失業保険で相談です。約10年働いた会社が業績不振になり、昨年10月からアルバイトになりました。
そしてとうとう今年の6月で会社がなくなりました。この場合10年勤めた社員の給料での受給は出来ないのでしょか?アルバイトは社員の時の半分位の支給額しか有りません。10年も雇用保険をかけているので、会社の都合でアルバイトになり、その時の支給額が対象になるのは納得がいきません。どなたか教えて下さい!宜しくお願い致します。
アルバイトになったということですが、勤務時間等なにも変わらず給料が下がったのでしょうか?
もし勤務時間が週30時間未満であれば、雇用保険では短時間労働被保険者になります。
短時間労働被保険者であれば9ヶ月しか勤務していないため、受給要件を満たしません。
その場合には正社員でなくなったときに失業したとみなされることになります。
そうなれば当然、正社員のときの給料が支給額の基準になります。

勤務時間が週30時間以上であれば、納得はいかないでしょうが、アルバイトの時の給料が
基準となります。過去6月の給料を180で割った賃金日額を基礎に基本手当額を計算するので、
正社員の間の給料は反映されないことになります。

アルバイト格下げから9月で会社がなくなったということであれば、特別な事情がなければ、
整理解雇も認められるような状況ではないでしょうか。アルバイトへの格下げの無い賃金
切り下げやアルバイトへの格下げであれば、なおのこと不当とは言えないように思います。
ただ、賃下げが不当と認められるような事情があれば、元通りの給料を支払うべきで
あったので、賃金未払いということになって、雇用保険の手当額の計算にあたっては
元の正社員での給料を用いることになります。
先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
失業保険は失業者全員が貰えると勘違いしてませんか?結婚後1年くらいは新しい生活に慣れる為に専業主婦をしてその後仕事探しをするなら給付延長の申請をすればいいですが、結婚後働きに出ず専業主婦になるなら失業保険は貰えません。「いつでも働きに出られる状態」では無いですから。まさか新天地で仕事探すふりをして失業保険貰っておいて給付終了期限が来たら専業主婦になろうなんて思って無いですよね?
失業保険について教えてください。
平成22年6月に会社を自己都合で退職(勤続9年、失業保険加入)

そして、22年7月から友人と会社を立ち上げ、自分は役員として在籍していましたがこの不況で上手くいかず、22年12月に倒産してしまいました。貯金も無くなり生活のために23年2月からフルタイムのバイトをしていますが日祝しか休みが無く就職活動が思うようにできません。
この状況で失業保険を受給できる資格があるのか詳しいかたよろしければ教えてください。
よろしくお願いします。
現在のアルバイトで雇用保険に加入していますか?
加入していれば、解雇等の会社都合による離職であれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。

※22年6月までの雇用保険被保険者期間はすでに失効しています。
会社側からもう雇えないと言われたのに自己都合退職にされました。失業保険をもらう際、自己都合でも会社都合扱いとなる場合があると聞いたのですが、ハローワークで事情を説明するだけで良いのでしょうか。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
自己都合でも会社都合扱いになる場合は絶対に
ありません。

離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。

人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。

ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。

しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。

この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。

ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。

もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。

もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。

その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。

契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)

最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。

今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)

5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。

3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。

年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
 本来なら、市区町村の国保年金課に、3号の届出を出した段階で、「3号被保険者の届出を出した」と連絡しなければなりませんでした。そうすれば、引き落としはタイミングよくできた可能性はあります。
 特にこのケースでは、「早割制度(当月保険料を当月末引落し)」を利用しているので、金融機関で早めに引き落としの確定が行われてしまいます。引き落としのリミットと、認定のタイミング差と、本人の「連絡不足」が原因でしょう。届出をいつしたかが書かれていないので、タイミング的に何が可能であったか、材料がやや不足していますが、猜疑心を持つ前に自分自身もきちんとしていなければなりません。

 この場合、健康保険が4月18日認定なら、3号も同じ日(4月17日)であってもよさそうですが、もしかすると、健康保険は健保組合かもしれません。3月17日(3号認定日)は、もしかすると4月17日の間違いかもしれません。

>>仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。

ご自分の連絡不足が主な原因です。
 何もしなくとも1~3ヵ月あとには、余分に払った年金額は戻ります。
 市区町村に連絡すれば、それが早まります。
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