今妊娠4ヶ月です。6月末で3年働いていた前職を辞め、7月より今の職場で働いてます。妊娠を理由に今月末で退職します。この場合、失業保険はもらえるんでしょうか?今の職場は4ヶ月しか働いてないことになります。妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
退職日から1年さかのぼった期間内に、加入期間が6ヶ月以上、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あればいいわけです。
・妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
妊娠のため働けなくなったときから30日以内に、受給期間(受給資格がある期間)の延長手続きをする、という話です。
妊娠・出産のため働けない期間は受給資格がありませんから。
・妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
妊娠のため働けなくなったときから30日以内に、受給期間(受給資格がある期間)の延長手続きをする、という話です。
妊娠・出産のため働けない期間は受給資格がありませんから。
失業認定申告書での就職活動実績について。
失業認定を受ける際、こういう活動をしましたという実績を求められますよね?
そこで、わたしが過去に(6年前)失業認定を受けていた頃は職安での求人
検索したたけで求職実績とされていました。
ところが、周りの人に聞いたら「今は面接までいかないと実績扱いにならない」
といってます。財政が逼迫して簡単に失業保険が支給されないから、という
理由らしいのですが、本当にそうですか?
今は職安内での求人検索は実績とならないのでしょうか?
失業認定を受ける際、こういう活動をしましたという実績を求められますよね?
そこで、わたしが過去に(6年前)失業認定を受けていた頃は職安での求人
検索したたけで求職実績とされていました。
ところが、周りの人に聞いたら「今は面接までいかないと実績扱いにならない」
といってます。財政が逼迫して簡単に失業保険が支給されないから、という
理由らしいのですが、本当にそうですか?
今は職安内での求人検索は実績とならないのでしょうか?
単純にパソコンでの検索だけでは難しいかも知れません。窓口で相談していれば問題ないと思います。ハローワークに出向いて検索だけではもったいないでしょう。きちんと相談してください。検索の仕方で貴方に合う求人が見つかるかもしれません。又。ハローワークで判断基準が異なる場合も有ります。相談してください。事例集のプリントがあるところもあります。ハローワークに相談して該当になる活動を確認してください。自己判断で後でもめるより先に確認して余計なトラブルを避けるのがスムーズに支給してもらえるコツではないでしょうか。
派遣失業。国保の特定理由離職者になりますか?
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。
以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?
色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。
以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?
色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険で「特定理由離職者」とされれば、国民健康保険では「非自発的失業者の軽減」が受けられる、という関係です。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。
〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。
質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。
ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。
〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。
質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。
ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
どうもです。
現在、来年の3月までの契約で臨時で働いています。残業なし、契約延長なしです。
来年の4月からの仕事の事で悩んでいます。今回、雇用保険には加入していただいたんですが、8ヶ月間で失業保険の対象には足りません。
期間をあまり空けずに、雇用保険に加入して頂ける仕事を探しています。
働きながら就活をするコツとかありませんか?
仕事を休みながら活動をしようと思っています。
よろしくお願いいたします。
現在、来年の3月までの契約で臨時で働いています。残業なし、契約延長なしです。
来年の4月からの仕事の事で悩んでいます。今回、雇用保険には加入していただいたんですが、8ヶ月間で失業保険の対象には足りません。
期間をあまり空けずに、雇用保険に加入して頂ける仕事を探しています。
働きながら就活をするコツとかありませんか?
仕事を休みながら活動をしようと思っています。
よろしくお願いいたします。
人口20万人以上の都市に立地する職安(一部は出先機関で行っているが)の職業相談業務は、平日は18時または19時まで延長業務をしていますし、土曜は10時から17時までも行っています。
雇用保険受給者でごった返す平日の通常業務時よりは、すいている場合が多いです。
雇用保険受給者でごった返す平日の通常業務時よりは、すいている場合が多いです。
失業保険について
1年半前に4年務めた仕事を辞め1年海外に留学してきました。
つい先日帰国してきたのですが次就職するまで失業保険はもらえるのででょうか?
海外で貯金を思ったより使ってしまい保険が貰えると非常に助かります。
よろしくお願いします
1年半前に4年務めた仕事を辞め1年海外に留学してきました。
つい先日帰国してきたのですが次就職するまで失業保険はもらえるのででょうか?
海外で貯金を思ったより使ってしまい保険が貰えると非常に助かります。
よろしくお願いします
・失業時点で、HWに行って必要な手続きを取っていれば、最低限可能性があるかもしれませんがこの場合はむりです。
・失業後手続きを行い、求職活動(HWでの就職活動)を行って、4週に一回の認定日に手続していなかったのでしたら、雇用保険の受給資格を喪失しています。
・留学されていたのでしたら、その期間は就労の意思なしですから、それが終わったからと言って雇用保険は受給できないです。
今は、健康保険も年金も不払いでしょうから、就職と同じく年金事務所などで手続きしておきましょう。
まずは、生活保護から手続きを始めることになるかもしれませんね。
・失業後手続きを行い、求職活動(HWでの就職活動)を行って、4週に一回の認定日に手続していなかったのでしたら、雇用保険の受給資格を喪失しています。
・留学されていたのでしたら、その期間は就労の意思なしですから、それが終わったからと言って雇用保険は受給できないです。
今は、健康保険も年金も不払いでしょうから、就職と同じく年金事務所などで手続きしておきましょう。
まずは、生活保護から手続きを始めることになるかもしれませんね。
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