離職票の請求について質問します。4月19日付で引っ越しを理由に派遣で働いていた会社を辞めて、現在引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしようと思っています。
そこで、離職票を派遣元に請求したところ
保険証を返却するよう言われたのですが、ここで言う保険証は、社会保険証のことでしょうか。
もしそうなら、引っ越し先で国民健康保険への切り替えを行ったのですが、無効になった社会保険証を住所もそのままで返却しても問題なく手続きは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
そこで、離職票を派遣元に請求したところ
保険証を返却するよう言われたのですが、ここで言う保険証は、社会保険証のことでしょうか。
もしそうなら、引っ越し先で国民健康保険への切り替えを行ったのですが、無効になった社会保険証を住所もそのままで返却しても問題なく手続きは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
退職したのであれば速やかに社保の保険証は返却してください。
住所云々は関係ありません。退職して引越ししたのに持っていること自体間違いです。
会社は保険組合に返却の義務があります。
住所云々は関係ありません。退職して引越ししたのに持っていること自体間違いです。
会社は保険組合に返却の義務があります。
会社を自己都合で退職した者ですが失業保険について質問させてください。
会社を退職し14日目です。
離職票はまだ貰えてなく、失業保険の申請はできていないのですが、来週中には次の職場が決
まりそうです。
就職が決まったあとにも失業保険の申請はできて、再就職手当を受けとることは出来るのでしょうか?
会社を退職し14日目です。
離職票はまだ貰えてなく、失業保険の申請はできていないのですが、来週中には次の職場が決
まりそうです。
就職が決まったあとにも失業保険の申請はできて、再就職手当を受けとることは出来るのでしょうか?
失業手当は、失業中で求職中の人に出る物ですし、自己都合だと3ヵ月の給付制限があるので次の仕事が決まっていたら、貰えないと思います。
失業保険について。
私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。
この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?
退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。
その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが
いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。
しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。
私の場合、あと半月足りません。
特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。
自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。
私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)
回答宜しくお願いします。
私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。
この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?
退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。
その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが
いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。
しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。
私の場合、あと半月足りません。
特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。
自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。
私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)
回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
失業保険について教えてください
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
★補足拝見
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
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