失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
〉年間103万以下だったら
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。

〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?


雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。

健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。

たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
扶養と住宅手当について。

私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。

今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。

また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。

恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。

二点について教えて下さい。
税金の件ではなくて、社会保険の被扶養者のことであると
思いますので。それに従い回答しますね

>住宅手当は受けられないのでしょうか。
これは、住宅手当の会社の規定によります。
税金、社会保険、の被扶養者で無いとダメとか
家族で他の会社から住宅手当を支給されていなければ良いとか
会社によりさまざまな規定がありので、確認してください。

>彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。
同居の場合ですが、社会保険の被扶養者は 月の所得見込みが
(130万/12ヶ月 失業給付金の場合は日額で判定されるので給付日額3612円)
を超える見込み場合資格がありません。
20日からとはいっても そこから(月換算の収入として)判定されますので
厳密に言えば1日から19日までは扶養者となれます。

ちなみに
国民健康保険、国民年金は 月末に 加入義務があれば
保険料が発生しますので、20日までであればあまり意味がありません
失業給付金の受給資格開始日を翌月1日以降にずらすように
調整が出来ればよいですが出来ない場合は
その月に被扶養者になる手続きの意味自体がありませんね

月末に被扶養者となる状況であれば 国民年金、国民健康保険
いずれも負担義務はなくなりますので 1か月分だけとはいぅっても
加入するメリットはあります
(彼の会社の手続き担当者がめんどくさがる可能性はありますが
法的な受給が出来る権利です)

質問者さんの危惧通り、面倒をかけたくないからと
失業手当を受給を終えるまで、被扶養者手続きされない方も実は多いです
失業保険の認定日
失業保険の説明会の日なのですが、どうしても外せない会社の面接が入ってしまいました。
日程はづらせないとの事で、失業保険の説明会の日程の方をずらしてもらおうとおもっているのですができますでしょうか?
説明会であれば問題ないでしょう。面接を優先して問題ありません。
次の説明会を受けるなり、予定の説明会より前にある説明会にずらしてもらえることは可能だと思われます。
もし認定日と重なっていたとしても、他の方が言われているように、ずらしてもらえることは可能です。
ただし、もしその面接が午前中のみ、午後のみといった場合であれば、当日の面接前もしくは面接後に認定に行けばそれでも大丈夫です。というか、来て下さいと言われると思います。

終日面接が行われて認定日に行けない、県外で面接があり行けない等の場合は、会社の証明や飛行機・新幹線等のチケット等、確認できるものを提出する必要がありますので前もって安定所に認定日に行けない理由と当日の予定を話し、どうしたらよいか、提出物は何が必要か確認をしておいてください。
面接以外の理由で認定日に行けない場合(観光や他の用事等)は認定日をずらすことができなくなるはずなので、ご自分で勝手に判断しないことが重要です。

採用になるとよろしいですね。がんばってください。
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