失業保険について教えてください。
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
残業代は入る。
食事手当ては多分入る。
交通費は多分入らない(会社に行かないんだから)。
基本的に会社が支払うものは何でも入るけど、実費弁済分や恩恵分(結婚祝金とか)は入らないみたい。
一番確実なのは、ハローワークに電話してみることかと思います。
食事手当ては多分入る。
交通費は多分入らない(会社に行かないんだから)。
基本的に会社が支払うものは何でも入るけど、実費弁済分や恩恵分(結婚祝金とか)は入らないみたい。
一番確実なのは、ハローワークに電話してみることかと思います。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。
勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。
未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。
しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。
こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。
勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。
未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。
しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。
こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。
ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。
あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。
会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。
自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。
あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。
会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。
自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
・・・・だれがそんなでたらめを・・・・・
原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。
ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。
つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。
14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。
ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。
つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。
14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
失業保険について質問です。今、扶養に入っているのですが失業保険は、もらえないのですか?もし、もらったとしても、ややこしくなりますか?
健康保険の被扶養者は年間収入130万円以内であることとされております。
雇用保険の失業給付金は「収入」に当たります。基本手当日額が3,612円以上の場合、年間換算で130万円以上となるため「被扶養者」の認定は受けられません。
雇用保険の失業給付金は「収入」に当たります。基本手当日額が3,612円以上の場合、年間換算で130万円以上となるため「被扶養者」の認定は受けられません。
失業保険についてお聞きしたいのですが…
たしか直近6カ月の給料で1か月あたりの支給金額が決まると思うのですが、
交通費などを除いた支給額で計算するのか、
または、交通費、厚生年金や保険、住民税などを差し引いた手取り支給額で計算するのか、
どちらなのでしょうか?
よろしくお願いします。
たしか直近6カ月の給料で1か月あたりの支給金額が決まると思うのですが、
交通費などを除いた支給額で計算するのか、
または、交通費、厚生年金や保険、住民税などを差し引いた手取り支給額で計算するのか、
どちらなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税・社会保険料等が控除される前の総支給額です。
交通費に関しては、給与と別支払いになっている場合は含まれないでしょう。
【補足】
欠勤分は控除ではありませんよ、二十万に対して税が掛かっているのではなく十五万・十万に対してしか掛かっていない筈です。
賃金支給額ですから、10万・15万での計算になります。
交通費に関しては、給与と別支払いになっている場合は含まれないでしょう。
【補足】
欠勤分は控除ではありませんよ、二十万に対して税が掛かっているのではなく十五万・十万に対してしか掛かっていない筈です。
賃金支給額ですから、10万・15万での計算になります。
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