雇用保険と健康保険について
現在、失業保険を頂いています。
失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?
7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。
また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。
就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。
宜しくお願い致します。
現在、失業保険を頂いています。
失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?
7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。
また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。
就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。
宜しくお願い致します。
〉失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。
・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。
〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。
基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。
〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。
〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。
・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。
〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。
基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。
〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。
〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
専門学校に通いながら失業保険を受けたいです。国民年金の学生免除などをするとバレますか?他にどういったことでバレますか?
現在失業中です。4月から専門学校に通う予定です。
過去の質問で、専門学校に通いながら失業保険をもらうことは、正しくはないが、
認定日にハロワに顔を出せば、
つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました。
ただ、これに加え、
・奨学金をもらう
・国民年金を学生免除する
・親の健康保険の扶養にいれてもらう
をする予定です。
特に国民年金の学生免除なんかでハロワにバレてしまうのではないか心配です。
これでバレてしまいますか?他にどんなことでバレてしまいがちでしょうか?
現在失業中です。4月から専門学校に通う予定です。
過去の質問で、専門学校に通いながら失業保険をもらうことは、正しくはないが、
認定日にハロワに顔を出せば、
つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました。
ただ、これに加え、
・奨学金をもらう
・国民年金を学生免除する
・親の健康保険の扶養にいれてもらう
をする予定です。
特に国民年金の学生免除なんかでハロワにバレてしまうのではないか心配です。
これでバレてしまいますか?他にどんなことでバレてしまいがちでしょうか?
案外こういったのは、誰かさんからの通報はもちろん、
ご自身のスケジュールに無理があったりなどで、
いずれはバレてしまう運命だそうですよ。
ご自身のスケジュールに無理があったりなどで、
いずれはバレてしまう運命だそうですよ。
失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
失業保険の待機期間は日雇いであろうとも働いてはいけません。あくまでも、その人がほんとに失業しているかを確認するための期間ですから。その後はアルバイトを行っても構いません。
待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。
ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。
詳しい話はハローワークで
>補足
ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。
日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。
いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。
ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。
詳しい話はハローワークで
>補足
ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。
日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。
いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
失業保険は諦める?
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
①雇用保険の意義は失業給付だけではないから「掛け捨て」という表現は適切ではないけれど、失業給付に関しては結果的にそうなるね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
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