弟が鬱で10ヶ月しか勤務していない会社を辞めました。
失業保険の給付にはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
初めての職場です。会社をやめた理由は鬱ですが離職票は自己都合扱いになっており、鬱病の診断書等も提出していない状態です。退職日は1月15日です。
今は弟は一人暮らしですが、4月以降は実家に戻って就職活動をしたい意思があるようです。

今後、いつまでにどのような手続きをふめば給付が受けられるのでしょうか?

正直こういった事情には疎いので、どなたか教えてくださる方がいらっしゃりましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上でなくては失業給付金の受給資格者とはいえません。10ヶ月の勤務で退職されたようですが、当職場以前はどうなさっていましたか。受給要件の「・・・通算して・・・」の部分に該当していませんか。
来月末で失業します。
パート契約期間満了で退職します。
会社から契約更新はしないという事で辞めることになりました。
失業保険はいつからもらえるんでしょうか?

自己都合退職と同じ扱いになってしまうのでしょうか?
契約期間満了で会社側が更新をしないという事で会社都合による離職で雇用保険受給手続きから約1ヶ月で最初の手当が支給されます。

但し、雇用保険被保険者期間(加入期間)が6ヶ月以上あることが条件です、6ヶ月以下の場合は受給資格がありません。
私は失業保険受給資格があるのでしょうか?
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。

私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。

前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。

なので失業保険はもらえない最悪の状況です。

ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…

失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
残念ながら、受給資格はありません。

ご質問の、「私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?」も、条文を最後まで読めば貴方に関係しないことがわかるはずです。

『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当するかもしれませんが、たとえ該当しても、特定受給資格者の要件を最初から満たしていないのですから、結局はだめだということですね。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

現在、動物病院で獣医師として勤めています。
6月いっぱいで、自己都合退職し、
8月1日から、別の病院に勤めます。

7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??
なにぶん知識がないので教えていただけると
ありがたいです。

よろしくお願いします。
>>7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??

出ません。

自己都合の場合、三か月待機期間があります。
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