うつ病でした。 傷病手当金について 急いでます。
長文です。
今、アルバイトとしてデータ入力の仕事をしています。
会社で中傷誹謗など色々言われ苛められたのと家のことで精神科と心療内科が入っている病院に通い、昨日に診断書が出てうつ病でした。
会社は次の会社出契約社員として今月の24日に入社するので今月の20日でやめますが。
うつ病と診断がでるまで会社に行くのが怖くて休んでばかりでした。
普通なら時給1200円で月に20万は貰えるぐらいだが今月は月額で3万もみたないぐらいでなので金銭面でピンチな状態です。
いまの会社は社保険完備で8月下旬ごろに入社しました。
先月の連休以外の休みが多かったので出てこれた日に呼び出され、訳を話し会社にはイジメにあっていると相談し、病院に通ったと話はしましたが病状は診断がまだ出てなかったので伝えてませんでした。
5日に半日出れるぐらいです。
今また1週間以上休んでいて、会社には電話できずですが会社からは電話はかかっていません。
自立支援医療費を申請するために診断書があるので申請しようと思ってます。
前に失業保険は使ってます。
そこで今回聞きたいのは
・傷病手当金というのがあるとネットでみたのでどういう物かよく知りたいのといくらぐらい貰えるのか
・会社に明日行く予定でその時にうつ病と病院から診断されたと伝えるべきか今、電話で話をするかです。
・うつ病と診断されて次に24日に新しい会社に入社するのですがこの会社を辞退して病気を克服するのに専念するかどうか。
新しい会社は入社日が1カ月後にまた入社する予定の求人があったのですがそれにできたら替えてもらうか。(でも、うつ病といったら内定取り消しになりそうで…)
実家暮らしなので傷病手当金で保険や携帯代、医療費がまかなえるなら正直しばらく休んでいたいです。
それか新しい会社の入社日を1か月ぐらいづらしてもらい、傷病手当金を1か月間ぐらいもらいその時に休みたいです。
長文です。
今、アルバイトとしてデータ入力の仕事をしています。
会社で中傷誹謗など色々言われ苛められたのと家のことで精神科と心療内科が入っている病院に通い、昨日に診断書が出てうつ病でした。
会社は次の会社出契約社員として今月の24日に入社するので今月の20日でやめますが。
うつ病と診断がでるまで会社に行くのが怖くて休んでばかりでした。
普通なら時給1200円で月に20万は貰えるぐらいだが今月は月額で3万もみたないぐらいでなので金銭面でピンチな状態です。
いまの会社は社保険完備で8月下旬ごろに入社しました。
先月の連休以外の休みが多かったので出てこれた日に呼び出され、訳を話し会社にはイジメにあっていると相談し、病院に通ったと話はしましたが病状は診断がまだ出てなかったので伝えてませんでした。
5日に半日出れるぐらいです。
今また1週間以上休んでいて、会社には電話できずですが会社からは電話はかかっていません。
自立支援医療費を申請するために診断書があるので申請しようと思ってます。
前に失業保険は使ってます。
そこで今回聞きたいのは
・傷病手当金というのがあるとネットでみたのでどういう物かよく知りたいのといくらぐらい貰えるのか
・会社に明日行く予定でその時にうつ病と病院から診断されたと伝えるべきか今、電話で話をするかです。
・うつ病と診断されて次に24日に新しい会社に入社するのですがこの会社を辞退して病気を克服するのに専念するかどうか。
新しい会社は入社日が1カ月後にまた入社する予定の求人があったのですがそれにできたら替えてもらうか。(でも、うつ病といったら内定取り消しになりそうで…)
実家暮らしなので傷病手当金で保険や携帯代、医療費がまかなえるなら正直しばらく休んでいたいです。
それか新しい会社の入社日を1か月ぐらいづらしてもらい、傷病手当金を1か月間ぐらいもらいその時に休みたいです。
①傷病手当は継続して4日(土日含む)以上
欠勤した場合に、過去6か月間の給与から平均額を
査定した6割が支給されます。
・8月下旬入社とありますが、その前にも社保加入して
お仕事されていましたでしょうか?
②傷病手当を申請されるのであれば、申請書に会社の
記入欄がありますので、事前に報告はした方がいいと思います。
・傷病手当の支給日数は申請から継続して1年6か月で、
同一の病名での再申請はできません。
長期休養の目的で申請されるならいいですが、1か月くらいで
申請するとメンタルの場合には再発したときに申請できない
恐れが出ます。
また、次の会社に入社することで「快癒」と認識され、1年6ヶ月
未満でも支給停止になる場合があります。
③新しい会社に行けそうかどうかは、あなたと主治医の判断しかないですが、
①②の項目をふまえて、休養に専念できるかご検討下さい。
欠勤した場合に、過去6か月間の給与から平均額を
査定した6割が支給されます。
・8月下旬入社とありますが、その前にも社保加入して
お仕事されていましたでしょうか?
②傷病手当を申請されるのであれば、申請書に会社の
記入欄がありますので、事前に報告はした方がいいと思います。
・傷病手当の支給日数は申請から継続して1年6か月で、
同一の病名での再申請はできません。
長期休養の目的で申請されるならいいですが、1か月くらいで
申請するとメンタルの場合には再発したときに申請できない
恐れが出ます。
また、次の会社に入社することで「快癒」と認識され、1年6ヶ月
未満でも支給停止になる場合があります。
③新しい会社に行けそうかどうかは、あなたと主治医の判断しかないですが、
①②の項目をふまえて、休養に専念できるかご検討下さい。
失業保険と公務員試験について質問です!
今年の9月に自分の都合で会社を辞め、失業保険の手続きをしてきました。
同時に10月に公務員試験を受験し、12月に採用予定通知を受け取りました。
採用は来年の4月からなので、ハローワークで就職活動していれば失業保険を受給出来ると考えているのですが大丈夫でしょうか?
詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
今年の9月に自分の都合で会社を辞め、失業保険の手続きをしてきました。
同時に10月に公務員試験を受験し、12月に採用予定通知を受け取りました。
採用は来年の4月からなので、ハローワークで就職活動していれば失業保険を受給出来ると考えているのですが大丈夫でしょうか?
詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
それをハローワークに公にすると、受給拒否されるかもしれませんよ。
働きたいのに仕事がない人のための給付金ですから、内定が出ていて、形だけ求職活動をするというのは、本来失業状態では無いですよね。
就職までのあいだ、生活が苦しく、短期のアルバイトでもしなければ生活出来ないという事であれば、話は別ですが。
もし前者であれば、その後のコメントは控えますが、よくお考えになったほうがいいと思いますよ。
働きたいのに仕事がない人のための給付金ですから、内定が出ていて、形だけ求職活動をするというのは、本来失業状態では無いですよね。
就職までのあいだ、生活が苦しく、短期のアルバイトでもしなければ生活出来ないという事であれば、話は別ですが。
もし前者であれば、その後のコメントは控えますが、よくお考えになったほうがいいと思いますよ。
失業保険について質問です。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
①②③離職日よりも前に再就職が内定していますので、失業給付を受給することはできません。
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
関連する情報