妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。

私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。

ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。

この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?

無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。

一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
失業保険 受給延長手続きの際の書類について
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。

そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。

受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?

ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。

なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
人間がやることですから100%間違いがないとは言い切れません。
ハローワークに電話して、間違いなく送ったのですが離職票1が帰ってきていません。と言えばどうですか。
そうすれば何か指示があるはずです。
失業保険のもらい方について
現在、育児中のため延長しています。いざ、ハローワークにいったら、どのように職探しをするのでしょうか?パソコンを検索するだけでなく面接などしないと、いただけないのでしょうか?
無知なので、教えてください。
ハローワークに行って検索だけして帰ってしまうのは認められないそうです。

検索機で見つけた求人を相談窓口に持って行き相談もしくは応募する必要があります。
検索したのに良い求人がなかった場合でも、その旨を窓口に相談しないといけない様です。

なので面接や応募というより、自分のハローワークカードを相談窓口で読み取ってもらって就活になります。
ハローワークカードを忘れずお持ち下さい(^^)

ちなみに紹介やインターネットの場合は、会社名・電話番号・担当者名が必要らしいです。
失業保険の確定日って月末に、ハローワークに早朝に行って手続きするんでしたっけ?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
認定日は、ハローワークに最初に申請した日が月曜日なら月曜日になるみたいですよ。
火曜日なら火曜日とか。
普通は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日からが支給の対象日です。
認定日に認定されてからの支給になります。
初回の支給日は認定日の都合などで約4ヶ月後になり、同じく認定日の都合で2週間程度分の額だそうです。
2回目以降は4週間分の額で、最終回は端数の額です。

ハローワークは全国一律ではなく、運用方法が異なる部分も有るようです。
認定日をトボケる場合の条件が同じかは知りません。
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