失業保険の支給について
すみません。教えてください。

雇用保険被保険者離職票‐2の離職理由の内容についてお伺いします。

私は非正規労働者で、事業主の意思により契約更新せず、労働契約期間満了のためにという事で離職しました。ところが、前会社側の記入した離職理由をみたところ、『労働者の意思により契約更新せず』の欄に○が書かれてました。

失業手当の支給要件には自己都合退職の場合はいかなる理由でも支給が4ヶ月後になりますが、私は事業主の都合で契約更新されなかったので、前職場にその旨を訴えて認められればすぐに(1ヶ月後の支給)支給される対象になるのでしょうか?
貴方が更新しないと言った場合は、自己都合になりますが、会社側が、更新しなかったのであれば、会社都合になりますよ!きちんと会社に言った方が良いですよ!会社都合になれば、失業手当ては、すぐ貰えますよ!ちなみに私は、派遣ギリになりましたが、会社側が契約更新できなかった為、離職表の記入欄には、契約期間満了の為と書いてありました。すぐ貰えました!なので貴方も会社に言って、会社都合にしてもらって下さい。会社によっては会社都合にしたがらない所もあるので、気を付けて下さい。
契約社員の契約満了による退社の場合の自己都合・会社都合について


僕は今ある会社に契約社員で入社して、2年9ヵ月になります(本年度5月8日で三年)


今の会社はいわゆるブラック会社で、去年の夏場など、社内の異常な暑さなどから、僕は休みがちになってしまい、去年から休みが多いと警告を受けていました。

すると、去年の9月の契約更新の際、今まで6ヵ月更新だったのが、3ヵ月更新になっていました。

理由は休みが多いからでした。

そして12月の更新も、また3ヵ月更新でした。
しかし、1月2月も休みがちになってしまい、今日上司に呼び出され、3月の更新は無いと言われました。

この場合、自己都合と会社都合どちらになるのでしょうか??

去年自己都合と会社都合というのを調べていて、確かあちらからの一方的な契約満了の場合は会社都合になるような話を聞いていたのですが、今日上司と話した後不安になり、再び聞きに言ったのですが、自己都合だよと言われました。

何故なら、僕が会社の規定(ルール)に乗れずに、欠勤を重ねた上での契約お断りだからと言われました。

この場合はどうなるのでしょうか??

確か失業保険の3ヵ月待機があるかないかと、90日か180日とかなり変わりますよね??


僕が欠勤を重ねてしまったのが悪いのはわかっています。

しかしどうしても悔しいです。

なんとかならないですかね?


詳しい方よろしくお願いします
全ての状況を文章から理解するのは難しいですが、基本的に会社都合での退職になります。もともと6ヶ月更新を勝手に3ヶ月更新にすることは本人の同意がなければできませんし、休みが多いっていうのも規程出勤日の80%未満なのでしょうか?おそらく違うと思います。堂々としていて大丈夫です。これは、休みが多いを理由にして、人権費削減の可能性もあります。何かあれば、事前に労働基準監督署へ相談してみて下さい。自己判断で了解、書面捺印をすれば貴方の最悪のパターンになりますよ。
私は仕事上、労務管理に携わってますので、上記の回答でほぼ間違いありません。しかしながら貴方のこと全ては分かりませんので
不安なら労働監督暑へ確認して下さい。

補足回答
スムーズに進める為の手段としては、貴方個人で断固とした態度を取ってしまうと、就業先企業と口論になって、必要ないことを発言してしまうケースもあります。今回の件では、私の補足前の回答で問題はないと思います。しかしながら企業担当者も知らないことも多々あり、いかにもって感じで言いくるめる可能性も良く聞く話です。こんなことがないように労働基準監督署があります。1度ご相談されてから、アドバイスを受けて下さい。労働基準監督署も多分○○だろう!!ってことでは助言しませんから、事情を聞いて○○のように対応したら、○○って言われた。(それが違法)であれば、証拠がそろって動いてくれます。面倒ですが、1度貴方の話を聞いただけで、結論には至りません。でもこれは労働基準監督署のルールみたいなものですから心配ないです。基本的には労働者を守る為の機関ですから。(くれぐれも堂々としていて良いですが、口論等のトラブルは就業先と起こさないで下さいね)
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。

しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは。

離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、

尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。

自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、

だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。

ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。

その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。

給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
離職票について相談です。カテ違いでしたら申し訳ありません。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?

是非お力添え下さい。

補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
「会社」ですか?(法人組織ですか?という意味です)

5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。

さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。

やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。

給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。

さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。

しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。

ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。

戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。

少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。

「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
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