失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。
失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。
その間はバイトしてはいけないのでしょうか??
失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
12月末で派遣契約終了です。
失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。
その間はバイトしてはいけないのでしょうか??
失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
ハローワークに申告しても自己都合なら4ヶ月先からの受給ですから大変ですね。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトはできますよ。受給中よりは規制が柔らかいです。
以下に貼っておきますから参考にしてください。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初にある認定日には申告することが必要です。それによって受給額等に変化はありませんのでご心配なく。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトはできますよ。受給中よりは規制が柔らかいです。
以下に貼っておきますから参考にしてください。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初にある認定日には申告することが必要です。それによって受給額等に変化はありませんのでご心配なく。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
派遣社員として働いて、3年以上、同じ派遣先にいます。
もし 派遣先と派遣元の契約が、打ち切りになった場合、すぐに失業保険はでるのでしょうか?
また、別の派遣先を紹介されて断っても、待機無しで失業保険はでるのでしょうか?
もし 派遣先と派遣元の契約が、打ち切りになった場合、すぐに失業保険はでるのでしょうか?
また、別の派遣先を紹介されて断っても、待機無しで失業保険はでるのでしょうか?
まず3年以上一般派遣の場合は、派遣法違反になり、派遣元、労働局に申告すれば、派遣先は指導の対象になります。
そこで打ち切りになって紹介が無い場合は、正当な理由による退職で雇用保険は手続き上すぐにおります。
別の派遣先を紹介されて正当な理由がなく断われば自己都合になります。
正当な理由とは?法違反や不利益な扱いなど合理的な理由によります。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
そこで打ち切りになって紹介が無い場合は、正当な理由による退職で雇用保険は手続き上すぐにおります。
別の派遣先を紹介されて正当な理由がなく断われば自己都合になります。
正当な理由とは?法違反や不利益な扱いなど合理的な理由によります。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
失業保険の個別延長給付について
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。
ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。
まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。
詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。
ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。
まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。
詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
基本は給付期間中は
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
失業保険の待機期間7日間について
失業保険の待機期間7日間は、
完全失業状態でないといけないと聞きました。
その期間はバイトもしてはいけないそうですが、
7日間とは土・日も含めての7日間なのでしょうか?
それとも平日のみで7日間なのでしょうか?
また今回離職票が手元に届くのが年末になりそうなのですが、
ハローワークは12月28日が御用納めと聞きました。
仮に12月27日にハローワークに申請手続きに行き、
待機期間となると、年末年始(12月29日~1月3日)の期間も
日数としてみなしてくれるのでしょうか?
失業保険の待機期間7日間は、
完全失業状態でないといけないと聞きました。
その期間はバイトもしてはいけないそうですが、
7日間とは土・日も含めての7日間なのでしょうか?
それとも平日のみで7日間なのでしょうか?
また今回離職票が手元に届くのが年末になりそうなのですが、
ハローワークは12月28日が御用納めと聞きました。
仮に12月27日にハローワークに申請手続きに行き、
待機期間となると、年末年始(12月29日~1月3日)の期間も
日数としてみなしてくれるのでしょうか?
>その期間はバイトもしてはいけないそうですが、
7日間とは土・日も含めての7日間なのでしょうか?
それとも平日のみで7日間なのでしょうか?
土日も含んで7日ですよ。平日のみではありませんから大丈夫です。
バイトに関しては、たまたま1日2日程度バイトが入るといった分については構わないはずですよ。(もちろん申告は必要です)
ただ、バイトした日の分は当然失業の状態とは言えませんから、待期として見ることはできないので、結果として待期期間満了日がズレる(仕事していない日を数える)ということになり、結果として避けた方がよいでしょうということになるのです。
>仮に12月27日にハローワークに申請手続きに行き、
待機期間となると、年末年始(12月29日~1月3日)の期間も日数としてみなしてくれるのでしょうか?
お正月、安定所が開いていなくても待期はお正月の分もカウントされます。
もし12月27日に手続きに行けば(バイトも何もしなければ)、12月27日~1月2日が待期期間となるでしょう。
ご参考になさってください。
7日間とは土・日も含めての7日間なのでしょうか?
それとも平日のみで7日間なのでしょうか?
土日も含んで7日ですよ。平日のみではありませんから大丈夫です。
バイトに関しては、たまたま1日2日程度バイトが入るといった分については構わないはずですよ。(もちろん申告は必要です)
ただ、バイトした日の分は当然失業の状態とは言えませんから、待期として見ることはできないので、結果として待期期間満了日がズレる(仕事していない日を数える)ということになり、結果として避けた方がよいでしょうということになるのです。
>仮に12月27日にハローワークに申請手続きに行き、
待機期間となると、年末年始(12月29日~1月3日)の期間も日数としてみなしてくれるのでしょうか?
お正月、安定所が開いていなくても待期はお正月の分もカウントされます。
もし12月27日に手続きに行けば(バイトも何もしなければ)、12月27日~1月2日が待期期間となるでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい
1回目の失業認定日は、前回初めての失業保険給付についての説明会だけでいいのでしょうか?
ちなみに、私の行っているハローワーク(千葉)では、パソコンの閲覧だけでは給付されません
1回目の失業認定日は、前回初めての失業保険給付についての説明会だけでいいのでしょうか?
ちなみに、私の行っているハローワーク(千葉)では、パソコンの閲覧だけでは給付されません
1回目の失業認定日は、1ヶ月丸々はないですよね?確か。
初回の説明会の1回だけでいいんですよ。
その認定日に指定される次回の認定日(約1ヶ月後)までに2回以上の求職活動をすればいいんです。
私が行っていたハローワークでは、電話の問い合わせだけでも活動とみなされましたよ。
ただ、会社名・電話番号・担当者の名前の記入が必要でした。
ハローワークで検索機を使って探しても、「見つからなかったので...」と窓口で職員に相談すれば活動とみなされましたよ。
初回の説明会の1回だけでいいんですよ。
その認定日に指定される次回の認定日(約1ヶ月後)までに2回以上の求職活動をすればいいんです。
私が行っていたハローワークでは、電話の問い合わせだけでも活動とみなされましたよ。
ただ、会社名・電話番号・担当者の名前の記入が必要でした。
ハローワークで検索機を使って探しても、「見つからなかったので...」と窓口で職員に相談すれば活動とみなされましたよ。
失業保険についてお尋ねします。公務員は退職後、失業保険の申請受給はできないのですか。私は病気療養中でやむなく退職するのですが、教えてください。また、妻は学校で正規採用ではなく常勤講師していますが、
来春、講師要請がなければ職を失いますが、妻も失業保険は申請受給できませんか。
来春、講師要請がなければ職を失いますが、妻も失業保険は申請受給できませんか。
公務員の場合、正規職員は雇用保険に加入していないため、失業保険はでません。また、臨時的任用職員は2月以上6月未満は、雇用保険に加入していますので、失業保険が出ます。なお、6月以上は雇用保険に加入していませんので、退職手当が0.5月程度でますが、雇用保険はでません。ただし、6月以上の場合は、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業(求職活動中)しているときは、その差額分が失業者の退職手当として支給されます。
制度は地方自治体により異なりますので、勤務されている学校の事務職員等に確認してください。
※臨時的任用職員とは、正規職員と同じ勤務体系の職員で、地方自治体により常勤講師という場合もあります。
制度は地方自治体により異なりますので、勤務されている学校の事務職員等に確認してください。
※臨時的任用職員とは、正規職員と同じ勤務体系の職員で、地方自治体により常勤講師という場合もあります。
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