにならない方がよいでしょう。
後で不正など痛くもない腹を探られる可能性もあります。
あなたもそういうのは嫌でしょう?
金融機関は、郵便局等や自分に便利のいい銀行等で新しく開設されてはいかがでしょうか。


ご参考になさってください。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。

そこで質問があります。

① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?

② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?

③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?

④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?

以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。

②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。

③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。

④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。

【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。

私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。

H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。

私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。

しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。

挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。

自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。

私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。

この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?

長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
退職理由には大きく分けて会社都合と自己都合があります。あなたの今回のケースは会社都合扱いである可能性が高いものと思われます。
というのは、自己都合というのは原則としてあなたが辞めたいという意思を会社側に示して退職する場合のみです。「原則として」という留保は懲戒免職になるような理由がある場合はあなたが辞める意思を示した場合ではなくても自己都合になる場合があるからです。

懲戒免職になるというのはなかなか大変で、会社の金を使い込む。無断欠勤を繰り返す。セクハラを繰り返して訴えられ敗訴する。などの相当に悪質な場合のみです。微妙な欠勤率くらいでは到底懲戒免職にはなりません。(もしなっても裁判をすれば負けることはないでしょう。)

89%以下は更新できないという決まりも労働基準法上少し怪しいのですが、その点はおくとして、「更新できない」という決まりは会社が作ったものです。仮にそれにあてはまったことにより更新されなくても、それは会社側があなたとの雇用契約を更新しないという意思を示したことになるのであって、あなたが辞めたいのではありません。(法律上もそのように解釈されます。)

使用者が自己都合退職してくれると、雇用主側は会社都合に比べて手間が大幅に減る場合が多いので、労働者の無知をいいことに何とかして自己都合退職に追い込もうとします。ひどいケースになると、「会社都合でいいよ。」と言っておきながら退職関連書類には自己都合である旨を分かりにくい言葉で記入しておき、労働者に読ませる暇のないような状況を作っておき、さっさと署名捺印をさせてしまう、などの手段を弄するところもあるのです。

結論はあなたは会社の言い分を聞き入れる必要はありません。それどころか有給休暇も取得していないようなので、残っている有給休暇も取得するように申請できます。ただし、その辺になるとあなたに法律の知識が必要になってきますし、会社側の抵抗も激しいものが予想されますので、無理にお勧めはしません。

労働基準監督署という役所があります。労働者の権利を阻害してる、またはしようとしている使用者を監督してくれるところです。電話なり出向くなどして、あなたは辞めるつもりは全くないが、会社側からは自己都合による退職を迫られている、ということを申告してください。

申告時に注意する点は、

相手はお役所です。証拠がそろっているときには驚くほど労働者の側に立って解決を図ってくれますが、証拠が無い時には何もしてくれません。不親切なのではなく、どちらの言い分が正しいのか分からないのでは動きようがないからなのです。ただし、今回のケースでは保全すべき証拠はないと思いますので、会社とのやり取りを時系列に従ってできるだけ正確に文書にして提出してください。このようなことに慣れていない方の口頭による申告はえてして自分だけを正しいものとした主張になりやすく、客観性の乏しいものになってしまい、担当者の不信感をかってしまう場合もありますから。

さらに言葉使いに注意を払ってください。

>自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。

とのことですが、それは会社側が辞めさせるなら受け入れるということであなたが辞めたいということではないでしょう。ただし、その辺も会社側はあなたが辞めたいと言っているというようなすり替えをしてくるかもしれません。今後はことば使いには注意しましょう。

例として
会社側が「辞めてください」と言って、あなたが「はい、辞めます」というのは会社都合です。会社側が「更新しない」といってあなたが「はいわかりました。辞めます」と言ったら自己都合です。(正確性に欠けるところがあるのでつっこみどころではありますが、気をつけなければならないニュアンスとして読んでください)この場合のあなたの答えは「それは困ります。雇い続けてください」です。そして会社側が理由を述べてさらに更新しないと言ったら、「では会社都合として下さい」とだけ答えてください。「それはできない」と言われたら、その事実をメモして労働基準監督署に相談してください。

分かりにくいことがたくさん出てきて面喰っているでしょうが、正確にお伝えするにはこの分量は必要です。がまんしてくださいね。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?

条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。

大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。

但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。

※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)

【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。

昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
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