失業保険について詳しい方いたら教えて下さい!
診断書があれば鬱病で会社を自己都合で辞めた場合、失業保険は3ヵ月待たなくてもすぐもらえるのでしょうか?
診断書があれば鬱病で会社を自己都合で辞めた場合、失業保険は3ヵ月待たなくてもすぐもらえるのでしょうか?
診断書の内容によります。
病気の為に離職された場合には、基本的に病気が回復に向かうまでは仕事が出来ませんよね。
仕事が出来ない、就職が出来ない状態では受給が出来ません。
診断書の内容が、病気で離職する事になったが、他の会社や他の仕事であれば就業可能と言う診断書であれば、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」の認定がされ3ヶ月の給付制限が付く事なく給付が受けられると言う事です。
病気の為に離職された場合には、基本的に病気が回復に向かうまでは仕事が出来ませんよね。
仕事が出来ない、就職が出来ない状態では受給が出来ません。
診断書の内容が、病気で離職する事になったが、他の会社や他の仕事であれば就業可能と言う診断書であれば、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」の認定がされ3ヶ月の給付制限が付く事なく給付が受けられると言う事です。
来年、今の仕事を辞めて、語学留学します。
その場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
一応、就職活動をしてないとダメとか言う話しですが・・・
ちなみに23歳、来年で正社員歴1年と半年になります。
その場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
一応、就職活動をしてないとダメとか言う話しですが・・・
ちなみに23歳、来年で正社員歴1年と半年になります。
でません。
再就職する意思がないし、日本にいませんから。
最大3年間、受給資格がある期間を延長(受給期間の延長)できますから、手続きを取ってください。
再就職する意思がないし、日本にいませんから。
最大3年間、受給資格がある期間を延長(受給期間の延長)できますから、手続きを取ってください。
失業保険の受給制限について(契約社員:離職区分2D)
離職区分2Dについて、他の質問も確認し、受給制限が付かないとの回答が多く見られたのですが、ハローワークに離職区分と受給制限に関して電話で質問したところ、2Dでも離職理由を確認し必要があれは理由の裏付けとなる書類を提出してもらってから制限がつくかどうか判断します。(電話では無理)と言われました。
書面上に書かれている離職理由は事業主側のチェックでは
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
(1回の契約期間3~12箇月、通算契約期間33箇月、契約更新回数3回)
(契約更新又は延長することの確約・合意 無 (更新又は延長しない旨の明示 無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約更新又は延長を希望しない旨の申出があった
具体的事情記入欄(事業主用) 契約期間満了の為
となっています。
ハローワーク側での離職理由の確認というのは、「契約期間満了」ということの確認なのでしょうか?
更新をしないと申出た理由により変わってくるという事なのでしょうか?
もし、更新しない理由で判断となる場合、制限が付かない理由と付く理由とではどのようなものになるのでしょうか。
退職までの流れとしては、4月に上司に退職したい旨の相談をしたのですが、職場の人員などの関係もあり、すぐには無理ということで引継ぎができる環境になり次第で、9月末まで待てるのであれば、契約更新のタイミングだし、会社都合にしてくれる。と言うことで話がまとまっておりました。(実際話がまとまったのは、6月末)
結果、引継ぎができる環境になったのも9月に入ってからで9月末で退職できるのかというのもギリギリまでわからない状態が続いており、有給も全く消化出来ず買い上げもなく退職することになりました。
すぐに失業保険を受給できる気持ちで居たので、正直焦っております…
来週ハローワークへ行ってきますが、受給制限がつくことはあるのでしょうか。
離職区分2Dについて、他の質問も確認し、受給制限が付かないとの回答が多く見られたのですが、ハローワークに離職区分と受給制限に関して電話で質問したところ、2Dでも離職理由を確認し必要があれは理由の裏付けとなる書類を提出してもらってから制限がつくかどうか判断します。(電話では無理)と言われました。
書面上に書かれている離職理由は事業主側のチェックでは
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
(1回の契約期間3~12箇月、通算契約期間33箇月、契約更新回数3回)
(契約更新又は延長することの確約・合意 無 (更新又は延長しない旨の明示 無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約更新又は延長を希望しない旨の申出があった
具体的事情記入欄(事業主用) 契約期間満了の為
となっています。
ハローワーク側での離職理由の確認というのは、「契約期間満了」ということの確認なのでしょうか?
更新をしないと申出た理由により変わってくるという事なのでしょうか?
もし、更新しない理由で判断となる場合、制限が付かない理由と付く理由とではどのようなものになるのでしょうか。
退職までの流れとしては、4月に上司に退職したい旨の相談をしたのですが、職場の人員などの関係もあり、すぐには無理ということで引継ぎができる環境になり次第で、9月末まで待てるのであれば、契約更新のタイミングだし、会社都合にしてくれる。と言うことで話がまとまっておりました。(実際話がまとまったのは、6月末)
結果、引継ぎができる環境になったのも9月に入ってからで9月末で退職できるのかというのもギリギリまでわからない状態が続いており、有給も全く消化出来ず買い上げもなく退職することになりました。
すぐに失業保険を受給できる気持ちで居たので、正直焦っております…
来週ハローワークへ行ってきますが、受給制限がつくことはあるのでしょうか。
2Dは給付制限はつきません。
契約期間満了に限らず、会社が記入されている理由に意義がないか、本人の意思の離職理由の確認はあります。
なので、それを総称して言われたのかもしれません。
契約期間満了に限らず、会社が記入されている理由に意義がないか、本人の意思の離職理由の確認はあります。
なので、それを総称して言われたのかもしれません。
傷病手当、失業保険について質問します。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)
上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。
理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。
私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。
○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社
B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する
どちらの方法が良いと思われますか?
あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。
ご意見お待ちしております。
※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)
上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。
理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。
私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。
○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社
B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する
どちらの方法が良いと思われますか?
あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。
ご意見お待ちしております。
※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
傷病手当金を受けて退職し
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます
ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます
ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
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