雇用保険と社会保険の継続雇用の手続きについて教えてください。
現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。
補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて
欲しいといわれています。
そこで、質問です。
雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。
(延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・)
労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。
補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて
欲しいといわれています。
そこで、質問です。
雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。
(延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・)
労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
細かな情報と言ってもそんなに書くことはないのですが(^^;
普通に資格喪失届を出して、後は旦那様の会社に言うだけです。
収入の証明(130万未満)をしなければなりませんので、
雇用契約書を添付するくらいでしょうか。
健康保険組合によっては、計算方法の違い等により、
扶養に入れない可能性もあります。
「協会けんぽ」でしたらこの先1年間の収入で見ますので大丈夫だと思います。
まずは旦那様の会社に聞いてみて下さい。
回答になっていないですかね・・
具体的な質問を補足して頂ければ、お答えできると思いますが。。
-----------------------------------------------------
労災保険&雇用保険についても特にする事はないですよ。
保険料の申告の事でしたら、質問者様の給料が下がっただけで労働保険料の額が13万も変動しないでしょうし。
労災保険はですねえ、、保険料は全額会社負担ですし、
未払い賃金立替え事業や健康診断等もしておりますが、
ほとんどは労災事故が起った時くらいしか使いませんので
労働者としては会社が加入(本当は適用と言います)しているか?くらいを気にしておけば十分です。
雇用保険についてですが、
「労働者が合意の上での」期間満了退職の場合は基本手当(失業保険)をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要になります。
質問者様は今の会社で働く前1年以内に雇用保険に加入していたという事で宜しいのでしょうか。
基本手当の額は資格喪失日前6か月の賃金の平均を基に計算します。
個人的には被保険者期間が満たせるのでしたら、賃金が下がるまえに雇用保険も資格喪失してしまえば
基本手当は下がる前の賃金で計算されますのでよろしいかとは思います。
(補助の期間は6か月未満とのことですので、前の会社の賃金も絡んできますが)
後、書き忘れていましたが、基本手当も収入に入りますので、
1日当りの金額や健康保険組合によっては旦那様の扶養を外れなければならない場合もありますので、その点も含めて旦那様の会社に確認して下さい。
普通に資格喪失届を出して、後は旦那様の会社に言うだけです。
収入の証明(130万未満)をしなければなりませんので、
雇用契約書を添付するくらいでしょうか。
健康保険組合によっては、計算方法の違い等により、
扶養に入れない可能性もあります。
「協会けんぽ」でしたらこの先1年間の収入で見ますので大丈夫だと思います。
まずは旦那様の会社に聞いてみて下さい。
回答になっていないですかね・・
具体的な質問を補足して頂ければ、お答えできると思いますが。。
-----------------------------------------------------
労災保険&雇用保険についても特にする事はないですよ。
保険料の申告の事でしたら、質問者様の給料が下がっただけで労働保険料の額が13万も変動しないでしょうし。
労災保険はですねえ、、保険料は全額会社負担ですし、
未払い賃金立替え事業や健康診断等もしておりますが、
ほとんどは労災事故が起った時くらいしか使いませんので
労働者としては会社が加入(本当は適用と言います)しているか?くらいを気にしておけば十分です。
雇用保険についてですが、
「労働者が合意の上での」期間満了退職の場合は基本手当(失業保険)をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要になります。
質問者様は今の会社で働く前1年以内に雇用保険に加入していたという事で宜しいのでしょうか。
基本手当の額は資格喪失日前6か月の賃金の平均を基に計算します。
個人的には被保険者期間が満たせるのでしたら、賃金が下がるまえに雇用保険も資格喪失してしまえば
基本手当は下がる前の賃金で計算されますのでよろしいかとは思います。
(補助の期間は6か月未満とのことですので、前の会社の賃金も絡んできますが)
後、書き忘れていましたが、基本手当も収入に入りますので、
1日当りの金額や健康保険組合によっては旦那様の扶養を外れなければならない場合もありますので、その点も含めて旦那様の会社に確認して下さい。
生活保護者です。失業保険認定で給付がでました。生活保護法では収入に あたりますから申告しないといけませんが給付額が生活保護の額より高い場合、
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
給付額が生活保護の額より高い場合は収入申告により算定をして毎月の生活扶助受給額と同じ額になるように保護費決定をします。
したがって扶助の中の生活扶助費は最低生活基準額費と同等の計算をしますので、失業保険の額が上ならば失業保険給付金が無くなるまで停止になります。
医療扶助はそのまま使えます、生活扶助費と医療扶助は別なので医療関係は福祉指定の場所は無料です。
また住宅扶助もそのまま変わらず支給されます。
したがって扶助の中の生活扶助費は最低生活基準額費と同等の計算をしますので、失業保険の額が上ならば失業保険給付金が無くなるまで停止になります。
医療扶助はそのまま使えます、生活扶助費と医療扶助は別なので医療関係は福祉指定の場所は無料です。
また住宅扶助もそのまま変わらず支給されます。
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
関連する情報