失業保険について。

10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年間の雇用保険加入期間で自己都合退職の場合は、離職票が届いてから約4ケ月後から、120日分が支給されます。

雇用保険の給付に関して補足しますが、10年間雇用保険に加入し、離職から2年間で12ケ月の被保険者期間がありませんと、受給資格はありませんが、2年以上前で、例えば1年、休職し、雇用保険料を支払ってない年があっても、雇用保険の脱退手続きさえしていなければ、雇用保険加入の算定基礎期間は、あくまで10年なのです。

解りやすく、雇用保険加入期間と書きましたが、安定所では算定基礎期間といいます、生保などは2ヶ月保険料を納めないと、資格失効しますが、雇用保険とゆう保険は、全く違うものです。
算定基礎期間10年以上で120日です。
失業保険の手続きや、ハロワの対応についての相談です。
離職表を提出、雇用保険受給資格者証を発行された後に
3ヶ月待機期間を解除する為に、うつ病の診断書を出しても承認されますか?
詳しい内容です。(36歳、3ヶ月更新の派遣で勤めていた者です)
今年、2月末に仕事を更新せず辞めました、理由は派遣先での人間関係とうつ病(通院1年5ヶ月以上)によるものです。
派遣元には対人関係の相談しかしていません、なので自己都合退職となっています。
できれば、うつ病という事を仕事関係の方に知られたくなくて隠していました。
その前に、ハロワで職業訓練所の事を相談していたので、すっかり失業保険を頂きながら訓練所へ行けると思っていたのですが、基金訓練校で失業保険は貰えない(3ヶ月後に受給)という事を1回目の講習会(7日間待機期間後)で知りました。
無知な自分も悪いと思います、相談担当さん其々に全ての手続きが初めてで解らないと伝え、失業保険を頂きながら行ける学校か?いつから貰えるか?と聞いていたはずなのですが…。
ハロワの方に尋ねる事で自分で調べていると思っていました
訓練校はもう辞退申請期間も過ぎ、退校すれば1年間は訓練校を利用できないそうで、行けるものなら訓練校には通いたいと思っています。
ハロワの担当さんの対応は「あなたが生活支援金と勘違いしている」という感じで、私1人が悪い空気になっています。
「週20h内でバイトしながら訓練校に通うか、就活をして、途中退校して再就職祝金を貰えば良い」というアドバイスをくれましたが腑に落ちません。
1人で調べたり、通院している病院の担当医とケースワーカーさんと相談して、「診断書を提出して待機期間を解除してもらいましょう」という話になり診断書を書いてもらい、提出したのですが
雇用担当は、訓練校の手続きの私とハロワ担当とのやり取りの事ばかり聞き、失業保険の待機期間解除は出来るのか?って事には物凄く渋ってハッキリした返事をしてくれません。
あげく、「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
そこまでさせて、待機期間解除はしてもらえるのかもハッキリした返事はやはりしてくれませんでした。
病院の担当医とケースワーカーさんとも改めて診断書の事について相談する事にはなっていますが、不安で仕方がありません。
書き足しとして、どう云う状況でドクターストップをかけたのか、それまでの経緯を書けというものです。
担当医に書いてもらって、本当に待機期間解除はしてもらえるのでしょうか?
不安とちょっとパニックで文章がまとまらずスミマセン。
回答、助言を頂けたら助かります。よろしくお願いします。
質問内容が良くわかりません。

失業保険の受給に当たり、必要なことは
「すぐにでも就職可能であること」です。

「うつ」で前職を退職したのであれば、医師の「就労可能証明」が必要になりますし、「証明書」があれば、特定受給資格者となり、
3ヶ月の待機期間は解除されます。

職業訓練には2種類あり、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。
「公共職業訓練」は失業保険の対象者が通える訓練、「求職者支援訓練」は失業保険の対象外の方が対象です。

>「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
つまり、2月に「うつ」で退職したにもかかわらず、現時点で「就労可能」と診断した根拠が見当たらないのです。
客観的に見て、「通院1年5ヶ月以上」だった患者が現時点で、突然、回復するという事の整合性が取れないのです。

失業保険は、ハローワークの担当が言うとおり「生活支援金」ではありません。
あなたの生活を保護するのではなく、失業を余儀なくされた労働者が次の就職をするために支援するお金なのです。
ニュアンスは似ているかもしれませんが、主旨が違うのです。

とはいえ、お困りでしょうから、
医師に書いてもらう書類には、
「うつ」の原因が前職の職場の人間関係に起因するもので、退職した現在は、人間関係に悩むこともなくなり、劇的に快方に向かったので、就労可能になった。とでも書いてもらうしかないでしょう。
但し、訓練校に通いだして「やっぱり、うつが治ってませんでした。」は通用しません。その医師やケースワーカーにまで迷惑が及ぶことになりますので、事は慎重に行ってください。
学校教育法の規定に入る専門学校の見分け方
准看護学校には、○○医師会高等専門学校や○○准看護学院や○○医師会准看護専門学校があると思います。

私が通う准看護専門学校は午後1時からの授業になります。働きながら通える学校だとホームページに書かれていました。
修行年数は2年 40名のクラスです。

失業保険を申請するのに、平日は午後1時からで4時間も無いので働ける環境にあるかと思います。
ですが、失業保険の申請では昼間の学生は受給の対象にならないと書いてありました。それは、学校教育法第一条が学業に専念し、就業とは認めない といったないようです。

准看護学校でも、学校教育法の専門学校とそうでない専門学校があると思います。
専門学校でも、国に認めていられれば働いていなくても失業保険や訓練基金などでさらに失業保険を伸ばすこともできる専門学校もあります。

私は、社会人から専門学校に通うことはとてもお金が必要になる(生活費や学費)ので働きながら学校に通うことになります。
職安に言わなければ何も変わりません。私は、何故、仕事をする意思もあるにもかかわらず、24Hの間20時間は仕事ができる状態なのに、 仕事を探している間の支援がないと生活できないと訴えているのに、専門学生というだけで受給ができないのかの根拠を知りたいので調べています。

分かりづらい内容かと思いますが、回答いただきたいです。
私も社会人を辞めて入学したものです。
私の場合は会社都合での退職だったため、受給猶予期間は無く、申請後すぐに雇用保険をもらえました。
進学した学校は医師会系の准看学校で、就職も可能な学校でした。
ハローワークでは就職できる状態であり、探している旨を説明し、受給対象となりました。

結論をいうと、文書だけで判断せず相談してみるのが良いかと思います。
入学後、同じ状況のクラスメイトがいて、その子は断られたと言っていたので(同じ管轄のハローワークで)仕事を探す気でいる事と、就職できる環境にあることをもう一度説明に行くと、無事受給対象となりました。

単なる経験論で申し訳ありませんががんばってください(^^)
3月末で退職をしたいのですが、退職の意思を伝えるのはいつ頃がいいでしょうか。
現在、新卒1年目で営業をしています。
もともと3年は続けて転職しようと考えて入社しましたが、3月いっぱいで辞めたいと考えています。
転職先などはまだ決まっていませんが、公務員を目指すことにしました。

職場の環境や業務内容が酷いため、本当は今すぐにでも辞めたいのですが、時期的にちょうど1年で辞められたらなと思っています。
そう思うのには、とても身勝手ですが失業保険や、3月にボーナスがあるため、もらえるものはもらっておきたいという気持ちもありますし、10か月や11か月よりも1年の方がキリがいい、といったものがあります。

ちなみに、会社の就業規則には退職の場合、2週間前までに申し出るように書いてあります。

3月に入ってから言えば確実だと思いますが、当方営業で上から毎日のように罵声などを浴びさせられているので、早く伝えて楽になりたいです。
有給や代休が15日ほど溜まっています。
自分の中では2月に入ったあたりで伝えようと思っていますが、そうすると2月末で退職になりそうで心配です。
まだまだ残っている業務や引継ぎもあるので、2月末だと都合が悪いです・・・


そこで本題ですが、
3月末で退職できるようにするには、いつごろ意思を伝えるのがいいでしょうか?

また、仮に2月の初めに退職の意思を伝えても、2月末で退職しろということを言われた場合は従うしかないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
私の会社の場合、ですが。

給料の締日が20日です。
なので、もし、2月の20日過ぎに退職の以降を伝えたら、企業側の以降としては、3月20日に、という話になります。

末締めなら、2月にお話したら、当然2月という話になるかもしれませんね。


退職するなら、人を採用することを考えると、早めに話すべきだと私は思います。特に新卒者なら。

私なら、2月末に、
3月一杯で、と上司だけに相談します。
あくまで、相談です。
翌日、上司に、3月末日の日付が入った退職願いを渡します。




20年以上勤めてる会社員として一言。

あなたに大枚を叩いて採用して、その費用も出んうちに辞められる新入社員さん。
あなたが就業規則の2週間の権利を行使して退職するのもいいですが、有給休暇全消化というのは、私はちょっとむしが良すぎる気がします。

廻りの状況を考えて権利を主張して頂きたいなぁと思います。



有給休暇は権利、かもしれませんが、それは、仕事が滞らないように配慮できた上でのことだと、私は思いません。


夢はおおいに結構。
迷惑かける、という人間の気持ちを忘れないで。


補足を読んで☆
よく、引き止められる、とか言いますが、退職願に○月○日付でと記載したらその日に退職可能なんです。
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